31回2級技能士統計解説(抜粋版)キャリアコンサルタント試験対策
[音楽] こんにちはキャリアコンサルティング証券 株式会社です今日は2023年12月10 日に実施された第31回キャリア コンサルティング技能検定2級技能市の 学科試験の統計データのポイントについて お伝えしたいと思い ますこの試験で出た内容に関しては24年 3月3日に実施予定の第25回国家資格 キャリアコンサルタント試験の学科試験と も重なる部分が出てきます抑えておきたい ポイントをこれから一緒に見ていき ましょうえまずは賃上げ人材活性化労働 市場強化雇用労働総合政策パッケージと いう資料から見ていきたいと思いますえ こちらはですね令和4年10月28日に 策定した賃上げ人材活性化労働市場強化 雇用労働総合政策パッケージについてえ 昨年末に閣議決定した令和5年度政府予算 案を踏まえて更新しましたというものに なりますでこちらのえ内容についてですが 主にはこの真ん中の方にある赤字の部分 ですねえ意欲と能力に応じた多様な働き方 を可能とし賃金上昇の高循環を実現して いくため中長期を見据えた雇用政策に力点 を移しこれまでの賃上げ支援に加えて人材 の育成活性化を通じた賃上げ促進賃金上昇 を伴う円滑な労働移動の支援雇用 セーフティネットの再整備の一体的な 取り組みを推進していくとありますでこの 一体的継続的な取り組みを通じて経済陛下 に柔軟で個人の多様な選択を支える しなやかな労働市場を実現しし人材の活性 化と生産性の向上を通じた賃金上昇の サイクルを目指しますと書いてありますで ですねこの下の方にえコロナカの緊急的 短期的政策で矢印ありましてこれからを 見据えた雇用政策とありますでこのこれ からを見据えた雇用政策のえ1番初めに ある目的のところですね赤で囲ってる部分 なんですけれどもまここにえ賃金上昇と それを支える多様な働方の実現とあります でこの問題の方にあるのがですねえ賃金 上昇を一定程度抑制する方向の対応策も 講じていくとあるんですがま賃金上昇と いうのはこれはもう決定事項と言いますか 国の方針としてありますのでま抑制する ことはないということですねどんどんえ 賃金上昇に向けてえ進めていきたいという 姿勢にあり ますはいで続きましてこれ同じ資料のえ3 ページ目になりますここにですねえ政策 パッケージとして労働者の賃上げ支援と いうものとえ人材の育成活性化個人の主体 的なキャリア形成の促進そしてえ3番目に
賃金上昇を伴う労働移動の円滑化安心して 挑戦できる労働市場の想像そして4番目 多様な選択を力強く支える環境整備雇用 セーフティーネットの再整備ということで え詳しくいうことをしていくかというのが 書かれていますで今回え出たところがです ねそのうちの3番賃金上昇を伴う労働移動 の円滑化の部分になりますねはいでですね まこの資料自体はちょっと初なんです けれども今までもあの労働経済の分析の方 ですねそこでですねえっと去年のえ令和4 年の方でしたらあの労働移動の円滑化と いうことで労働移動テーマになっており ましたし例は5年の方ではちりの方が テーマになっていますえ国のま方針として はあのここのえ賃金上昇労働移動っていう ところがあるっていうところをえ抑えて いただくとどのような資料が出てきても 通じるところかなと思いますではえ詳しく 見ていき ましょうはいえ人材活性化を図るためにえ 人材育成にあ重点を移しま移しですねで 労働移動をせずにキャリアアップできる 仕組みづくりという風に書いてあったん ですがま労働移動っていうのはしていき ますよねなのでこれはえ正しくないという 風になりますまたえ赤線引いたところです ねえ継続的なキャリアサポート就職支援 かこ3のところになるんですけれどもここ にオンライン相談を活用した在職者の ハローワークへの誘導職業相談の実施と ありますま対面にこだわらずオンラインも どんどん活用していこうというところで ここ書いてありますのではいオンラインで も進めていくっていうところを抑えておい てくださいでですねちょっとあの言ったり 来たりするんですけれども え1番のえ労働市場の強化見えるカの ところですねここに職場情報の開示に 関するガイドラインかこ過小と策定とあり ますのでえ企業情報等をえガイドラインと して整理するということも考えていると いうことが書かれてい ますはいで続きましてえ企業のキャリア 形成支援施策導入における現状と課題と いう資料からもえ今回出ていますでこの 資料はどちらから出てるものかというと あのいわゆるジルの方ですねえ独立行政 法人労働政策研究研修機構の方でまとめた 資料ということになりますで具体的にえ この資料何が書かれているのかと言います とまこの今目次ざっ見ていただいているん ですけれどもはいでその中にですねえ第6 章キャリア相談というところと第7章 キャリア相談を行わない理由というところ
