横断歩道で停止→追突→押し出し 8歳自転車死亡|過失割合は後続100%起点?自賠責は“2台分”になるのか#交通事故 #横断歩道 #追突 静岡県 伊東市

はい、じゃあ今回はこちらの方ですね。 また同じように横断歩道での事故が起きて おります。今回はですね、8歳の男の子と いうのがなくなってしまいました。自転車 でお断中。しかも車が譲っている状態だっ たんですよね。以前にですね、ちょっとお 伝えをしましたけれども、中学生の女の子 ですよね。女の子の方というのが道を譲っ てくれたという車に対して、ま、横断を 開始した。ま、そしたらですね、道を譲っ ている車を追い越していった車に跳ねられ てしまって、意識不明の渋滞とそのまま 意識が変らない状態が続いているという ようなことなんですよね。だから皆さんが ね、ルールを守っているんですが、世の中 ルールを守らない人が必ずいるので、そう いう人というのがですね、いる限りこう いう事故はなくならないということになり ます。ま、今回の動画に関しては、ま、 こちら記事の内容、そして損害額、そして 2台分の自売席が支払われるのか。今回 ですね、登場する車は2台ということに なります。完全に停止している、直前に 停止している。ま、そういう状況で何か 変わるのか、そして急に全車が止まった。 そういう状態でもこれは無質になるのか。 で、今回のね、自己現場、そして道路 交通報、そしてこの追突をした車というの はですね、時速何キmgぐらいで追突をし てきたのか、横断歩道自転車に乗ったまま 横断すること自体に問題はあるのかないの か。で、今回の追突をした運転手の処分は どうなってるのか。動画を作ってる段階の 時には逮捕されてる等はありません。で、 追突された側の方の処分はどうなるのか。 参考の事例として皆さんがご存知の滋賀の 大津でありました右直事故ですよね。直進 の車の方というのが信号待ちをしていたと いうエンジの列に突っ込んでいってエンジ がなくなってしまったという事故ですよね 。ま、あれもね、ちょっと参考になるかな と思います。まずはですね、記事の内容に 関してはこちらですね。警察や証拠などに よると10月の5日の午後2時半頃に伊藤 の国道135号での方が横断歩道前で停車 をしていた別の追突両方競番なんですよね 。一部速報ではね、軽トラ軽トラと出てた んですが、ま、競番同士という話になって おります。追突され押し出されたが横断中 の自転車を跳ねた。この事故で自転車に 乗っていた市内に住む8歳の男子児童が胸 を強く打って搬送先の病院で死亡が確認。 また追道された競馬を運転していた77歳 の男性が頭などに軽い怪我。事故の当時 男子児童の方は現場に家族と一緒にいた。 警察は事故の原因を詳しく調べています。 ということでこの男の子というのがですね 、ま、家族の目の前で跳ねられていると。 だから家族で横断を横断しようとして待っ ていたところこの競番70何歳の競番が 止まったので横断を開始した。その時に おそらく男の子は自転車に乗っていたので 、ま、1番最初に横断を開始したんじゃ ないかなと。そしたら後ろから来たが、ま 、思いっきり突っ込んできたと通常だっ たらそれで8歳の男の子が、ま、死亡に 至ることはないんですけれども、ま、今回 ですね、おそらくかなりの速度で突っ込ん でいってるんじゃないかなというところは 見て取れます。まずはですね、ま、損害学 というところですよね。下世話な話になっ てしまいますけれども、やはりね、こう いう事故という風になった時には、ま、 どうしてもここはね、絡んできてしまい ます。結論として損害額の面としては およそ8000万円連後ぐらいになるのか なと。ま、7000万円台から 8000万円台の前半ぐらいになる可能性 が高い。自売席としては3000万円なの で、およそ5000万円ぐらいは、ま、 ショートするんではないかなと思います。 ま、一利益等という計算に関してはこちら の方が基準となっております。ま、それら 、そして死亡の慰謝料、葬、基本的に葬は 大体減速で150万円ぐらいになっており ますと。ま、これらというものを足して いくと大体金額としてはこのぐらいになる のかなと。ま、金額の話ではないという方 なんですが、実際のところはね、この ぐらいなんだなというところになります。 ま、今回ね、当時車両が2台ということに なります。じゃあこの2台と共もに自倍席 が支払われるのかなんですが、ま、この チャンネルの方ではね、ちょっとご説明の 方をですね、しておりますが、車2台が 関係してるという場合に自売席はその2台 から出ることになります。だから2台から 出る。もし死亡の場合だと最高で 3000万円まで出ますので3000万円 ×2ということで最後で6000万円まで 新というのが出ます。3台なら×34台 なら×4というような計算になります。 じゃあ今回のケース2台分出るのかと言う と結論から言うと当該車両が2台ある=2 体分自売席が出るという決まりではないと 。これはですね両方の車が加害車両である と運行共有者責任。ま、今回の被害にあっ た男の子に対して加害車両が2台という 判断がされた。その場合には2台分の磁倍 遺跡が出ますが、加害車両が1台という 判断になってきた場合というのは、ま、1 台分しか出ないというようなことにはなる んですよね。それをですね、今回のケース に当てはめていくと、まずはですね、後続 の追突者。こちらの方が過質は明白である ので、こちらの方の自売席は支払い対象に はなります。じゃあ、前に止まっている車 、こちらの方の過質ですよね。こちらの方 の車の過質に関しては、ま、なかなか過質 が成立するかというと難しいところは出て きます。