和歌山 信号機なし交差点 出会い頭死亡事故 助手席チャイルドシートと 4 歳女児の損害額・自賠責 2 台分まで解説・#交通事故・#チャイルドシート・#子どもの安全

はい、じゃあ今回はこちらの方ですね。ま 、こちらイメージなんですが、今回はです ね、信号のない交差点、交通整理の行われ てない交差点での出会い頭の事故で、片方 は一時停止の標識がある場所ですが、死亡 したのが4歳の女の子、しかも社外に 投げ出されているということなんですよね 。だから1番の被害者は亡くなった女の子 なんですが、本当に何も悪くない状態なん ですよね。じゃあ一時停止無視した車が 一方的に悪いのかと言うと、そもそも チャイルドシートちゃんとしていて社外に 投げ出されるのかというところは出てきて しまいます。やはり双方の問題があったん じゃないかなということですよね。全体に こういうような事故になります。車の方、 こちら右側の方の車というのが、ま、報道 上ではね、精神西向きに走っていたという 表現なんですよね。で、計上用者北 ということで運転席側の方にぶつかったと いうことなんですが、助子席にいたという 女の子が投げ出されるということを考える と反対かなという気が個人的にはするん ですが、ま、ちょっとね、報道が正しいの かどうかはここでは確認の仕様があります 。今回の動画に関しては、ま、こちらです ね。交通事項の分析をしていきたいと思い ます。まず最初はこちら。事故の概要 イメージ。そして刑事責任の状態そして 民事の責任と過出割合。そして道路交通 法上の義務で報道では触れられておりませ んがチャイルドシートのリスクというとこ ですよね。そして法令などというのと4歳 の女の子の今回の損害額、そして自売席は 2台から出るということ。そして最後 まとめというような感じになります。まず 最初はですね、こちら事故の概要と現場の イメージとして、ま、こんな感じになり ます。現在報道されてる事実関係としては 2025年の11月の28日の午前9時 過ぎ場所は和歌山県三浜町の信号のない 交差点で東西道路と南北道路の直行の交差 点普通車が走行していた東西方向の道路側 に一時停止の義務があり普通車と計上用者 が出画者に衝突計上用者が大天助手席の4 歳の女の子が社外に放出女の子は反則死亡 が確認をされた普通車を運転していた70 代の男性というのが過出運転地象そのに 知識に切り替えの見込みで言で逮捕という のが全体の流れですね。それがこんな感じ というようなことになります。ちょっとね 、自己現場見てみますと、自己現場こちら ですね。現状これがですね、北向き なので経常用者が走っていたという景色だ と思われます。だからこのような形で信号 のない交差点ここを精神東から来たと書か れておりますのでこの状況だと右から来た というような車とぶつかって応点をしたと いうことになります。交差点内で見てみる とこちらの方から乗用者の方が来て一時 停止しなかったんじゃないかなというのが 事故の原因と考えられます。その上用者の 方から見るとこういう状況ではなかろうか ということなんですよね。東がこちらに なるので、東から来た乗用車、そして 北向きに走っていた軽用車が交差点で応転 をしたというような場所。このような形で ね、もう本当にね、な風景で、ま、 遮えげるものはほぼないんですが、この両 サイドにあるようなフェンスですよね。 この網状になってるフェンスというのは これね、隙間が空いてるように見えて 近づいていったりするとこの1本1本の線 というのが繋がっちゃって面になっちゃう んですよね。だから向こう側ねえ状況が これね1箇所になるとね全面見えなくな るっていうのが出てきます。だから常用車 とかから見ると意外と見づらいっていうの はね、正直なところなんですよね。上空 から見ると上空から見るとね、こんな感じ になります。ここの橋というのがね、この 状況ではできてないんですが、現状はでき ていて、まっすぐそのまま橋の方に行けれ ます。だからね、乗用車はね、この下の方 ですね、多くはこのスーパーマーケットの 方からずっと走ってきて信号のない交差点 をそのまま向こうに抜けていこうとした ところ、ま、左側の方ですね、川沿いの道 をそのまま走ってきた。こちらが北審なの でそのまま来た軽上用者とここの交差点で ぶつかったというような感じになります。 ま、信号をつけれる場所ではないところが あるんですが、ま、一時停止ちゃんとする ような場所なのかというと、ま、ちゃんと 止まらないような場所だよね。というのが 正直なところ。ま、こんなところでね、 ずっと警察ればもう間違いなくみんな 止まらないですよね。だから止まれとか 言っててもスーっと前に出てきてちょっと 見てフュっと行く。ま、そんな車が非常に 多いんじゃないかなというような気がし ます。ま、それがま、イメ、あくまでも イメージなんですか?こんな感じかなと いうとこですよね。ま、そうなると今回 逮捕されております。刑事責任の見通しと いうところを見ていくと、ま、全体にこう いう状態ですよね。