がありますのでまここキャリア コンサルタントとしてはこの辺りは特に目 を通しておいたらいいのかなという作りに なっていますはいそれでは中身の方を 詳しく見ていき ますはいえこちらキャリア相談を行う企業 に関する全体的な傾向というところになり ますでえキャリアに関する相談を行う 仕組みの有無ですねこちらの調査になって いますえ正社員に対してキャリアに関する 相談を行う仕組みですねがあるとする企業 の割合はどれぐらいありますかという ところなんですがこれ正社員の方赤丸つけ たところ20.3%となっていますま およそ2割というところですねでこう企業 の割合を半分を超えているという風に書い てあるんですけれどもま半分もないですよ ねなのでまえ企業の方でキャリアに関する 相談を行う仕組みというのところが整って いるのは今のところまこれぐらいの割合だ よということになりますやっぱりま正社員 以外より正社員の方が多いですね場合 ぐらい多くなってい ますはいで続きましてえキャリア相談担当 者の配置状況についても今回問われてい ましたはいでこの場合えキャリア相談担当 者というのはどのような人がやっているか というところですねでえ問題の方では車内 に1000人のキャリア相談の者がいると いうのがま多いですよって感じに書いて あったんですけれども実際見てみるともう ダトで多いのは車内に大量務と県人の キャリア相談の担当者がいるというところ ですねここがもう66.3%となってい ますでその次がえ車内に1000人の キャリア相談の担当者がいるということ ですねはいあとはま一部社外のキャリア 相談の担当者に委託しているであったりえ ほとんど社外のキャリア相談の担当者に 委託しているということでま内でえ賄って いるというところがほぼほぼという感じに なっているのが現状 ですはい続きましてえキャリア相談の担当 者に今後期待する業務という風になってい ますはいでここがですねま上の方から見て いきますと利用者へのキャリア面談相談と いうのが 32.5%こちらが1番多いですねで続く のがキャリア支援制度の設計機 キャリア支援制度の見直し課題の抽出と いうところになっていますでその後がです ねまキャリア研修の行使であったり キャリア支援制度の周知であったり キャリア支援以外のその他の制度の設計 企画という順番になっていますえキャリア
相談担当者ま相談担当者というだけあって 実際に利用者へのえ面談をして欲しい相談 をして欲しいというニーズが1番高いと いう結果が出てい ますはいで続きましてえ正社員における キャリア相談の効果ですねえここはえ正社 員に行ったキャリア相談のえ効果何が 何より高かったということですね新入社員 え若年労働者の定着率が向上したという 割合が労働者の仕事への意欲が高まったと するえ割合よりも高いという風に書いて ありますまこれはあの今回の資料に限らず 国え国家資格のえキャリアコンサルタント の方でもあの能力開発基本調査ですね品質 のえ資料と言われてますそこでも同じよう な問われ方していますこれこの回答よりも この回答の方が多かったというようなこと ですねなのでえ順位何が1番多かった かっていうところは是非抑えておいて いただきたいですでまたこの え正社員におけるキャリア相談の効果です ねキャリア相談の効果というのも能力開発 基本調査の方に載っていて今回こちらの 資料で出てる分と同じ結果にえ同じような 結果になっています1位は労働者の仕事へ の意欲が高まったはいえこれがもう長らく 1位となっていますので抑えておくように して くださいはいで続きましてえ職場における 学び学び直し促進ガイドラインについて ですもう学び学び直しリスニングとかです ねその辺りは本当にえ最近特に品質になっ てきてるのでまこれから増えていくこと あの補していくことっていうのは増えて いくかもしれないんですけれども是非まず 基本的な考え方ですねそこを抑えておき ましょうはいでこちらあのホームページの 方から持ってきた分になるんですけれども 自立性主体性老子の共同学びのプロセスの 3点がえ主なところになりますそれぞれ見 ていきますえ自立性主体性のところですね 企業労働者双方の持続的成長のためには 労働者の自立的主体的そして継続的な学び 学び直しの促進が重要となりますえ自立的 主体継続的な学びですねはいで同士の共同 の方に行きますえ学び直しを一層促進する ためには経営者の基本認識の共有やえ経営 者や現場のリーダーによるサポートや資源 が重要となりますえ学び直しのえ促進の ためにですねえ経営者の方もえ場の リーダーの方もサポートや支援が重要と なると書いてありますで最後学びの プロセスですね雇用形態等に関わらず学び の目標のすり合わせ学びの機械の確保また 学びの実践や評価といった学びのプロセス