この自法3条の面積の要件、 こちらの方を満たすなら全車の運行共容者 責任は不成率ということになるので、その 場合は磁売席から支払われることはあり ません。ま、被害者の立場からしたら2台 分出た方がいいかなという気はするんです けれども、ルールとしては1台分に今回の ケースはなると思われます。ただし、前の 方にも何かしら問題があるという判断がさ れると、こちらの方の全車の方からの磁売 積も払われることになります。じゃあ、2 台分払われるとどうなるか。ま、先ほども 言った通り支払いの限度額が大数分増え ますので、脂肪の場合3000万円が2台 ということで合計で6000万円という ことになります。ただ6000万円 もらえるわけではなく、こちらの方という のは、ま、損害額、先ほど出ていた額と いうのが上限にはなります。だから先ほど が8000万円前後だったので、そうする と2台出ると6000万円ショートするの が2000万円という計算にはなります。 そうすると今回全車というのが譲ってる 状態だったと思われるんですが、完全に 止まってる状態なのか、止まる直前だった のか、要するに追突をされた時にその車が どのような状況にあったのか、それで何か 変わるのかなんですが、ま、結論からする と完全に停止していても停止直前の原則で も全車の行為としては、ま、法律に則った 原則なんですよね。泥造の38両この後に 出てきます。となってくると画質割合とし ては追突車の方が100という扱い方に なるのでこのケースに関してもやはり理由 がある原則停止なので、ま、100と 考えるのが、ま、通常かなと。ま、そう なってくると自倍積2台分は両方が加害者 という表された時なので、ま、100と いう判断になってくる。ま、その状況に なってくると地帯分子しか自倍は出ないか なというところなんですよね。ま、そう なると急に止まる感じになった場合でも 全車は無質なのか、ま、よくね、追突をし た側というのが急に止まったからという 言い訳をするんですが、ま、その場合に前 が急に止まったということが原因になるの かなんですが、ま、それもね、結論として 横断者がいて止まるための急原則停止と いうことであれば、例えに止まった感じに なったとしても、前社の方は原則無失と いう判断が出ます。必要な理由で止まって いるのかというところになりますので、ま 、キュブレーキというのがどのぐらいの急 ブレーキかというとこにもなるんです けれども、やはり前車というのは横断車に 対してぶつからずに止まっているという ことなので、ま、38条の義務を履行し てることにはなるので、ま、その部分で 何か過失という風になるのかというと、ま 、なかなかならないだろうというところ ですよね。判断の順番として考えると 止まる必要な理由があったのか、その部分 の理由というのが急ブレーキではなかった のか。追突事項というのは後続者の車間 距離不法時が原因となりますので、ま、 通常は100先ほど言った通りの扱い方に なると、ま、具体的に当てはめていくと 全車というものは過質がないのが原則、 後続者というのは原速100%の過出と いう判断にはなります。ま、そうなって くると、ま、今回のね、自己現場どういう 場所だったのかというところをね、 ちょっと見ていきますと、自己現場ね、 こちらの方ですね。今ここのところに 懐かしいCRZ、こちらの方が走っており ますけれども、ここの横断歩道ということ なんですよね。で、どちらの方から横断を し始めたのかは分からないんですが、ま、 このニュースの状況からすると向こうから 来た車に対してここで跳ねられてることは 、ま、ほぼ間違いないと思われますので、 ま、そうなってくると、ま、右側の方から 横断っていう感じなのかなという風には 思います。ここの場所ですね。ちょうどね 、頂上のところからね、下り始めたところ に横断歩道があります。ちょうどですね、 こんな感じになるんですよね。ここに ホondダのディーラーがあるんですが、 ここ時速40kmというところがぐーっと 今下っていってるんですよね。で、ここに ね、車がいるんですが、この辺りの先に 横断歩道があります。だからね、速度がね 、ちょっと乗っかってくる場所なんですよ ね。手前を見ると、ま、こんな感じですよ ね。だから向こう側がずっと坂を登ってき てそこからぐーっとね下り始めていくその 先にある横断歩道になります。だから少し ね、見にくい状況があり、そして速度が出 やすいという場所になります。上空から 見るとこんな感じなんですよね。ここに ですね、おそらく元学校、今は学校も使っ てないんじゃないかなという感じなんです が、ここがあります。このね、学校のね、 目の前にある横断歩道なんですよね。ここ が学校の入るところだったと思われます。 で、おそらく学校側の方から反対の方に 横断なのかなという感じがするんですよね 。こちらにはね、特に何もないのでこっち から来て横断をしてこっちの方に行こうと していたのかなという気がするんです けれども、車の方というのは下の方から来 ております。おそらくね、頂上はね、この 辺が頂上。熱いたの先、この辺が頂上に なっていて、ぐっと大きいカーブがあって 、こちら山の下の方からずっと上がってき て右カーブで登ったところから下り始めた ところですね。そこにある横断歩道の ところ、ここのとこで跳ねたということに はなるんですが、前車はきちんと止まって いたというのが、ま、今回の事故になり ます。ま、そうなってくると道路交通報 ですね。道路交通街当のところを見てみ ますと、まずはこちらですね。ドロコの 38条の横断歩道等における歩行者等の 優先。