弥富駅問題の解説 住民訴訟

こんにちは 弥富駅問題の解説今回は住民訴訟について です 弥富市長が弥富市に不当な支出を指した ことについて 弥富市民3名が 2022年4月21日に名古屋地方裁判所 に対して住民訴訟を 提訴しました 本事業は 教場駅の建設であり鉄道事業者が行うべき 事業です その結果南北の分断解消を踏み切り安全 確保付近の道路渋滞 解消が発生するとしてもそれは本県事業に 付随する効果であって 地方公共団体の負担で教場か事業を遂行 することは地方自治法及び地方財政法の 観点から 違法であるというものです 地方第2条14項は地方公共団体はその 義務を処理にするにあたっては住民の福祉 の増進に努めるとともに最小の経費で最大 の効果を上げるようにしなければならない と規定し 常在戦法第4条1項は地方公共団体の経費 はその目的を達成するための必要かつ最初 の限度を超えてこれを支出してはならない と規定しています そこで本来これは 鉄道施設としての自由通路とすべきところ 道路としての自由ツールを選択したのは 間違いであるという風に主張しています この表を見ていただきますと今回 弥富市が 選択しているのはこの一番上のところで 道路としての自由通路を作るという風に 言っていますなので重力事業費を負担する ということで 季節の駅施設を壊すのについては 補償工事として再建築し無償で譲渡すると 言ってますそして線路など関連施設の移設 なども負担すると言ってますで弥富市の 負担は 約39億円ぐらいだけでなく今後の維持 管理費に関しても 毎年数百万円当然大規模修繕最後は撤去費 も弥富市が負担することになりますこれに 対して 原告住民が主張しているのは 鉄道 以外の 歩行者の往来つまり純粋な自由ツールの 利用者が300人であれば 鉄道施設として自由通路であって

弥富市が一般通行のように供する部分の 自由通路碑の一部2/3を負担すれば良い とで仮に最大でも11億円の3分の2とし て7億円で済むのではないかと当然 ですね できたものの 管理は鉄道事業者の負担ということになり ます でこの要項なんですけども JRの利用者が2900人名鉄利用者が 2800人 合計2700人に対して 弥富市民の歩行により通り抜けの利用者は 300人だけです 全体のわずか5.2% 利用者の95%が 鉄道利用者があるにもかかわらず こんなことをするのはおかしいのではない かというふうに言っています で具体的に どんな違いがあるかということなんですが 左側がすでに実施済みの近鉄弥富駅橋上駅 社会事業ですこれが 鉄道施設としての自由通路で作ったもの ですで右側がお 隣のJR蟹江駅自由通路 及び教場駅社会事業でほぼ全額 地方自治体が 負担するというものです見た目は全く 変わりません でこれがその上の状態ですけどもこれに ついても教場駅社会事業でも自由通路事業 でも見た目は全く変わりません でただ [音楽] 結局 費用負担が 原告が主張するような 近鉄方式で行けば ですね 弥富市の負担は9億円近鉄が15億円を 負担したのですが 被告が主張する 弥富市方式で行きますと 弥富市が39億円を負担しJR名鉄は 1億円ちょっとを負担するだけという 大きな差が発生します で 改めて市の説明で市が受容したいで駅を 整備する理由をこのように説明しています 分断されている南北地区の連携強化 踏切を通行する歩行者自転車の安全確保 バリアフリーに配慮した交通結節点の整備 でこれについては特に 踏切については