を踏まえることが望ましいですとあり ますはいではえ中身の方見ていきますえ こちらですね人への投資自立的主体的な 学び学び直しの重要性というところでまず あの環境についてですね書いてありますで OJTを取り巻く環境の変化ということで えこれまでの日本の企業内の人材開発は 業務命令に基づき通常の仕事を一時的に 離れて車内外で実施する教育訓練これが fjtですねよりも日常の業務につき ながら行われる教育訓練こちらOJTを 重視してきたとありますそうですね日本の え人材開発っていうのはofjよりも OJT日常の業務につきながらえ行われて いることがえ主だったということに書いて ありますで問題の方ではえ日本の方では OJTでしたかfjtでしたかっていう ところでしたのでまOJTでこれまでやっ てきたというところを抑えておいて くださいはいえで続きまして4ページ5 ページ目になりますえ個々の労働者の自立 性主体性を強調することは学び学び直しを 労働者任せにすることではないとあります で老子の共同した取り組みが必要であり 自立性主体性を強調することが学び全体の 交代や個個人の学びへの取り組みのさえと つながることのないようにしていくことが 重要であると書いてありますうんあの自立 性主体性っていうのが大事ですよっていう のはもちろんあの基本としてあるのですが それは労働者任せにすることではなくて 老子で共同した取り組みが必要ですよと ここで書いてありますですので あの自律性主体性を強調するのだからこう 労働者が勝手にやっていたらいいことなん だよっていう感じの選択肢が出てきたら それは間違いということになりますで続き ましてえここの労働者の学び学び直しの モチベーションを高めその効果を確実な ものとし次の学びを呼び込むためには学び 学び直し後に身につけた能力スキルを発揮 することができるの提供や適切な評価を 行うことが重要であるとありますはいで こちらもそのままえ問題の方にも出てい ましたそうですねただあの学び学び直しっ ていうのを個人がやるだけではなくって そのによって身につけた能力スキルを発揮 することができる場の提供適切な評価と いうことえその場をえ準備してあげると いうところが必要ですよと書いてあり ますはいで次え現場のリーダーの役割です ねえ急速かつ後半な経済社会環境の変化が 進む中では現場の主導的機動的な役割が これまで以上に回してくるとえ企業が 目指すビジョン軽戦略の浸透を図り個々の
労働者の学び学び直しの方向性目標の すり合わせと伴奏的支援を的確に行うため にはその間に立つ管理職等の現場の リーダーの役割は極めてで重要となると ありますえもう個人個人がえ学び学び直し をしていったらいいというわけではないっ ていうのがここの観点からも書かれてます ねはいえっと経営の方も大事だしリーダー の存在も極めて重要ということになってい ますのでここもえ抑えておいてください はいえ続きまして副業権利についての問題 も出ていますはいでまずはえこの ガイドラインの方ですねでえこの副業見料 にの促進に関するガイドラインというもの がま何について示しているのかという ところになりますえ安心して副業兼業に 取り組むことができるよう副業見料の場合 における労働時間管理や健康管理等につい て示したものであるとありますま副業見料 をえ労働者がする場合にですね会社側とし てはまどこが懸念事項かというとやはり 労働時間の管理そして健康管理という部分 になってきますなのでそこについてこう こういう風にしたらいいですよということ を示したガイドラインがこちらになり ますはい続きましてえ副業者の収納に 関する調査から出ていますえこちらま調査 結果ということですねはいえ副業者のえ 本業の終了形態というところが問われてい ますでここはえこのグラフの方ですね表 ですか表の方をていってま1番高いところ というのが非正社員になります非正社員 っていうのはこちらの契約食卓社員パート アルバイト派遣社員受社の社員機関校季節 校日雇いという方を集めて非成社員と呼ん でいますこちらが41.0%で最も高いと ありますで次がですね正社員の 38.1で非雇用者の2.9と続きます ですからえ正者員と呼ばれる方々が副業者 について1番多いということが明らかに なってい ますはいえ続きましてえ同じく副業者の 就労に関する調査からえ副業の職種で最も 多いのは何ですかというところになります え副業の職種のうち1番多いところですね これこう赤線でえ囲ったところを見ていき ますと専門的技術的職業というとこですね ここが1番高くなります特に本業の方がえ 専門的技術的職業えである場合はもうダト ですねこちらが高くなりますでその次が サービス職業え運搬清掃梱包と販売事務と いた順番になってい ますはいえで続きまして裁判例の方からも 問題が出ていますえ副業近所に関する裁判 例ではえ労働時間以外の時間の使い方に