それのね、第1項ですね、車両と いうのは横断歩道または自転車横断体に 接近する場合には当該横断歩道等を通過 する際に当該横断歩道等によりその進路の 前方を横断しようとする歩行者または自転 車がないことが明らかな場合を除き同該 横断歩道等の直前で停止することができる ような速度で進行しなければならないと あります。だからここの場所というのは 横断歩道があり、手前に肘型のマークが 引かれておりますので、ま、常にね、 止まれるような速度にしなければいけない 。だから今回のようなケース、ま、全車が 止まっているところに追突をしてその前車 というのが跳ね飛ばすというのは、ま、 通常ありえないんですよね。だから、ま、 ここのところがね、明確に該当するかと 言うと、今回のケースに関してはここに 該当するのは全車になり、校舎に関してと いうのは、ま、ここが該当してるとは なかなか言えないんじゃないかなと。で、 校舎が該当してるのは、ま、こちらですよ ね。26条の車間距離の保持。車両という のは同一の進路を進行してる他の車両等の 直後を進行する時はその直前の車両等が急 に停止した時においてもこれに追突する ことを下げることができるため必要な距離 をこれから保たなければならないというの があります。だからここの部分というのは 前を走っている車に対して急に止まった 場合にも追突を避けるような距離を取れな ので急に停止をしたって言ってぶつかると いうのは一切言い訳にはなりません。その 急に止まるというのがいわゆる嫌がらせの ような形ですよね。逆煽りのような形で 全車でキュっとブレーキを踏むとか、ま、 そういう状況というのは別になるんです けれども、通常のルールに則って信号が 変わったとかね、ま、そういう状態、ま、 一時停止も含めてなんですが、今回のよう な横断歩道、例えば急に止まったとなった としても追突をするというのはルールとし ては許されませんので、ま、今回のケース に関しては、ま、構続者が一方的に悪いと いうことになります。ま、そうすると、ま 、実際先ほどの場所を見ると速度は出 やすいかなというところなんですが、じゃ 、実際何キmgぐらいでぶつかっているの か、ま、今回のケースに関してはね、 ちょっと車の映像がないので全くわかん ないとこがあるんですが、ま、おそらくな んですけれども、これですね、今上空から で、こちらの方の赤い車というのが追突を されて、ま、8歳の男の子を跳ねた車両に なります。で、後ろの青い車の方が、ま、 追突をした車両になるんですが、これが ですね、ま、ニュースの部分で出ていた、 ま、路面のところですね、道路のところに ちょっとね、吸った跡があります。 おそらく自転車がそのままずっと引きずら れた感じの跡なんだと思うんですけれども 、それが、ま、こんな感じなんですよね。 ここにちょっと跡があると。で、この場所 がね、横断歩道になり、向こうから来て、 そして自転車の方がバーンとこういう風に なったのかなという感じなんですが、ま、 こ、ちょっとこれはね、分かりません。 今回本当にこれでついてるのかどうか 分かりませんので、この後ですよね。この 自転車がと思われる後が残ってるのが横断 歩道から、ま、およそ25mほど先。ここ にね、バス停がある。ちょうどね、バス停 でここに人がいますけれども、多分なん ですが、ここに1台ね、が止まっているの で、おそらくこちらの方は追突をした方の 車両なのかな。そんなような気が個人的に はしております。これをね、前提として 考えていくと、ま、結論として全車が自転 車に衝突をした時の速度、現実的なレンジ としては30kmから45kmぐらいの 速度でぶつかったんじゃないかなと。だ からそのぐらいの速度でぶつからないと ちょっと自転車はそこまでいかないかなと いう感じなんですよね。そうすると前車が そこまでの速度が出るということは後と いうのはどのぐらいの速度でぶつかるのか というところは、ま、大体50から 90kmぐらいだろうと。ま、ただね、 90kmというのはちょっとありえないか なとは思うんで、ま、560kmかなと いうような気はします。それかですね、 もしくは前車が止まってることにパッと 気づいてブレーキを踏もうと思ったら 間違えてアクセルを踏んでしまった。ま、 いわゆる踏み間違いをしたことによって 加速をして全車頸の方にドーンとぶつかっ たので前車の方というのは勢いを余って ドーンとそのまま行って前を横断をしてる という自転車の男の子を跳ねてしまった。 ま、そういう可能性はあるかなと思うん ですが、ま、状況からしてなかなか死亡 事故になるというのはね、ちょっと考え づらいかなという事故なんですよね。 見間違いという風な可能性は十分あるかな というような気がします。ま、そうなって くると今回ですね、自転車に乗って横断を していたという8歳の男の子が跳ねられて おります。ま、横断ほど自転車に乗った まま横断すること自体は違法なのかどうか というところですが、ま、これ結論として は違法ではないと。ただし歩行者の通行を 妨げる恐れがある時は自転車に乗ったまま 通行してはいけません。これはね、横断 歩道は歩行者優先ということになります。 近くに自転車横断体がある場合にはそこを 横断しなさいよという風にはなっており ます。ま、先ほどの状況を見ていただいて も分かる通り自転車横断体はありませんの で乗ったまま横断を横断することでは問題 がないかなと。ま、跳ねられてるのがこの 歳の男の子だけという状況になっており ますので、他にね、邪魔をするような横断 者というのはいなかったと思われます。ま 、よくある誤解として横断歩道上の自転車 にも車は必ず一時停止の義務があると考え られておりますが、これはですね、この チャンネルの方でも解説をしましたが、ま 、5回の部分が大きいよと。