まずはね、自動車運転 処罰法、こちら過出運転支障ですね。過出 運転地象で逮捕後に死亡になってるので 過出運転知士に切り替えではないかな。1 不停止というのがまあ1番の原因であると いう判断にはなります。これはですね、7 年以下の好金券、また100万以下の罰金 というようなことになるんですが、じゃあ 今回のケースというのが実になるのかと 言うと、ま、先ほども言った通り チャイルドシートのウムが分からない。 そしてチャイルドシートあった、ちゃんと してたにも関わらず、なぜ女の子が社外に 出るのかというところも、ま、かなり問題 点が大きい。そうすると、じゃあ一方的に 女の子がなくなったというのがこの一時不 停止側の方に問題があるのかともなかなか 言いにくいところを考えていくとこれは ですね、執行猶予がつく可能性は結構ある かなというような気が個人的にはします。 ま、そうなってくると今回の過失割合です よね。ちょっとそこを見ていきますと、 まず今回のような出会い頭の事故判例 タイムズの方から見ていく。そうすると これね、図ノ104というところが該当を します。ここの部分で大事なのは優先道路 の関係性、いわゆる道路交通法上の優先 道路の関係性があるかなんですよね。民事 で言う優先道路と言われるものと、ま、 これ法律の優先道路は違います。ここの 場所というのは、ま、こちらですよね。 止まれがあるので止まれがない方が優先 道路だと思いやすいんですけれどもここの 場合というのはここはねちょっと引き方が おかしいんですね。ここにちょっと破線が ありますがこちらもここに破線がある形で 向こう側にはね破線が引かれてないんです よね。よく見るとこちら側のずっと実践 ですよね。向こうの破線とまここに引かれ てる破線というのは破線の感覚が違うと いうのは見ております。で、ここの発線も 短い感覚で、その向こうの線と比べても 明らかにこっちの方が短いと。そうすると ここに引かれている破線は中央線なんです よね。だけどここに引かれてる破線という のは中央線ではないと思われます。 いわゆるガイドラインと言われるものだと 思われます。なぜ引いてるのかちょっと かなり怪しいんですけれどもこれはね的な 根拠はおそらくないと考えられます。 こちらとこちらの発線に関してはこれね、 引いてあることによってお互いが自分側が 優先道路だという主張をしやすい形。ま、 ここの道路が何なのか分かりません。長同 のか指導なのか剣道なのか、ま、色々ある と思うんですけれども、ま、そこのどこに 当てはまるかで管理してるところのなぜ こんなとこにアホみたいな線をこっちと こっちだけ引いてんだと。ま、これはね、 明らかにおかしいということなんですよね 。で、法律上はここの発線に関しては全く 意味をなしておりませんので、ここの交差 点に関しては、ま、交差点内に優先道路の 関係性と言われる部分がないと考えられ ます。優先道路の標識がないということと 、交差点内まで中央線が引かれてない。 これ引かれてるって言ったら両方とも引か れてるという判断出ちゃうんですよね。で 、ここはないと。だからね、優先道路の 関係性はないということが言え、福印の広 さというものもここの場所に関してはほぼ 変わらないという状況なので優先関係と いうのがね、この現状ではねないんですよ ね。ただこの民事という部分に関しては 止まれがない側が優先という風な判断に なります。だからここにも書かれてるのが 一停止側と優先道路側だけどこの優先道路 は法律上の優先道路ではなく民事上の優先 側という判断になります。これがですね8 対2というようなことになります。これ あくまでも基本ということになります。で 、用児の過失今回ね、亡くなった女の子と いうのは当然助子的に乗っていただけなの で悪い状況がありません。何が悪いかいい かも分かりませんので、ま、この状態では 過質はないということですよね。だから 過出割合が変動するかというのはこの 女の子に対しては関係性がなく100で 女の子は0という判断ですよね。それが 判例タイム図38の図の104という ところをちょっと詳しく見るとそれが こちらの方になりますよね。まずはね、 前提として今左側の方ですね。左側の方に 書かれております。Pの方が優先側と書い てありますが、これ優先道路法律上の優先 道路ではなく、あくまでも優先側。そして Pの方というのが列合側、優先ではない側 、規制がある側ですよね。この場合法律的 な状況で出てくるのは一時停止をしなけれ ばいけないのはB側ですよね。こちらの方 は停線できちんと止まって左右のその交差 をしてる道路の車の進行を妨害するなと いうルールがあります。で、こちらのA側 の方はじゃあそのまま行っていいのか?が ないと自分が優先だと考えがちなんです けれども、先ほども言った通り法律上の 優先道路とは言えないと思いますので、 そうなってくるとこれね、女行の義務が ある可能性はあります。