バーチャル核燃裁判 「六ヶ所再処理工場のレッドセル問題」 20250718
え、 はい。えっと、今から録画が始まりました 。えっと、皆さんこんばんは。え、原職 症状方式の上川です。今日、え、各年の、 え、原告団のバーチャル裁判の 、え、弁護士の伊藤吉さんにお話をして いただきます。 ええ、よろしくお願いします。え、これ今 19 時からですけど、ま、あ、後ろの時間決めてませんけど、あの、ま、 1時間か2 時間ぐらいでけや終わらせようと思ってます。よろしくお願いいたします。じゃ、早速始めますか。 えっと、ちょっとじゃあ今僕はその用意し 、あ、資験はないんですけど、あの、皆 さんにお知らせした、えっと、ホーム ページの中に置いてある、えっと、3月 21日の準備書面のプレゼント資料っての があるんですけど、これ出ておきましょう か、まずは。 うーん、あんまり役にうん、これいですか ?これ ちょっとじゃあ今、え、はい。共有画面 だけあのやらなくなったら引き込めますね 。じゃあ これいいかな? えっと、あ、これプレビューだから画面に かな?うん。ね 、 画面がうまく表示できないかもしれませ。 これ、これ、このままで行きますね。ちょっと見にくいかもしれな。 うん。うん。 横だけじゃ、あの、削っときます。 ていうか まあ、うん。 あんまり文字、文字のとこはいいよ。 はい。はい。じゃあなしに。 はい。 ま、 文字も なし絵を出す。 うん。 うん。絵のとこだけでいいと思うな。 で、はい。 動かしてしまいますけど。 うん。 何ページぐらいにやっかかな?これ結構今関係ないか? うん。 それはなんかこの辺から始める。 そうですね。あ、その辺かな? 結構こういう金を結構うん。 はい。 はい。 じゃ、こっからこの辺から少なくとかお話はい。よろしくお願いします。 うん。はい。 えっと、じゃあ、あの、私の方からお話をします。 元々これあのレッドセル問題というのに ついては、ま、ここのこうあの今すでに 画面で出てますように、え、カ藤先生が こうあの、え、当電のですね、あの、ま、 刑事裁判国訴の話からこう、あの、当電の こう、あの、ま、検察官が集めた資料の中 に、え、いわゆる午前会議というところで ですね、こう、あの、え、話された資料の 中に、ま、今映ってるようなものがあって ですね、要するに、ま、東京電力自身が こう、あの、あの、対応できないと言っ てるということからこう始まった話なん ですが、いきなりそういうも分かりにくい ので、あの、何の話かということを少し 説明をいたしますと、え、 この、え、ですね、ま、中越沖き地震の後 ですね、こう、あの、え、要するに いろんなところでですね、こう基準自震動 原子力の基準時振動というのをですね、 こうあの、え、引き上げなきゃならないと 、え、そ、それでこう、あの、でかつその 、あ、ごめんなさい。 大震大震の安全あの大震の指針がですね、 こう改定されそれをバックテックという ことで、あの、え、過去に作ったものに ついてもこう、ま、当てはめると当てはめ てこうあの評価してこいということをこう あの、え、言われてですね。で、あの、 電力会社の方がどうしたら予感べという ことをこう、あの、ま、検討したわけです ね。その際にこう、あの、え、他の原発に ついてはなんとか、ま、対応できるんだ けど、あの、このここで出ているこう、 あの、6箇所処理施設については、あの、 え、 これで、ま、そのまま読んじゃったらいい と思うんですけど、ま、元々6か所最初理 施設はこう、あの、耐震と言いますか、 基準地震動が450があるということで、 ま、そういう地震動に何とか耐えられると いう設計をしてるわけですね。で、ところ があの、ま、それを引き上げるということ になった場合に、え、ま、元々ここで 450円に対してほとんど余裕のない危機 が存在すると。で、そこに持ってきてこれ をもし、あの、この頃はですね、こう 680に上がるんじゃないかという風に 言われていたので、これ680の入力する とレッドセル内の危器が要補強となるが アクセス困難ということを、ま、あの、ま 、これは東京電力の資料で言っているわけ ですね。で、うん。 ね。で、それなんでこんな話になるのかと いうことなんですけれども、え、ま、この 原子、え、最初理工場につきましてはこの 時点ですでにこうあの、え、アクティブ 試験というですね、あの、放射性配益廃を ですね、用いたというか、一応あの、ま、 そういうそういうこう、あの、試験創業と いうか、そういうことを、ま、やっていた わけですね。