先ほど見て いただいた38条の1項の前段の部分です よね。ま、あそこの部分というのが横断 歩道等ということで自転車横断体とまとめ ているというのがね、紛らわしくてそれを まとめたことによって歩行者と自転車を まとめてま、歩行者等としてしまってる ことによって横断歩道と自転車が、ま、 イコールになっていると。ま、そのことに よって横断歩道を横断をしようとしている 自転車に対しても一時停止の義務があると 考えてる方がいるんですが、これはね、 警察に聞いてもらえれば分かる通り、ま、 またがっている状態は車両扱いなどで、ま 、その場合にはこの義務は生じませんよと いう風に明確に答えられると思います。 あとはですね、横断体がなくても自転車は いつでも横断を走って良いのかというと、 ま、先ほど言った通り条件があります。 歩行者の妨げになるような状況は降りて 歩くということですね。放射になりなさい よというルールになります。ま、そうなっ てくると、ま、こちらですね。まずは最初 に追突をした運転手逮捕されるのか、ま、 動画を作ってる段階ではされておりません 。ま、今後ね、逮捕される可能性もあるん ですが、されない可能性も十分あります。 基礎はされるのか、後半となるのか、休憩 が出るのか、判決はどうなるのかという ところを見ていくと、まずはですね、財名 としてどうなるかと言うと、この状態は 過質運転にしかならない。ま、いわゆる 危険運転になることはありません。ま、 過運転ということだと7年以下の後金券、 または100万円以下の罰金という扱い方 になります。現状者というのに飲酒など あと薬物とか無謀な運転があったかどうか という部分の報道はありませんので、ま、 そういうのがあると危険運転になる可能性 も考えられるんですが、ま、状況からする と過出運転の扱いであろうと。じゃあ逮捕 されるのかというと、ま、これはですね、 ケースバイケースのような状況が出ます。 上ですね、逮捕されていない状況が出て おりますので、ま、在宅のまんまという 可能性があるかなと。だから逮捕されない まんま、ま、書類の方が送られるという風 なことは、ま、十分今回考えられると思い ます。じゃあ、ま、起訴されるのかですよ ね。の方は送られるんですが、検察の方が 起に関しては、ま、状況次第なんですが、 死亡事故となっているので、ま、死亡事故 になると、ま、改善性が高いので起訴さ れるんではないかなというところですよね 。この過運転知というものに関しては ほとんどが不素になります。基礎される ケースは数%しかありません。ただしこれ はですね、過運転知も含めている状況が あるので、過運転知ということになって くると、ま、基本的にはこちらの方で後半 請求して、ま、裁判になるという流れが、 ま、基本の流れだと思われます。ま、後半 になるそういう状況があるのかどうか、ま 、裁判になるというのではね、この後半に なる通常の一般裁判とあと略式の裁判が あります。員裁判所の方でいわゆる罰金 処分というとこなんですが、ま、死亡事故 というものに関して、じゃあ罰金系で 終わるのかというと、罰金系で終わる ケースは非常に稀れな状態、ま、0では ないんですが、稀れなので、ほぼこちらの 方の流れになるかなと思います。ま、 ニュースにこれがなるかと言うと、ま、 その辺はなかなかならないかなという気が するんですが、ま、通常祝して裁判が開か れて即日決という流れじゃないかなと思い ます。ま、そうなった時に検察は休憩何年 ぐらいするのかと言うと、ま、過出運転と いうことで、ま、起想すると思われます。 そうなってくると大体好近系2年から3年 程度ではないかなということなんですよね 。ま、このぐらいの軽さしかないという こと。いわゆる過質というものに関しては かなり軽いというのは、ま、皆さんが思っ てる通りかなと思います。じゃあ、判決 どうなるのかと言うと、この結論という 部分ではこれまでの流れでいくと相場とし ては高金1年6ヶ月から2年6ヶ月程度、 そして執行猶予用が3年から5年。これは ですね、運転手の方が罪を認め、反省をし 、そして賠償の見込みがある。そういう 状況になると基本的にこのケースの場合は 執行猶予がつきます。大体、まあ、5年 じゃないかなと思いますので、ま、懲役の 方が2年、6ヶ月、執行有料が5年 もしくは4年、ま、こんな感じの数字に なる可能性はかなり高いかなと思います。 そうなってくると、ま、付随する行政処分 ですね、免許の方はどうなるかと言うと、 死亡事故の負荷点数というのは非常に高い 点数になります。今回ですね、追突をした 車というものが、ま、直接男の子を跳ねた わけではないんですが、ま、これがですね 、1番原因を作ったのは追突した車という ことが言えますので、その場合には20点 という扱いになる。20点になるという ことは、ま、その場で免許は取り消し分に なりますので、ま、死亡事項イコール免許 取り消しという風には思っといていただき たいかなと思います。ま、今回の方で 見立てをしてみると、ま、逮捕ありえます が、現状では逮捕されてないので、ま、 在宅のまま双権をして、そして起訴されて 裁判になる。ま、そんな可能性が1番高い ような気がします。で、起訴されるという 状況は、ま、外性が高いので、ま、基本的 になるだろう。で、後半、ま、裁判の方が 開かれるというのが、ま、規定の路線に なってきて、略式の裁判という可能性は ほぼないと。休計としては、ま、大体好金 計2年から3年程度。そして判決の方は 高金1年6ヶ月から2年6ヶ月、ま、思行 が3年から5年ほど、ま、賠償の方がされ ない。そして認めないとなってくると実験 になる可能性があります。