女行義務違反と 言われるものですが、これはですね、 見通しの悪い交差点に入っていくという時 は徐行の義務があります。だけど先ほど見 ていただいた通りこの交差点というのは 見通しはいいと。今回のケースに女行の 義務が該当するかどうかはちょっと分かり ませんけれども、そのまま行っていいわけ ではないということにはなります。 パターンというのが4つあるんですけれど も、これでね、かなり過失割合変わります 。通常のですね、基本が8対2という ところから6対4まで変わります。双方が 同じような速度減速もせずそのまま交差点 に侵入をしていく。だから一時停止をし なきゃいけない側は全く原則をせず、 そして自分が優先だと思ってる人も原則を せず、交差点内でぶつかった場合というの は映画は2割の過質がつきます。だから 今回の事故は基本的にはおそらく2割は つくと思うんですよね。で、このパターン 2というところですね。こちらの方という のは73ということで赤い方、こちらの列 側の方の過質が減っているということに なります。これはですね、こちら側が原速 をしながら交差点に入っていると、そう いう状況になった場合というのはこちら 原速をしてる分だけ加算されず減算をされ ていきます。そしてもう1個の方というの は91になるんですが、これは止まれが ない側が原則をして止まれがある側が原速 をしないと、そういう状況になった場合に は91までいきます。ただし1つくんです よね。そして最後のパターン4というもの に関しては64ということになります。 これはですね、一時停止をした後にその後 に降参してる道路を走ってきてる車の進行 を妨害をしたという扱いだからね、一時 停止をしたというのがあるので82から2 割減るんですよね。だから64になって しまうと。だからね、こういう風に一時 停止の標識があるところでぶつかって逮捕 されてはおりますが、ま、実際のところ 本当に止まっているかもしれないんですよ ね。その後にドンと加速をして出ていっ たらボンとぶつかっちゃったというね、 そういう可能性も十分に考えられます。だ から運転者という部分で優先側というの 注意というのは見通しが悪い場合というの は女行の義務がありますよ。そして自分側 の方に普通に行くと過質2割つく。相手が 原則をするだけで自分がの過失は3割に 増えるということなんですよね。だから 止まれを完全に見落としてる人はそのまま 行きますが、ちゃんと止まらないで出て いく人の方が多いんですよね。そういう方 というのは原則をしているということなの で、通常考えられるのはおそらく73 ベースが多いんじゃないかなというような 気がします。だから皆さんもね、そういう とこは特に気をつけてください。それが ですね、なぜこの2割、3割、1割、4割 で全然0にならないじゃないかという風に 思うと思うんですけれども、これはね、 基本ならないんですよね。その理由という のは、ま、こちら道路交通36条の4項に 交差点安全進行義務というものがあります 。このチャンネルではね、何回もお伝えを しておりますけれども、まずやらなきゃ いけないのはこちらですよね。いつやるの か交差点に入ろうとする時、交差点内を 通行する時、その時に何に注意するか、 交差道路の車両、そして対抗の右折の車両 、そして横横断をしてる歩行者など。何を するか特に注意をしてできる限り安全な 速度と方法で進行しなさいよというのが 36条の4項に記載があります。優先関係 があってもこれね、関係がないんですよね 。チャンネルでは何回も言っておりますが 、このルールというのはね、除外規定が ありませんので、信号が青でもこれはね、 除外をされません。優先道路を走って いようが、青信号で走っていようが、ま、 先ほど言ったこれらというものはね、常に ついてきます。だから先ほども言った、ま 、こちらの方の過質割合というのはもう1 割は最低でもつきますよというのが出てき ます。最終的にこちらというのは交差点に 入る前はアクセルオフなどをしたり周りの 確認をきちんとしたりしてあとは道路の 状況、交差点の状況、見通しが悪いとか 相手右折がいるとかそういう時にはま、 ぶつからないような努力をするとで交差点 内を通過する時というのを周りの状況は 確認をしながらあとは場所によって歩行者 が多いのでそういうところではま、女行 レベルまで落とす必要性も当然出てくる。 これはね、青だからと関係がありません。 事故をした場合には、ま、必ずカ数がつく と思ってください。で、今回ね、先ほども 言った通り、事故という部分で1番大きい 状況になってしまったのは、ま、 チャイルドシートをしてたかどうかですよ ね。そもそも応転をした車両から、ま、 女の子だけ飛び出してしまうと、飛び出し てしまうケースというのはほとんど チャイルドシートをしてないケースが多い と。チャイルドシート適正仕様という部分 ですよね。そこは、ま、こんな感じになり ます。ま、色々なところからデータを見る とまずはね、チャイルドシートの使用率と いうのは6歳未満というのがしなければ ならないと。