ついては基本的に労働者の自由制限する ことは一切許されないという風にあります がそうですね制限することは一切許され ないとは言えないというのがこの2つの 事例になりますちょっとえこちらの左の方 から見ていきましょうえはえ判決抜粋の ところですねえ労働者は勤務時間以外の 時間については事業場の外で自由に利用 することができるのであり使用者は労働者 が他の会社で就労権するために当該時間を 利用することを原則として許されなければ ならないとあります原則としてはえ自由に この就労することをえ利用することを許さ なければならないとありますただしこの 赤枠の中ですねえ最も労働者が見料する ことによって労働者の使用者に対する ロームの提供が不能または不完全になる ような事態が生じたり使用者の企業秘密が え漏洩するなど経営秩序を乱す事態が 生じることもあり得るからこのような場合 においてのみ例外的に修業規則を持って 権力を禁止することが許されるものと 解するのが相当であるとありますま何でも かんでもこう認めますよということでは なくやはりこう例外というのもありまして まその場合は原料禁止と返しましょうと あります続きまして右の事例の方ですね こちらもえ労働者は労働契約を通じて1日 のうち一定の限られた時間のみロームに複 するのを原則とし就業時間外は本来労働者 の自由であることからして修業規則で原料 を全面的に禁止することは特別な場合を 除き合理性を書くこれが基本になりますで ここ資格の部分ですねしかしながらとあり ますえ見料の内容によっては企業の経営 秩序を外しまたは企業の対外的信用対面が 傷つけられる場合もありので従業員の料の 拒否についてローム提供上の支障や企業 秩序への影響等を考慮した上での会社の 許諾にかしめ旨の規定を中業規則に定める ことは不当とは言いがく従って同趣旨の 債務者就業規則第31条4項の規定は合理 性を有するものであるとあり ますはいえ基本的にはあの労働時間外と いうのは労働の自由に使えるものという ことはあるんですけれども制限することは 一切許されないえ原料副業がえ禁止される パターンも十分にあるということをご理解 くださいはいえ続きましてですねこう労働 市場に関する次の記述のうちという形で 今回出題が出ていましたえこちらはですね え労働力調査からえ根拠を見つけることが できましたえ完全失業率男女別に見るとと いうところですねはいえ2022年平均の 完全失業率は2.6前年に比べ0.2
ポイントの低下え2.6で完全失業者数は 179人と16万人検証こちら3年ぶりの 減少と書かれていますでえその下ですね 完全失業率について男性は 2.8と0.3ポイントの低下女性は 2.4と0.1ポイントの低下とあります ので2.8と2.4ですからえ男性の方が 完全出行率高いという風にえ書かれてい ますでまこちらこの労働力調査についても 少しえ詳しく見ていきましょうえこれ何か と言いますとえ終業者数完全失業率非労働 力人口などが分かるえ調査になっています でこちら毎月行われているものでえ総務省 の方が行っていますえこのどこがですね 行ってる調査ですかていうところもたまに えっと聞かれることがありますえ厚生労働 省ではなく総務省ですね労働力調査に関し てはえちょっとここはえ抑えておいて くださいはい続きまして一般職業紹介状況 からのえ出題になりますえこちらはですね え新型コロナコロナウイルス感染拡大以降 え始めて有効求人倍率が2022年え上昇 に転じたというところですけれどもじゃ どのような経緯をたどっているのかという ところえ令和2年2020年から見ていき ましょうでこの2020年というところを えちょっと覚えておいていただきたいです これが新型コロナウイルス感染拡大の年に なりますこの2020年でえ統計データ 全てガラっとえ変わっているところになり ます落ち込んでいるというところですねな のでこの2020年というのが1つえ 大きな天気になっているというのをデータ 見る時に抑えておいていただけるといいか なと思いますはいでここでえ1.18倍 前年に比べて 0.4200m 求人倍率が1.28まで来ますえやっと この前年に比べて0.15ポイント上昇と なります2022年でこうようやく上昇の 兆しというところを抑えておいて ください続きましてえ一般職業紹介状況と いうところからえ一般事務の職業と自動車 運転の職業のえ有効求人倍率についてです ねえこちらはえ共に1倍を下回っていると あったんですけれどもこれ見ていただき ますと1番右端の方ですね有効求人倍率 ありますえ一般事務の食料は 0.4200m はいえ続きまして労働安全衛生調査の方 からえ今回出題されていますこの労働安全 衛生調査というのはま実体調査ですねま何 なのかというところからまずちょっと見て いきたいと思いますで調査の目的ですね 事業所が行っている安全衛生管理労働災害