だから変な悪き をする人もいますけれども、基本的には変 な悪きをせずに全て認めて賠償できる。 そういう状況になった場合というのは有罪 判決になっても大体執行猶予がつきますの で、ま、執行を選んどいた方がいいのかな というような気はします。ま、そうなって くると追突された車側の方の処分ですよね 。こちらの方というのは止まってるだけな のに点てんてんてんという形になるんです が、ま、結論として今回の横断歩道で全車 が適に停止皇続が追突。押し出されての2 次の衝突型は追突された全車の方の運転手 原則として刑事の処分はなし。行政処分も なし。民事も自倍法参条で面積が通る余地 が大きいということで、ま、基本的に処分 は何もないのではないかなというところな んですよね。ま、刑事の方に関して貸出 運転知士というのは適用の条文としては 自動車運転処罰法なんですが、厚生要件と しては過失により人を死亡させたことと なります。全車に関しては横断者に進路を 譲るために一時停止をしていて自分の中で ぶつかっているわけではないと。だから ルールに沿ったことをしていて結局ルール を守っていない車に追突をされたのでと なってくると、ま、ここの条文に回答し ないことになるので、ま、不素という流れ ではないかなと。ま、これがですね、ま、 例外のケースも当然考えられますけれども 、おそらく今回のケースに関しては、ま、 例外はないんではないかなと思います。 じゃあ行政処分どうなるかなんですが、 点数としては先ほども言った通り後続の方 にこの処分の方は入ると考えられますので 行政処分というのは事故の第1当側の方に 、ま、付加点数等というのが加算をされて いきますので、なのでこちら追突をされた 側というのは、ま、いわゆる第2当事者に なってくる。そうなってくると点数の方は 加算はされることはないと思います。 ただし何かしらのド骨法違反があるような 状況の場合にはいわゆるこの通常の安全 運転義務違反などという可能性はあると いうことなんですよね。だから全く0ロと は言えないということはあります。じゃ、 民事の責任はどうなるかというところなん ですが、原則車を昔という状況だったとし ても人身の損害に対して運行共容者責任を 負というのが、ま、法律で定められており ます。ただしこれがですね、運行共容者 もう全くこちらの方は過失がないよという 状況だから、もう完全に止まってるところ にドーンとぶつけられたと。ま、そういう のを立証することによって運行共容者責任 というものがないという判断。いわゆる もう本当の完全な無質ということになり ます。いわゆる民事の100というような 0という扱いではなく、ま、法律上の自倍 法3条でいうとこの運行共容者責任がある かないかという部分のこの立証はハードル がかなり高いのでやはりねドラレコという のは非常に大事なものとなってきます。ま 、例外的に当然前車の方にも処分がある 場合があります。ここでですね、いくつか あるんですが、この赤色の部分ですよね。 個人的に今回のケース全車にももしかし たら処分が出る可能性があると思うんです よね。それがね、ここ停止線横断歩道上へ の乗り入れ停止が危険を現実化させたと 評価をされる場合、ここの停止線の部分 ですね。横断歩道上ではなくここの部分 ですね。全車が横断歩道を横断をしようと いうこの男の子がいたことによって止まっ たこの止まった場所がどこかなんですよね 。それをですね、先ほどの状況で見てみ ますと、ま、上空から見るとこんな感じな んですが、なぜそういうのかと言うと、 ここなんですよね。この横断歩道から停止 線までの距離がかなり長い。ここの距離が ですね、大体15mぐらいなのかな。 15mから20mぐらいあるのかなという 状況なんですけれども、これがね、どう いうことを言っているかと言うと、この 追突をされた車の方がこちらの方から下っ てきて、そして横断歩道横断をしようとし ている家族がいたことによって停止をした その時にどこで止まったのかなんですよね 。停戦ここにありますよね。で、この位置 に止まって横断をしていたというその児童 に対して止まってる車の後続者がボンと 跳ねてこの10mから15mぐらいを 止まっていた軽自動車が飛んでいって横断 をしていたというその児童を跳ねたという 風だと、ま、この前に対しての、ま、 いわゆる過失はないという風な判断できる んですが、前の車というのが横断の直前で 止まっている。だから停止線を超えた位置 で止まっていた場合というのが、ま、 いわゆるここなんですよね。だからここの 部分がいわゆる横断歩道の手前過ぎたこと によってすぐ跳ねたっていう風な判断をさ れる可能性があるということなんですよね 。これルールとして先ほど見ていただいた こちらですよね。ドルコの38条の第1項 ですね。ここに書かれてる部分を見て いただくと分かるんですが、この当該横断 歩道等の直前か道路標式等による停止線が 設けられている時はその停止線の直前で 停止することができるような速度で進行し なければならないとあります。だからね、 停止線の直前で止まれる速度で走ってい なかったから横断歩道の直前まで行っ ちゃったんじゃないのという風にね、これ ね、条文上出てくるんですよね。だからね 、止まってる位置はね、非常に大事になり ます。それがこの停止線のとこで止まって ボンとなったのか、それとも横断の直前で 止まってるところでボンボーンとなったの か、この2つで状況がおそらく違うと思う んですよね。だから停線って非常に大事で 、ここの場所先ほども見ていただいた通り 7型のマーク2個ありますし、そして 見通しは悪くないのでこの辺を歩いてる、 ま、家族は見えるはず。午後2時半という 時間なので間違いなくわかる。