そうしますと、え、それで こう、あの、え、ま、いろんな危機工程が こう放射能で汚染されてしまって、その 結果こうあの、え、ま、立ち入れない人が 立ち入れないような場所というのが たくさんできてしまったということなん ですね。で、あの、これについてその普通 に考えるとですね、原発とかだと結局あの 、運転室だって結局運転止めれば格能の中 に入ってで現に点検をしたりとか補とかを やってるわけですけども、最初工場では なぜできないのかということがちょっと まず疑問に思われる方がいると思うのです けれども、その辺上沢さんに吸っても 大丈夫ですか?要するにあの、基本的に ですね、原発の場合はこう、あの、放射能 が燃料棒の中に閉じ込められておって、で 、え、ま、もちろんあの運転中に格中入っ た死にますけど、あの要するに運転中は こう、あの、ま、核が飛び交っているので 、そんなところに人が入ったら死にます けども、運転止めれば、あの、その燃料棒 の中のこう、あの、放射能は燃料の中に ありますし、それからこう、あの、基本的 にウランのレベルでいけま、そんなにこう 、あの、なんて言いますか、あの、占量が 高くないということだとか、え、それから こう、あの、圧力、え、燃料棒はこう、 圧力容金の中水で入っててかつ圧力容器を 分厚い壁で射されてるとかそんなことが あって、ま、原発の場合は元々ですね、 こう定期点検でこう、あの、人が入れる ようにということで設計をしてるわけです ね。で、それに対しまして最初利上という ところは、え、その燃料棒をこう、あの、 長産に溶かしてしまいまして、で、しかも こう、あの、え、放射能自体が、あえ、 要するにあの、使様済みの燃料というのは こう、あの、え、核分とした後の放射線が 非常に高い、あの、ま、市の牌と言われて いる核分裂生物がたくさんあって、放射の レベルは、ま、拡大に高いということ。 そしてこう、あの、え、溶かされて、え、 もう容器の容器の1枚中はもうそういう あの高レベルの放射能という状態にあると いうことで、え、最処理工場と、え、原発 ではですね、こう放射のレベルが違うと いうことが、ま、あるんですけど、 上澤さんそんな説明でいいですか?はい。 はい。いいと、いいと思います。あの、 それ特に必要はないかと思います。はい。 わかりました。 なんか具体的な場所があのここっていう風に今 あ、あったらあ、後で出そうかと思います。 はい。 ま、そんな形でこう、あの、最初工場とか な、それからその扱ってるあの放射線の レベルの話をもうちょっとすると、ま、 先ほど言いましたようにこう、あの、ま、 過去、あの、敏感にあるというか、核分裂 やってる、こう、あの、燃料の素材は死に ますけど、あの、そうじゃない時のこう 燃料棒というのは、ま、原発燃料棒は、ま 、近くに行ったからすぐ、すぐにですね、 こう、あの、え、大変なことになるという レベルではないんですが、方やその放射性 配の形になって、え、それ最初工除扱う ような、え、放射性配域の形になっており ますと、それをガラス効化したガラス国体 のレベル一応だからそういう意味ではこう 、あの、ステンレスのこう、あの、 パッケージに入ってるんですけども、それ でも、え、ガラス交体1体でもあるところ にこう、あの、すぐ、すぐそ言ったら、 まあ、大体こう、あの、え、どうレベルか レベルで知に達するとそんなレベルの放射 のがあって、放射最初工場か、そういう レベルのこ放射能を扱っているという施設 なんだということなんです。その結果とし て、え、ま、実液を流してしまうと、え、 ま、一応もちろん配管の中を通っていう わけですけれども、え、ま、それでもこう 、あの、歴体なんで漏れやすいだとか そんなことも含めて、え、部屋の中が、 あの、とっても高レベルで汚染されて しまうということで、え、ま、原発の格納 容器の中なんかよりももちろん原発の格納 容器の中もね、こう止めてから天気入る時 はそれこそこうなんこう、あの、交互服来 て、え、要するにご、あの、ゴム手袋、 うんと、ゴム、ゴム手袋だとかですね、 こう、ゴム長靴だとかそういうのでこう、 あの、え、びっちり、あの、武装して入る んですけども、え、でもそれをそのレベル 、そのレベルはまだ一応人が入ることを 想定してるわけですけど、え、最初工場の あの、セルというのは基本的にはもうあの 人が入れないという前提で接教されておっ て、ま、意味元々だからメンテナフリーと いうか、こう、あの、え、その後、え、 なんて言うんですか、人がこう何か操作を しないという前提で、ま、作られている ものなわけですね。