使用率に関しては82.4% が使用してますが、未使用がおよそ2割 あると。年齢が上がれば上がるほど どんどんどんどんこうなってくるよと。だ から今回4歳で1歳から4歳は80%と なっておりますが、ま、ここの部分4歳と いう状況になれば5歳にかなり近い方です よね。で、設置の位置ということで、今回 ね、助手席にと言っておりますので、助手 席に乗っていたという4歳の女の子という のが投げ出されてしまった。これはですね 、警察の方の推奨は後部座席ということに なるので、やはりね、後で後悔しないよう にはしていただきたい。ちょっとこの図は ね、運転席に座ってるので、それはさらに 問題なんですけれども、ま、助手席側と いう状況ですよね。あとはですね、 チャイルドシートに載っているという子、 ま、こちらの方がね、当然怪我をしたりと いうことは出てきます。その理由という 部分では取り付けのミス、着座のミスなど いう部分が影響すると、ただ載せてるだけ とかね、そういう状況があったりします。 だから今回のケースチャイルドシートが あったとしても本当にちゃんと正しく着座 させていたのか、ちゃんと取り付けていた のかというところが怪しいんですよね。 ちゃんとしている状態というのは致は約 1/4でちゃんとしてない場合は4倍 増えるよというようなことなので正しい 装着というのがま、今回のケースは おそらくこちらの方に入っていたんだろう と。ま、乗せてただけなんでしょうねって ことですよね。ちょっとそこまでだから ズるからシートベルトをさせていないと ちょっとでも緩くてということでね、当然 ね、それでも飛び出してしまう可能性は ありますが、通常4歳までなっていると なかなかおそらく飛び出ないと思いますの で、ま、チャイルドシートに乗せていた だけか、もしくはチャイルドシートすら なかったか、ま、そのどちらかじゃないか なと思います。これがチャイルドシートと いう部分で、こちら警視長の方が出して いるものがあります。お子様を車に乗せる 場合の注意事項についてというようなこと で、この真ん中ですね、2番目、ここにお 子様はできるだけ後部座席に載せるように しましょうと書いてあります。助手席では 膨張するエアバッグにより子供に被害が 及ぶ場合があります。法律上前に助手席側 につけてはいけないというルールはあり ませんので、だからルール違反自体はして いないんですが、チャイルドシートをつけ ているとそこでエアバッグ膨らんでしまう と、もしね、助手席につける場合は車種に よってというとこはあるんですが、助手席 エアバッグを解除するというものがあり ますので、そういうのがついてる場合だっ たら助子席でもいいかなとは思うんです けれども、ま、今回の車種がどうか分かり ません。ま、1番ね、推奨されるのは後部 座席。どうしても後部座席に乗せると親は ね、顔が見えないので心配になったりと かっていうのが出ます。だから助手的にね 、子供を乗せたくなると思うんですけれど も、やはりね、そのリスクというものは 考えといていただきたいと。チャイルド シートという部分で今回のケースは社外に 投げ出されてしまったと。通常の場合は ちゃんとつけていれば社外に投げ出される 可能性は極めて低いよというようなことが ありますので、それでチャ料シートがない となると今回の母親被害者のように見え ますが法的な問題は出てくるんですよね。 当然のように法律としてはこちらドルコツ 71条の3のこちらの3ですね。自動車の 運転者は用事用の補助装置。チャイルド シートを使用しないで用児を乗車させて 自動車を運転してはならないと失平など や得ない場合は除くなのでおそらくこれは 関係がないと思いますので、ま、道路小像 71°、ま、こういうことですよね。この 条文先ほど見ていただいた通り原則として シートベルトをしなければならないという のはこちらは1項になります。ま、皆さん シートベルトしている状態が1個ですよね 。対象というのはこういう風になって運転 者本人というのが入ってきます。ま、あと 原則と例外というものもあります。当然ね 、この妊婦酸とか昔はね、妊婦酸とかここ の部分でもなるべくした方がいいという話 に現状はなってるんですけれども、ま、 シートベルトができないような方、お相撲 さんとかね、ま、そういうのもあったりし ますし、あと駐車場でね、駐車をするそう いう時にシートベイト外すことは例外とし て認められております。いろんな部分で 救急車などというのも認められていたりし ます。あとはですね、高便などそういう時 でも認められてるケースがありますので、 意外と例外ケースはある。で、半ゾ金は ないということで、手数が1点が加算され てしまうと、そして民事という部分では、 ま、これカ数がね、若干つくんですよね。 5%から10%ぐらい裁判でもついてる ケースはありますので、だから今回の ケースの子につくわけではなく、お母さん 側の方の過質という部分にプラスされる 可能性は十分にあるというようなことに なります。