そしたら 横断するかもなということは定線の手前で 止まれるようにゆっくり行きながらここで 止まれるような形を取る必要性があると いうことなんですよね。だからそれがま ここの部分を超えてから止まったという風 になるとどうしてもちょっと過質が認定さ れる可能性は0ではないという風なことが 出ます。だからね皆さんもね走ってる時 停止線非常に大事になります。ルールとし ては停止線という部分の直前で止まれと なります。だから止まれ一時停止に関して も停止線の直前停止線がある場合はそう いう風なルールなので停止線を超えてる 場合はルールを沿ってないよねという風に 言われかねないのでま戦のところきちんと ね接近をする時には定線の位置関係という のは確認をしといていただきたいかなと 思います。ま、そうなってくると今回の ケース今言った全車の方にも責任が出る 可能性という部分で、ま、刑事の部分です よね。ま、質というのは、ま、不素になる 可能性が高いよと。これがですね、分かり やすいというね、過去の事例があります。 それがこちらですよね。滋賀の大津で起き た右直事故でエンジが死亡した、ま、あの 事故ですよね。その時にエンジの列に 突っ込んだ車は直進側だったんですよね。 その直進側の車両の処分というのはどうな のか。直進はね、信号青で直進をしていた ことになると。だからルール通り走ってい たんですが、ま、死亡事項を起こしたのは 直進側であった。だから今回のように横断 歩道の直前で止まっていたで後ろから追突 をされて跳ねたのは止まっていた車。 じゃあどうなるのか。だからこのケースの ケースに関しての処分ですよね。それが 2019年の6月大通地件の方は過失は 認めがいとして直進者の女性運転者は不素 という判断があります。権議不十分という ことですよね。ま、右折者の方の運転手の 方というのが起訴されて裁判になりました 。で、2021年の12月に遺族側の方と いうのは検察審査会の方にこの不素が不当 であるという申し立てを行っております。 不基礎という部分の処分はちょっと おかしいだろう。うちの子供を跳ねたのは 直進の車なので裁判をしてくれというよう なことだと思うんですが検察審査会の方の 判断としても不基訴相当という判断が出て おりますのでだから不基訴証が妥当と結論 付けられた。だから直進側の方は基礎をさ れておりません。いわゆる刑事処分は一切 なしというようなことなんですよね。ま、 行政とかはどうなったのか分かりません。 民事の方の過質はおそらくついてると思い ますので、先ほどの自売積という部分は エンジの方に対しては右折と直進側両方 から出てると思われます。それをですね、 もう少しこの滋賀のケース見てみますと、 事故は2019年の5月の8日に滋賀県の 大津市の定示の交差点で発生右折と直進が 衝突。はずでエンジラの列に直進の車が 突っ込んだというケースでしたよね。直進 側についた地見の段階で右折者の同性交差 点の状況等に照らし回避の可能性を認める のは困難として過性性の立証が難しいと 判断で不素後に検察審査会の方も追任をし て不素相当という判断検察審査会の結論 不素相当というのは検察の不素が適切だっ たとする最終判断であるので直進側の刑事 責任事態はこれで終わり。ま、民事の法と いうので追求することは別なので可能と なります。だからね、この検察審査会と いうものに関しては、ま、検察とグルなん じゃないかと思う方もいるんですが、検察 審査会はね、これね、一般市民が選ばれ ますので、だからね、皆さんが選ばれます 。皆さんが選ばれてこういう状況だよと いうことで、この不素という判断が正しい かどうかというのは一般市民が判断をする ということなので、だからね、これはね、 検察側の回し物というわけではありません 。ま、参考として右折の方の刑事の結果 ですよね。こちらの方は基訴されて有罪の 判決になっております。近庫4年6ヶ月の 実系判決で休憩は金庫5年6ヶ月だった。 で、判決の方被告の方が控げて一新判決が 確定。ただしこれはね、金庫5年6ヶ月、 結構ね、5年6ヶ月というのがあるんです が、これはですね、あの、ストーカーの 部分というのも同時にこれはですね、裁判 としてやっておりますので、だからこの 事故以外という部分も加されての近庫5年 6ヶ月というのが休憩で金庫4年6ヶ月と いう実系判決ということになります。だ から今回のケースに当てはまるかと言うと 、ま、当てはまらない。だから追突した側 というのはおそらく休憩としてはこの ぐらいじゃないかなと34年ぐらいで そして判決の方というのがさらに短くなっ てまあ23年ぐらいに落ち着くんじゃない かなという風には思います。だからもう 本当にね横断歩道は安全な場所だという風 に家族も皆さんも思ってると思いますし、 譲ってくれた車というのがいる。ま、今回 のケースに関してはなかなかこれね、横断 をする側の方が防げるかというのこれはね 、ちょっと難しいんですよね。以前にお 伝えをしました女子中学生のケースに関し ては横断をする時に周りをもう少し注意し ていれば引かれなかった可能性は出るん ですけれども、ま、今回のケースに関して は譲った車の後ろから来てるという車に 対してまでの注意義務はありませんので、 ま、これはね、ちょっと防げないかなと。 ま、本当にね、ルールを守らない人達って いうのはたくさんいますので、ま、横断は ね、安全な場所ではない。横断をする場所 であるだけだということ。ま、その辺りと いうのをですね、皆さんもね、もう ちょっと考えといていただくといいかなと 思います。最後まで動画ご視聴ありがとう ございました。よろしければチャンネル 登録のよろしくお願いします。

