「車道で逆走自転車が突っ込んでくる…」調べてみると“Y字路交差点”特有の理由があった でもどうすればいいのか
指導を走る1台の自転車。進行方向左側を 進んでいますが、道路を横切り、右側通行 となるとそのまま車道を進んでいきます。 車道の右側通行は逆走です。 また右側通行で進んできたこちらの自転車 はそのまま歩道に入っていきました。 [音楽] 仙台市宮城の区原町1丁目にあるこの場所 は国道45号と指導が合流するY次郎と なっています。 自転車が左側通行を続けようとすると国道 を横断する必要があるため一時的に右側 通行逆走する必要が出てくるのです。 車道の右側通行は違反行為では歩道を走行することは問題ないのでしょうか?この歩道は、え、自転車通行可能の歩道ですので、え、歩道を走ること自体は違反ではありませんが、え、歩道を走る場合は、え、動側を除行して、え、走る必要がありますの [音楽] [音楽] この歩道には自転車通行可能の標識があり、走行しても問題ありません。ただしすぐに止まれるゆっくり運転がルール。猛スピードでの走行はもちろん NGです。
視聴者から様々なニュースや疑問を深掘りする「tbcニュースDIG」。今回は、自転車の交通ルールについて取り上げます。
仙台市内に住むTさんから、編集長ホットラインに次のようなメールが届きました。Tさんからのメール:
「私は、市バスの原町1丁目バス停(仙台駅方面)を利用するのですが、バス停にいると西方面から走行してくる逆走の自転車が猛スピード、我が物顔で歩道を走行してきて何度も危ない思いをしてきました。(中略)細い市道から国道45号線東方向に抜けてくる自転車は、やむをえず45号線を逆走する形になってしまうのですがこの様にやむをえず逆走となる場合は自転車ユーザーはどうすればいいのでしょうか」メールの内容を整理すると、
①「逆走」の自転車が猛スピードで歩道を走行する。
②自転車はやむをえず「逆走」する形になっている。
とのこと。自転車は、車道の「左側通行」が義務付けられていますので逆走とは「右側通行」を指します。「やむをえず逆走(右側通行)」とはいったいどのような状況なのか、さっそく現場を取材しました。
「逆走」自転車 次々と
仙台市宮城野区の原町一丁目です。朝の通勤時間帯は、多くの車や自転車が通行しています。市道を走る1台の自転車、きちんと進行方向の左側を通行しています。ところが次の瞬間…、道路を横切り、右側通行(逆走)となって通り過ぎていきました。いったいなぜ、わざわざ道路を横切ったのでしょうか。また、歩道を走行している自転車も何台も見られました。
バス停の利用者からは危険を感じたことがあるという声が聞かれました。バス停の利用者:
「危ないのは自転車がちょっとスピードを出しているとき」
バス停の利用者:
「狭いしかなりの人数が利用するので 自分が(自転車を運転して)歩行者にぶつかりそうになったことはある」自転車が「逆走(右側通行)」して更に歩道を走行する理由。そこには「Y字路交差点」特有の事情がありました。
逆走になる理由
現場の道路を地図で見てみると、西から東に進む市道と国道45号が合流。「Y字路」の形となっています。Yをちょうど左に横倒しにしたような形状です。自転車が、市道を「左側通行」で東に進むと、国道45号との合流地点にぶつかります。この時、無理に左側通行を続けようとすると、国道を横断する必要が出てきます。そのため、市道を横切って、「やむえず右側通行=逆走」で進むことになるのです。やむをえない事情ということで、右側通行を認めることはできないのでしょうか。警察に聞いてみました。宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐:
「車道の右側を走っているので通行区分違反になります」ダメなようです。この場所で左側通行を守ろうとした場合、自転車は国道45号との合流地点に到達した後、進行方向とは逆向きに国道を100メートル戻り、横断歩道を渡る必要が出てきます。相当な遠回りです。いったい自転車は、どうしたら良いのでしょうか。
歩道は走行してよいのか?
警察によりますと、自転車は原則、車道を走ることが義務付けられています。しかし、次のような場合に「歩道」を走行できるということです。▼「普通自転車歩道通行可」の標識がある
▼13歳未満、70歳以上の人や身体の不自由な人
▼著しく通行量が多い、車道を走るのが危険今回の国道45号沿いの歩道は、自転車で走行しても大丈夫なのでしょうか?再び警察に聞いていました。宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐:
「この歩道は自転車通行可能なので歩道を走ること自体は違反ではありません。歩道を走る場合は車道側を徐行して走る必要があります」今度は大丈夫でした。確かにこの歩道には「普通自転車歩道通行可」という標識が設置されていました。このため、歩道の車道側を徐行すれば違反にはなりません。徐行とは、すぐに止まれる速度のこと。「猛スピード」はもちろんダメです。また、歩行者が多い時は自転車を降りて手で押して進む必要があります。あくまでも歩行者優先です。自転車の交通違反については、2026年4月から「青切符」が適用されます。
「右側通行」も2026年から罰則強化
宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐:
「2026年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。16歳以上のうち明白かつ定型的な違反行為について3000円から1万2000円の反則金を定めています。主な違反は信号無視や指定場所一時不停止、右側通行などの通行区分違反です」来年=2026年4月以降、やむをえず、という理由であっても、右側通行すると違反行為とみなされ反則金の対象となる恐れがあります。もちろん、違反の有無に関わらず、自転車による右側通行や歩道を猛スピードで走ることは危険な行為で、重大な事故を招きかねません。今回、メールをいただいた仙台市宮城野区原町一丁目のような「Y字路を進む自転車」の問題。
①どんなケースであれ、自転車は車道の「左側通行」が大原則。
②標識などがあれば歩道を走行できる。ただしゆっくり運転で。
というのが、自転車がとるべき対応と言えます。
また、やむをえず右側通行となる際は、自転車を降りて手で押して進む必要があります。今回のように国道と狭い市道が合流するような場所は特に注意が必要です。
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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/2088215