防止活動及びそこで働く労働者の仕事やえ 職業生活における不安ストレス等の実態に ついて把握し今後の労働安全衛生行政を 推進するための基礎資料を得ることを目的 としていますとありますそうですね キャリコンの試験として抑えておいて いただきたいのはやはりこの職業生活に おける不安やストレス等の実態というとこ ですねどのような不安を抱えどのような ストレスを感じているのかというところは 非常に重要になってきますはいでこの調査 の対象ま調査の方法というところがあり ますねでなんか本意としてはこう能力開発 基本調査に似てるのかなという感じです 事業調査があって個人調査があってま毎年 やっていますという感じです ねはいでえこの中身の方になりますこちら 事業者調査の方になりますえメンタル ヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した 労働者または退職した労働者の状況という ことになりますえこちらですね過去1年間 令和2年11月1日から令和3年10月 31日までの期間にメンタルヘルス不調に よより連続1ヶ月以上給料した労働者また は退職した労働者がいた事業所の割合は 10.1となっているまおよそ1割という ところですねここ赤丸の方していますえ 回答する労働者がいた10.1%となり ますそうですねえこれで え1ヶ月以上休業した労働者やえ退職した 労働者ですねメンタルセールスの不調に よりというところの事業所の割合がどの 程度あるかというのがえ 10.1%となってい ますはい続きましてメンタルヘルス対策へ の取り組み状況ですねまどんな風にこの メンタルヘルス対策に対してですね会社と して取り組んでいますかというところに なりますでま色々ありますよねこう複数 回答でえ可能というところなんですけれど もまその中でも1番え取り組んでいる事業 所が多いところはここですねストレス チェックの実施ストレステの実施というの を行っているえ事業書が65.2%となっ ていますはいえちなみにですねついで職場 環境等の評価及び改善が [音楽] ことで強い不安やストレスとなっていると 感じる事柄がある労働者の割合えこれが 53.3%半数以上の労働者が強い不安や ストレスをえ現在の仕事や職業生活で感じ ているという結果が出てい ますで次はですねこの内容についても聞か れていますどんな内容についてえ労働者は ストレスに感じているのでしょうという
ところですねで1番多いのがえの量こちら 43.2ついでえ仕事の失敗責任の発生等 が 33.7368579,133.5318998 であるとえ仕事の量にストレスを感じてる よという方がえ 43.2そしてこの仕事の質であったりえ 仕事の失敗えこちら仕事の失敗責任の発生 の方が大きいということなんですけどま ほぼほぼ同率ですねえ 33.7368579,133.5318998 ですねこうお聞きいただきありがとう ございまし たでえ解説は以上になりますで今回の PDFに関しては試験対策受行生の皆様と YouTubeの受行生メンバーシップの 皆様こちらのPDF約40枚ご提供してい ますので是非え今後のですね今年度の国家 試験の合格に向けてお役立ていただければ と思いますそれではえ皆様の合格を心より 記念しておりますそれではキャリア コンサルティング見でしたありがとうごご まし [音楽] た
12月10日に開催された31回2級技能士試験の統計データ解説をお届けします。
・「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージ
・企業のキャリア形成支援施策導入における現状と課題
・職場における学び・学び直し促進ガイドライン
・兼業・副業の促進に関するガイドライン
・労働力調査、一般職業紹介状況、労働安全衛生調査
※学科対策(本科)受講生/受験生メンバーシップにPDF(約40ページ)をご提供しています。
合格に向けてしっかり学習していきましょう。
キャリアコンサルタント試験対策講座
https://careeroffice.thebase.in/
https://cariconsoken.com/
広島労働局主催就職氷河期世代活躍支援「サスティナブルなワーキング」
「リスキリングで働く力をつける!」ワークショップ&キャリコングループ懇談
https://hs-plus.jp/hyoga/workshop/
ねぎらい大学
~ねぎらいといたわりがみんなを元気にする~
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キャリコンバンク®
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