踏切同整備は不可能だと言ってますなので 市が自由通路整備して高圧駅舎の保証とし て市が 息の整備をすると言っていますが 踏切同整備は実際は可能です これは車道の拡幅が不可能なだけであって 歩道をつけることは可能です でバリアフリー整備について言うならば 本来 鉄道事業者の [音楽] 努力義務であります で地域の住民としては優先すべきは危険 踏切道の改善これは当然弥富市の事業にと いうことになると思いますでなぜこんな おかしなことが起きているかというとこの 模式図で言うところの 左が現状の状況ですでこの駅舎を 引っ掛ける形で自由通路を作るとなので 駅舎を 右側の図にあるように教場駅として保証 するという方法を 被告はやろうとしています ところで市街地分断の解消ですけども 被告は歩行者であれば自由通路を利用する ことで 両駅の北側から であっても踏切道を通過せずにJRと名鉄 にアクセスできるようになると自由通路に より鉄道の利用者が北側で 容易に降り立つことができるために利用者 を送迎するための自動車が 踏切を通過せずに北側の駅前広場で利用者 を続行させるようになると主張しています が 弥富市が自由通路を設置しなくても 鉄道事業者が駅の北側に改札口を設置すれ ば上記問題点は 解消できますと 原告は主張しています でこれがもう一度 模式図で 北側に 改札を整備すればこの西と東の 踏切を通らなくても確かに通れるように なりますもちろんそうであってもこの南側 にある近鉄屋と三駅ここに実際には多くの 方が使います JR名鉄線の何倍もの人が近鉄弥富駅を 使っていますそういう意味では西の踏切と 東の踏切の整備は していただければなりませんしかも国の方 で全国でも有数の危険な踏切動画という 指定もされました で写真でいただきますと上が西側の踏切東

下が東側の踏切です朝晩はこう言います けどもこの昼間の時にはほとんど通過する 車も少ないという状況ではありますが やはり朝晩のことを考えると安全性確保の ために整備が必要であろうと思います 踏切渋滞の解消について 僕はこれが 解決策だと言っていますが 踏切渋滞はJR名鉄線路が地上に引かれて いる 東西の道路と交差していることに根本原因 があります でこれはあくまで 鉄道事業者が分断をしている主体であって 利用者側は鉄道利用者によって分断されて いるわけですなので北側に駅前広場を整備 して北 改札口を 設置していただければ自由ツールを設置し なくても踏切の渋滞の解消につながります 模式図で見るとこんな感じであります手前 が北側です JRと面接で共同改札を設けて 点線になってるのは現在の跨線橋ですけど もエレベーターがないということであれば 校内のエレベーターを作れば 問題は解決するはずです で そこで 原告住民は帰国しに対してJR名鉄に 申し入れた事実はあるのかないのか でJR名鉄が北側に改札口を設置しない 理由っていうのを弥富市はどう考えたどう 把握しているのか でその上で何故 弥富市がJR名鉄に北側開設口の設置を 要請しないのか 釈明を求めています もう一つ大きな問題は 仮にこれをやるとしたとしても ちょっと皆さんには聞き慣れないことは ですが 協定書を覚書方式でこれを作ろうとしてい ますで本来公共事業の発注については一般 競争入札が大原則なのになぜ そういうことでやってないのか 釈明を求めていますで これは 一般競争入札を原則とする地方に違反する 行為ではないのかという 釈明も求めています でこの覚書 締結方式について公平性透明性の担保が いかにして働かれているかも 釈明を求めています

で改めて熱海市の開発 計画について駅の北側の開発計画が全く 警戒されていないのはなぜか その上で 弥富市が賑わいとか人口減少を止めると 抽象的な効果を主張していますが 具体的に40億円以上の支出に見合うべく 効果をどのように考えているか理由を 求めています それに対して市川 被告の 答弁ですが 市街地分断の解消や踏み切り対策等の まちづくりの一環としての整備なので自由 通路を道路と 認定している 公共事業の施行に伴う公共保障基準要綱を 定められという 何て言うのか 具体的な反論ではなくこのようなことしか 答えていません で 鉄道施設工事は特有の専門性コーナン性が あり経験のない業者では適切に行い可能性 がある 可能性があるということだけで必然的に 鉄道会社に委託せざるを得ないと いうおかしな 答弁をしています 次に [音楽] 近鉄弥富駅の教場化との違いについて聞い てるんですが 当時の資料がないことは自由通路要項が なかったどういう方向に基づいた事業が ないかなかったから回答できないっての これは実は 誠意を持った回答ではないと思います 当時の資料がないっていうのも行政として おかしなことですし なければあるように残さなければいけませ んしここでいう事実の要項というのは もともとこういう事業が 各自治体事業者によってバラバラだったの でそれの共通の考え方を整理しての自由 通路要項であって 横に基づく基づかないっていうことでは なく これが回答なっていませんで 2番3番についても家庭の話については 答えられないという なんていうのかもう全く誠意のある回答が できていません でこれについての反論はまた後で言います 次に北川解説口について