ま、そうなると今回は1番の 被害は女の子。4歳の女の子の損害額も なくなってしまってるので帰ってこないん ですけれども、損害額としては、ま、 こんな感じになるかなと。およそ 7000万円ぐらいなのかなと。ま、左側 の方、こちらが前提条件としてこのベース で計算をすると一出利益が4600万円 ほど。そして死亡の慰謝料というもの。 そして最終的な損害額というのは大体 7000万円ぐらいなんじゃないかなと いうような感じになります。ここで支払い という部分では7000万円。そうすると 自売席というのがまず出てくるんですが この自売席というものに関して今回 出会い頭の事故で2台の車が絡んでおり ます。で、先ほどの民事という部分の計算 の過出割合のところで、ま、過出割合で 82ベースですよね。ここから言って 100にはほぼならないという状況が出て おります。これらを考えていくと、ま、 ここの部分で自倍積どうなるのかと言うと 、自売席は2台から払われるのかという とこですよね。自売席っていうのはこちら ですね。自倍法3条の部分に事故のために 自動車を運行のように強はその運行によっ て他人の生命また身体を害した時はこれに よって生じた損害を賠償する責任に人数と 書かれております。これはですね、加害者 は被害者に弁償しろという話なわけですよ ね。だから今回は被害者は女の子になり、 じゃあ加害者は逮捕された男だけなのかと 言うと、そういうわけじゃないんですよね 。もう1台の車に運転していたという母親 、こちらの方というのもこちらに該当をし てくるというのが法律になります。それが 考え方としてはこういうこと。出配者の 事故など加害者が2台ある場合は自売積は 2台分もらえるというようなことになるん ですよね。なぜ2台もらえるか?これは ですね、両方が過失があると考えられてる からなんですよね。この過質という部分が ですね、考え方がかなり難しくて皆さんが 思ってる過質はないだろうというレベルだ としても法律上のいわゆる無質という ところですよね。これ全くないという状況 になるのはほとんどないんですね。自分が 信号待ちで止まってるとかま、そういう 状況ぐらいしかほとんど考えられませんの でほとんどの場合というのが被害者だと 思ってる側の方の車側にも過質があると 考えられます。そうすると、ま、限度額と いうのが当然あります。通常自倍積の場合 の障害は120万円が限度。死亡の場合は 3000万円なんですが、これね、1台分 なので、今回のように2台という加害車両 がある。女の子に対しての加害車両は2台 なので枠が2倍になる。そうすると障害の 場合の限度額は240万円、120万円の 2倍。そして脂肪の限度額は3000万円 の2倍ということで6000万円というの が、ま、数字上は出てくるんですよね。で 、お金の流れという部分がありますけれど も、ま、色々複雑になるんですが、被害者 側の方にはまとめてきます。これはね、 24保険会社の方が一括で払うんですが、 この裏というのは今回のような場合は2台 の車の、ま、ここの自売席の分担のような 状況で支払われ、そして足りない部分が2 位の保険会社の方がプラスをして被害者側 に一括で支払うというような流れになり ますので、ま、なかなかね、金額の方 分かりづらいところなんかはあります。だ からね、通常で考えるとお母さん被害者だ という感じと一時停止しない。お前バカ 野郎て思うと思うんですが女の子が 投げ出されてるということが被害を大きく したと言えるので、ま、ここの部分で必ず 過質は問われてしまいます。そうなって くると、こちらの応転をしてる車も女の子 に対しては加害者という考え方になって くる。そうすると加害者が2台というだ から女の子というのはね本当 にかかわいそうであると何にも悪くないの にこういうことで被害にあってしまうと やはりね、1番大事なのは最悪の事態を 考えて自分がね、ま、ちょっとそこまで ならいいだろうみたいな考え方で、ま、 シートベルトをさせていない、チャイルド シートに載せていない。チャイルドシート を乗せていてもシートベルトをちゃんとし ていないとか、ま、そういうような状況が 出てきたりします。こういうことがなった 時に後で後悔をしますので、ま、皆さんね 、きちんとしてください。そして子供は 崩ったりしますので、最初の段階で きちんとね、し付けという部分で チャイルドシートをね、しっかりとさせ ないと車を動かさない。もうそのぐらい きちんとやっておけばグズる子は少なく なると思いますので、途中でめ倒くさい時 から行って親の方がそれをしないように するともうそれがベースになります。 やはりね、こうなってしまうのは親の問題 ということがあるので今一度ね、お子さん の命を守るのは、ま、親しかないんだなと いう風にね、そういうことはね、ちゃんと 思っといていただければいいかなと思い ます。最後まで動画ご視聴ありがとう ございました。よろしければチャンネル 登録のもよろしくお願いします。