横断歩道で先頭車が“歩行者(自転車)に譲るため停止”→後続が追突→押し出されて二次衝突。
本動画は、伊東市・国道135号で起きた8歳自転車死亡事案を材料に、過失割合(前車0%起点/後続100%)、自賠責は“2台分”になる条件、損害額の算定、運転者の処分(刑事・行政)、再発防止の運転術まで、実務で使える順に解説します。

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00:00 オープニング
01:48 記事の内容​
03:05 損害額​
04:00 2台分の自賠責が支払われるか?​
06:08 完全停止と停止直前で変わるか?​
06:58 急に前車が止まったとして、無過失になる?​
08:10 事故現場​
10:30 道路交通法​
12:40 時速何キロで後続車は追突したか?​
15:12 横断歩道を自転車に乗ったまま横断することは違法か?​
16:55 追突した運転手の処分(刑事・民事・行政)​
21:36 追突された側の処分(刑事・民事・行政)​
28:30 参考事例:滋賀大津右直事故

引用・出展・画像・イラスト
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出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
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動画ではAIを使用しています。
動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。
本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
◆免責事項
本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

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28件のコメント

  1. 『続報』追突をした運転手は逮捕されたとの事

    事故現場
    玖須美元和田

    〒414-0045 静岡県伊東市

    34.958910, 139.102995

    00:00 オープニング

    01:48 記事の内容​

    03:05 損害額​

    04:00 2台分の自賠責が支払われるか?​

    06:08 完全停止と停止直前で変わるか?​

    06:58 急に前車が止まったとして、無過失になる?​

    08:10 事故現場​

    10:30 道路交通法​

    12:40 時速何キロで後続車は追突したか?​

    15:12 横断歩道を自転車に乗ったまま横断することは違法か?​

    16:55 追突した運転手の処分(刑事・民事・行政)​

    21:36 追突された側の処分(刑事・民事・行政)​

    28:30 参考事例:滋賀大津右直事故

    引用・出展・画像・イラスト

    Googlemap

    AC

    https://www.photo-ac.com/

    出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

    19訂版 執務資料 道路交通法解説

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    画像はAIで作成している場合があります。(あくまでもイメージです)

    動画ではAIを使用しています。

    動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。

    本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。

    被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。

    本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。

    ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)

    ◆免責事項

    本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

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    道路交通法

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

    道路交通法施行令

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

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  2. 私も横断歩道手前で停止線を超えて止まることがありますので、停止線を超えると過失を問われるという今回の話は勉強になりました。

  3. この事故は昭和時代に豊田市猿投ダンプ事故が同じ様に、横断歩道で止まっていたライトバンに後ろからダンプが突っ込んできてライトバンを押して、横断していた園児と先生を撥ねた事故だったと思います。

  4. 一つ気になるのは画像では横断歩道と停止線の間がけっこう距離があるので、徐行で停止線を越えたときにちょうど子供が現れると停止位置が必然的に停止線を越えてしまい、その場合この解説によれば停止位置に問題があって停止車両も免責にならない可能性があるという点ですね……それは理不尽な気もするがどうなるんだろう?