申し入れたかと何でやらないんだという ことなんですけども 申し入れていないと で設置する予定がないことは明らかである とでこれについては裁判所の方もですね 困ってしまって何か 証拠を停止してくださいという状況です それから 弥富市の開発計画について 改めて 釈明を求めているんですけども 一応そのここで広場っていわゆる駅前 ロータリー車を止める広場を整備している とだけど北側には多数の住宅がもう立って しまっているので開発は困難であるという ことを認めています で2番3番についてはほとんど回答 らしい回答をここに書けるような回答 らしい回答さえもありません 危険な踏切道についてどのように協議して いくかっていうことについても 回答がありませんそれからホームや駅舎の 保証について これおかしな話なんですけども何で名鉄が 今回線路を引き直すかって言ったらJRの ホームが幅が狭いので北側にはみ出し北側 の名鉄の敷地にはみ出す必要があるという のが名鉄の線路の引き直しの理由なんです ということは 原因はJRなのでJRが 名鉄さんに対して 負担して引くべき事業なのになぜかこの 事業一体でワンセットだから 弥富市が負担すると言ってます それから 跨線橋があるんですけどもこれの撤去費 6000万っていうのがこの事業の中に 含まれていますで跨線橋は 首相になるわけじゃなくて 跨線橋が必要にならない形で今回 10通路ができていますのでどうしてそれ が保証するのか6000万もということに ついて 理由を今聞いてるところです でもう一つ市民に対する 透明性の確保ということで 被告氏はですね都市計画の説明会それから 区長口を補助員に意見交換会をやったりC の候補をホームページをやってるって言っ てるんですが 原告としてはですね 意見の大半は 疑問や反対だったと 質問に対しても回答はなかったということ で

交換会の議事録の提出を要求しています また市の 候補ホームページについては事業費の内訳 とか 詳しいことは広報されていませんなので 市民はこれほど事業費が市の負担つまり 市民の負担でやることを知らされていませ んので市の広報の該当箇所の提出を要求し ています で 個別事業費の内訳について 明らかにすべきだという 原告住民からの 要求に対して帰国しは本事業は申し合わせ に従って鉄道事業者と契約締結したもので 違法性はないなんていうことを言ってます けどもここで 申し合わせたの形式的に整えたものに過ぎ なくて 公共工事との今では予定価格もさえも公表 ですで積算単価も外部に開示していますの でそれを要求していますというのは情報 解析してみると 鉄道会社の利益を損なうという理由で金額 が 非公開となっていますこれでは事業の適法 性を検証できませんので 資料の要求を 求めていますこれについては 裁判所もかなり疑問を持っていると思い ます で近鉄弥富駅との比較で全く 状況も事情も異なると 被告芝行ってますけどもこれはどう考えて も おかしいです近鉄弥富駅の時でもまさしく 危険な赤字の踏切の解消と南側に改札が なかったのでところが南側からの利用者の 方がむしろ多いということでアプローチを 確保することでやりましただから全く同じ 状況でやってるにもかかわらず事業手法が 違うというそのことによって死の負担が 大きく異なるという大きな違いがあります それから 踏切回収 ですねについてですけどもこれについて 何度も聞いてるんですが工事の申し入れを したことがない なので 市の方で 主体となってやるというのに決めちゃった とで原告は簡単にそのことを言うななんて 逆 なんとかなことを言ってますけども 実際には近鉄にはですねたびたび申し入れ

をして 借行現役とか 弥富駅で事業を 補助37%上でやってもらってます で ここで総合駅でもなく経営判断から事業 鉄道事業者が主体でできないでしょうって ことは要は 弥富市自身がこんな利用客が少ない駅に 対してこんな過大な事業はできない でしょってことを認めてるわけでそれに 対してこんな過大な公金支出をしたっての は全く不 合理です で別に原告はですねあの 鉄道会社に いくらかあってもやらせるとか言ってる わけではないんです自由を北側に改札を 作って 踏切動画安全確保できる最低限な事業に ついて 補助すればいいんじゃないんですかという

他にも解説動画をアップしていますのでチャンネルから見てください

弥富駅問題の詳しい解説は 佐藤仁志のHP https://satohitoshi.info/

弥富駅問題を考える市民の会のHP https://sites.google.com/view/yatomimatidukuri/

弥富市HP https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/1000749/1000750/1003914.html

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