和歌山県 美浜町 田井 の信号機なし交差点で起きた、軽乗用車と普通乗用車の出会い頭死亡事故。
助手席の 4 歳女児が車外に投げ出されて死亡したと報じられています。

この動画では、ニュース映像や報道内容をもとに、次のポイントを解説します。

・無信号交差点 出会い頭事故の構造と、双方直進の基本過失割合
・自動車運転処罰法 5 条 「過失運転致死傷」による刑事責任の見通し
・量刑を左右する事情 (スピード、信号・一時停止無視、被害結果 など)
・判例タイムズ 38 図 104 をもとにした過失割合の考え方
・道路交通法 36 条 4 項「交差点安全進行義務」 の実務上のポイント
・道路交通法 71 条の 3 による座席ベルト・チャイルドシート義務と違反の影響
・チャイルドシート使用率、誤使用の現状、助手席設置のリスク
・ 4 歳女児の損害額 (弁護士基準) のイメージと、自賠責 2 台分の使われ方
・被害者側の人身傷害保険・無保険車傷害など、保険の活用の方向性

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

※NASVA動画使用の際は、使用許諾を得て動画に使用しています。

※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。

勝手に事故調査委員会
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お問い合わせ等はメールにてご連絡ください。
動画内での使用動画・画像等の権利関係に付きましては、お問い合わせいただければ対応させて頂きますのでよろしくお願いします。
このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

詳しい方は、説明しきれていない部分に関しては、補足をコメントでしてください。
00:00 オープニング
01:43 事故概要と現場イメージ
02:28 事故現場
04:48 刑事責任の見通し
05:48 民事責任と過失割合
09:05 過失割合(判例タイムズ図104)
14:50 チャイルドシートの適正使用とリスク
18:18 チャイルドシート・シートベルトに関する法令と実務
19:50 4歳女児の損害額の試算
20:53 自賠責保険は2台から支払われるのか
23:27 まとめと再発防止のポイント

引用・出展・画像・イラスト
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出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
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本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
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47件のコメント

  1. 事故現場
    田井

    〒644-0041 和歌山県日高郡美浜町

    33.897105, 135.144595

    00:00 オープニング

    01:43 事故概要と現場イメージ

    02:28 事故現場

    04:48 刑事責任の見通し

    05:48 民事責任と過失割合

    09:05 過失割合(判例タイムズ図104)