  5. 運転する者は常に頭を回転させてないといけないって自動車学校で学んでいるはずなのに…。悲しい事やで!

  6. 日本人三分之一以上,交通规则理解很差,所以明年四月份车祸会大大的增加。从现在起公安部应该宣传普及交通法则,只有给骑自行车的人感觉到安全明年四月份才能实行自行车在车道上行驶。还有现在应该加紧自行车车道的准备,我看不到一点这种现象。

  7. 横断歩道で任意に停止しましたという後続車にアピールができるシステムを考えたのですが、ハザードの様にハイマウントストップランプの位置に小さい三角マークのようなランプを付けてスイッチ等で点滅するのって考えましたがだめですかね?

  8. 「譲る」って言い方が定着しちゃうと、こういう事故は増えていく。この場合は、譲ったのではなく、止まる義務があった

  9. 前車も停止位置次第で過失認定されるとの事ですが、
    仮に停止線を過ぎてから、自転車が急に飛び出して来て、ギリギリで停車→後続車両が追突し、自転車へ衝突
    という場合だと、過失は後続車両と自転車で、衝突された車は過失無しになるのでしょうか?

  10. 信号なしの横断歩道手前には、一時停止の標識に近い決まった形のこの先横断歩道あり標識が欲しい
    文字看板がある時はあるけど…

  11. いわゆるサンキュー事故と言うのを目撃して以来、停車して譲るのをやめました
    特に、片側二車線の道路では危険が大きい
    歩行者であれ車であれ好意を受けて出てきた途端に別な車にぶつかる事が残念ながらあるのです
    後続車から歩行者や車両が見えない場合が多いし、なぜ止まっているのかも分かりにくい

  12. 横断歩道の意味全く無い!!横断歩道上でバックする気狂い、横断歩道渡って文句言う気狂い、交通課なんか破綻組織、税金無駄だから不要!!

  13. お聞きのように、停止線の手前で停車してください。
    わりと見るのが、停止線上で停車している車両です。
    しかし、これは正しい停車位置では無いので、違反の対象となります。
    自動車を常に運転している人は、肝に銘じて『正しい位置で停車』して頂きます様お願いします。

  14. 車ってルール守れない人は乗らなくていいので、違反=減点&罰金を通り越して即免許取り消しにして欲しいです。ドライバーの質も上がって事故も減って被害者が減った結果、ドライバーが減る代わりに運転する人の価値が上がって、運送してくれるドライバーの給料も上がって一石三鳥くらいありそう。

    実際はそんなことないんでしょうが、感情的にはそうなってほしいです

  15. 赤信号は99.9%の人が止まるのに横断歩道は5割くらいの人が無視していく現実
    10kmオーバー以上のスピード違反は8割強くらいが無視してる

  16. 田舎で暮らしていて常々思うんだが、田舎での歩行者優先って危ないのでは?
    歩行者側としては、車は停まってくれなくて良いから、とっとと通り過ぎて欲しい。
    8割方、その車が通り過ぎたらその後ゆっくり渡れるし、1割9分は2、3台通り過ぎたら渡れるし、車通りが多過ぎて渡れない事なんてほぼ無い。
    むしろこういう事故やヒヤリハットの方がはるかに多い。
    車の運転していて、一応停まろうとしたら、歩行者に先に行ってくれとジェスチャーされる事が多いし、何ならすげー迷惑そうな顔でされる事もある。
    そしてあえて横断歩道じゃないところを渡る歩行者も出る。
    ルールが危険度を増やしてる様にしか見えない。

  17. 横断歩道がある
    それも信号がないなら跳ねた車に言い訳の余地ないな
    疑問は軽車両相手という一点

  18. 正しいかどうかの前に本当に安全かを考えた方が良いと思う。横断歩道に皆が対応する能力あるなら混雑道路以外は信号要らない。正しくても死亡事故が増えたりでは下作だよ。倫理的正しさ>安全、になってるように思える。結構横断歩道で止まる時に急停止気味になることは多いよ。

  19. まあ刑事罰が軽い事にいろいろ言う人いるけど・・・
    事故なら「民事の賠償を払わせる為に」働けるなら働いて社会で罪滅ぼししろって考え方なんだと思う。
    だから、刑事よりも民事がガッツリいく感じならバランス悪いとは思わない。

  20. 今からは道路上の車両や人は特別に気を付けて居ないと危ないと思います。
    この前地元免許センターで日本語も分からない外国人が通訳のブローカーと同伴で学科試験合格でした。

  21. 停止前車、停止線超えちゃってたら完全免責ではないかもしれないというの、恐ろしすぎる。
    公道運転ってそういうものなんだな・・・怖い

  22. 歩行者に横断させる為の停車って危ないんですよね。実際の問題で円滑な車の流れを阻害している訳ですよ。歩行者が車が来ないタイミングで渡れば良い話なのに””歩行者優先””って考えの道交法が欠陥法なんじゃない??

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