片耳ならOK?結局イヤホンをつけての走行は違反? #shorts #特定小型原付 #特定原付 #交通ルール #イヤホン #マイクロモビリティ研究所
イヤホンをつけての運転が違反かどうか 結論自体によりますもっと言うとほ場の 警察官の判断によります法律的には イヤホンイコール直に違反というわけでは なさそうですが重要なのは安全運転のため に周囲の音が聞こえてるかどうかいやいや 片耳やから外部音取り込みやから AirPodsあかんやでえコ伝動なん ですけどこれらは関係ありません あくまで安全運転義務に違反してるかこの 観点から判断されますなので疑わしい行動 つまりイヤホンをつけての運転はお勧めし ません
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6件のコメント
高校生の時音楽を聴きながら走ってて後ろから来た車に気がつかず接触しそうになった経験があります😅
李下で冠を正さずですね
安全に!が重要だね!
補足します。
動画内でも言及されていたイヤホンについてのルールが明記されているのは「公安委員会規則(条例)」であり、これは各都道府県ごとに制定されている規則です。
公安委員会規則では、大抵は「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞くことができないような音量で」とされていますが、中にはイヤホンの装着自体を禁止している都道府県もあるため注意が必要です。
「法律」である道路交通法にはイヤホンに関しては記されておらず、第70条の「安全運転の義務」に抵触するかどうかの判断になります。
ただし、「公安委員会規則」は「法律」によって正式に“委託”された規則です。
そのため、公安委員会規則に違反すると、道路交通法(法律)による「公安委員会規則遵守事項違反」に該当するため「犯罪(有責を問われる法律違反)」となります。
※有責=罰金・懲役など=刑事罰(前科が付く)
ちなみに、「公安委員会遵守事項違反」や「安全運転義務違反」などの違反名は、「交通反則通告制度(青切符制度)」のために便宜上設けられた名称であり、この制度は「行政罰」扱いとなるため前科は付きません。
青切符制度は、行政罰を受けることにより刑事罰が免除される制度です。
青切符制度による違反は、本来は刑事罰の対象であり、違反が悪質であったり反則金(行政罰)を支払わなければ、起訴され刑事罰に処され、前科が付く可能性がありますので、行政罰があるからといって刑事罰に処されない訳ではありません。
可愛すぎて話入ってこんかった
骨伝導やオープンイヤーなら、窓を閉めて運転している自動車よりは外の音は聞こえるぜ?
窓を閉めてカーオーディオを鳴らして走っている自動車も取り締まらなきゃね。