    14:50 チャイルドシートの適正使用とリスク

    18:18 チャイルドシート・シートベルトに関する法令と実務

    19:50 4歳女児の損害額の試算

    20:53 自賠責保険は2台から支払われるのか

    23:27 まとめと再発防止のポイント

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  2. 普段からそういういい加減なノールック運転してたんでしょうね(爺:わしを誰だと思ってるんだ!わしは悪くない)

  3. 毎日通ってるような場所だと仮に一時停止してもどうせ誰も来ないだろう‥って
    左右の確認が疎かになる場合もあるからなぁ。自分も気を付けます。。

  4. 自転車のチャイルドシート多いけど車のチャイルドシートはほとんどないからね。
    車の中子供立ったり動き回っているの運転していたらよく見るもん。
    本当に程度の低い奴らこそ子供が多いんだよな。。
    世界見てもそうだろう。

  5. 交差点の作りは配慮が足りないのは確か。優先道路側が優先道路に見えない。点滅信号をつけるべき。夜間は更に危険度が増す。

  6. コリジョンコース現象(同速度で動くとお互いが止まって見える)かな?。それでも一時停止してれば最悪は避けれたはず。逮捕されてるので78歳側が悪いんでしょうね。

  7. 普通の出会い頭の事故ならここまで大きな事故にはならない。
    衝突するまで気付かず減速できない高齢ドライバー特有の事故だと思います。
    高齢ドライバーには困っちゃうねと言いつつ何の対策もしない国にも問題ある。

  8. 見通しの良い交差点で、ほぼ等速で同時に侵入して衝突する事故
    十勝型衝突、田園型衝突とも呼ばれる「コリジョンコース現象」
    お互いが視野の中で相手が停止してように見える錯覚現象ので、お互いが回避行動(停止、減速、進路変更)せず衝突。
    自動車だけでなく、飛行機・ヘリコプターでも事故例がたくさんあります。
    低い柵があり、お互いを視認しづらい上にコリジョンコース現象を起こした可能性があります
    田園地帯で、遮るものがない交差点で、その上どちらが優先道路かもわかない農道で、私も相手が止まっているように感じた経験があります。
    90度交差する道路で、相手が視野に入っても「周辺視野」になり、静止物体は認識できません。つまり車が視野に入っていることさえ認識できないのです。

  9. 破線は多分、右折ショートカットを防止する為、「まっすく真ん中まで出てきてくださいね」的なものなのではないかと。

    そもそも一時停止しろって書いてあるって事は危ないからなんだろう?
    なら、自治体はどちらも気分よく飛ばしやすい道路の交差する所は信号機付けようよって思う。

    あと、ドライバーも。
    信号が無い交差点で見通しが良くない場合、減速して脇道からの飛び出しを警戒しようよ。

  10. 和歌山へ良く釣りに行くが、一旦停止無視の車に2回も遭遇してギリギリ回避した事が有る。地方特有の事例?
    止まらない車が有ると思い後方の車にしたら迷惑かも知れないが、見通し悪かったり、交差点は減速するようになった。

  11. この場所何度か通った事がありますが、北向き若しくは東向きは下り坂で先(対向)は見やすいですが横からは見難いんですよね
    被害者側も交差点直前に横断歩道と標識があるので本来なら安全に停止出来る速度で交差点に侵入する義務はあるんじゃないかなーと思います

  12. こんな見晴らしのいい場所で事故なんてありえない。仮に相手側一時停止があっても全てが止まらない事を想定する。

  13. こういう交差点は、何故かお互いが鉢合わせするように交差するから気持ち悪い。相手側が一時停止ついてて止まらなきゃいけないんだから飛ばしても意味無いのに、わざわざ交差点で差し掛かるように飛ばしてくる。だから、優先側を走ってても遠くから交差側を走る車がいたら警戒して速度を落とすか、鉢合わせしないように運転してる

  14. 一つだけ言えるのは子供に適正な着席(チャイルドシートでもシートベルトでも)をさせていれば死亡までには至らなかったんじゃ、ってことですね。
    母親や爺の状況からしてもそこまで激しい衝突ではなかったみたいですしね。
    交通事故で死亡事例にまで至るケースの大半は車外射出や車内モンストによるものなに未だにここが軽視され続けてるのは人類の限界なのかもしれませんね。
    逆に言えばスピード超過による大惨事ですら事故起こした奴に限ってシートベルト一つで生き残るケースも散々見てきてるんですけどねぇ・・

  15. 信号機のない交差点、赤外線センサーで進入車両接近のライトを設置すると、無事故交差点に早変わり。シランケド。

  16. 運転でも仕事でもそうなんだけど、「慣れ」ないと話にならないが同時に「舐め」に支配されてしまうのも多いのは悲しい事(労災・事故)
    運転が永ければ永い程間違った成功体験に支配されてしまうと感じますね。
    30過ぎたら老化は始まっています、チェック&アジャストでいきたいです

  17. フェンスが見づらいなんて関係ありません。
    キチンと一時停止して安全確認し、やり過ごせば100%起こらない、ただそれだけ

  18. 双方に優先道路だと誤認させるような線を引いた行政の過失は問われないんですね。

  19. 思ったのですが、乗用車側が任意保険無加入で自賠責のみだった場合3千万しか出ない
    訳ですが、軽自動車側は自賠責で3千万と任意保険(搭乗者・人身傷害等)で残りの1千万
    を受けとった場合、乗用車側の賠償は済んだ扱いなのでしょうか?
    賠償の有無で量刑・執行猶予の有無に差が出ると思いますが、どうなのでしょう。

  20. このケースは全く見ていませんね。速度も落としていないみたいだし。
    停止線の手前で完全に停車して、3秒経ってから交差点に入れとは言わない。停止線を越えても良いから、完全に止まらなくても良いから、せめて左右を見て確認してから交差点に入ろう。

  21. こういう事故を聞くと
    自分最優先で周りが譲れの運転を双方ともにしてたイメージ
    だからこういう事故が起きてしまった

  22. 一時停止は大半の人はやったフリでタイヤの回転が止まっていない。
    自身の通勤路で何箇所一時停止がある交差点で一時停止側の車のタイヤが回っていて本当の一時停止はしていないので注意しています。
    自身も一時停止する時は停止線での停止、歩道がある場合は歩道を越えてから車道手前での一時停止をして左右確認をして進入しています。
    また、一時停止標識のある所で一時停止していて後続車から追突されそうになった事は何度かはありますがそういった車のドライバーは本当の一時停止をやっていないやったフリだけの人だと思っています。

  23. 優先道路とか優先道路じゃないとか関係ない。最徐行なり一時停止すれば良いだけの話。一時停止しない馬鹿が一定数居るんだから。自分の身は自分で守る。当たり前の事。

  24. 78歳の爺は「排気量が大きい方がえらい。軽が止まるべき」と思ってんでしょうね。
    バカ親のもとに生まれた女の子が不憫でなりません。

  25. 交通法規の世界では「優先」という概念は単なる幻想に過ぎない思っています。そもそも相手側に一時停止の標識があるかどうかなんてこちらからは見えないのに、なんで自分が優先だなんて確信できるのでしょうか。以前反対側を通った時に一時停止の標識があったとしても今現在その標識があるという保証はどこにもありませんし、街路樹が生い繁るなどしていつの間にか標識が視認できない状態になってないとも限りません。停止線だけを見てそれが一時停止の停止線だと決めつけるのも危険な思い込みです。結局、交差点で安全に進行できるか判断するには、現に相手が停まっているのを自分の目で確認する以外にはないと思います。

  26. こんな見通しのええ所で⁇
    チャイルドシートしてなかったとしたら、
    ある意味親も殺人罪⁉︎
    助手席に乗せず、後部座席に乗せな‼︎

  27. 助手席でチャイルドシート?後部座席ではなく…。
    手に届く範囲にいて欲しいだけで助手席に座らせるのは、もしもの場合が起きてからでは遅いのだから確実に助かる方法をとってほしいものです。

  28. 女性と高齢者には配慮してあげるのが当たり前だったけど実際ルール無視した運転ですら譲られて当然みたいな考え方した連中が大多数になってくるとそんな気も失せるね。高齢者に多い無理な割込み+急ブレーキですぐ曲がるもいい加減罰則つけてほしい。車間距離保つのは前提だけど明らかに間に合わないタイミングで飛び出して僅かな距離で曲がるためにまた急ブレーキをするのは十分危険行為。

  29. 私の部屋から外を見ると、一時停止の標識のある住宅街の交差点があります。
    誰一人ちゃんと止まらない。

    運転するときは、周りは一切信用しないようにしています。

  30. この道路は少し前までT字路だったのでしょう。となると老人側が優先道路だった。それなのに「止まれ」の文字。行政側の失敗。信号機は必要だと思う。

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