そうしますと、あの、 ま、もちろんこうはその、えー、場所とか その、あの、ま、流した肺液の量とか あるいはこう、そこでこう場合によったら こうあの漏洩した量だとかによってそれぞ の場所で法射性のレベ多少違うかもしれ ないけれども、でも基本的にはこう実際 創業を始めてしまった、試験創業して しまった、え、最初利工場のセルというの は多くの部分がもう人は立ち入れないと いうことになるわけですね。 で、それで今度はこう、あの、え、対震補強の問題ですけれども、え、元々そのな、 [音楽] なんて言いますか? 一応ね、一応ですね、原子力施設というのは結局こう、あの、え、なんて言いますか、あの、基準時振動というものを多く、ま、定をいたしまして、で、あの、それに一応、ま、耐えられるということ、設計上耐えられるということがこう要求され ているわけですね。で、え、ま、通常は こう、あの、建築前に基準時震動を定めて 、ま、それに応じた設計をして、ま、その 荷物作るということで、ま、あの、そう いう考えでやっているわけですけれども、 今回のように、え、途中でも作っちゃった 後に、え、その基準自震振動があの、ま、 大きくなるということになった場合には、 え、ま、当にですね、こう、あの、え、 ここで、ま、東京に言ってますように元々 が450にこう、あの、近いというか、 あの、余裕がないなんていうのは当然こう 、あの、その基準地震度を上げれば何らか の包除しなければ持たないはずなわけです ね。で、え、で、東京電力はそこでそんな ことになったら労価商材はできないじゃ ないかということを、これは、ま、午前 会議の秘密の資料、具害費の資料として、 え、述べているわけですね。ま、ここの とこ戻ってきましたけど、この元々が 450柄に対してほとんど余裕のない危機 が存在するということを、ま、ま、東京 電力、ま、東京電力なんで知ってるかと 言うと、あの、あの日本原念という会社に は、え、東京電力はめとしていろんな 電力会社の人たちがこう派遣されて行っ てるわけでありまして、だから当然東京 電力は、え、日本原年の、え、原年のあの 内場というのは、ま、十分知っているわけ でありまして、それでこういう資料を作っ ているということなわけですね。で、うー 、ま、電力会社はですね、え、それこそ この、えっと、この時点で、え、この時点 ではまだだったのかな?え、結局その 例えば同じように柏崎の柏崎原発につき ましては、ま、当初これもだからあの 450とか、ま、そもそも300から ちゃう、ま、450とかでやってたのを ですね、え、柏崎のですね、1号機から こう、あの、4号機についは2300です か?それからあの、え、5号機から7号機 についてはこう127でしたかそれぐらい にこうあの上げるというようなこともやっ てるわけですね。ただそれ、それについて それでじゃ、東京電力はその時に、え、 どんな補強工事をやったかと言うと、え、 勝崎原発の裁判でこう旧釈名でそれで公電 が言ってきたこととしては実際やっと補強 工事というのは、え、配管のこう、あの、 え、配管のサポートを増やした、増やした 、強めたとかですね。え、ネス交換機の、 え、ま、締め付けの、ま、固定するボルト の軽を、あの、大きくして、え、頑丈にし たとか、それから天井スラブ のどうしたという話だったよ、今忘れまし たけども、ま、そういった工事をしました ということを答えているわけですね。さん 、あの、柏崎で本当にそんな工事であの、 ような、ま、あの、基準自震度をですね、 何倍にもするような、え、ことについて 本当にそれで耐えられるのっていうのは かなり疑問なわけですけれども、で、ま、 そこは東京全力はこういろんなこう、あの 、計算方法を変えたり、え、いろんなうん 、なんて言ますか、あの、基準を変えたり とかね、そういうことでこう、あの、対応 をして、ま、それで耐えられるということ で、え、やっているわけですけど、それで も、え、それでもあの、そういった一定の 補強工事は必要だということ で、ま、でいたいたわけですね。ま、そう いうことを考えて、え、六賞では耐えられ ないじゃないかということを言っている わけですね。で、ま、基本的にはこれが ですね、こう、あの、レトセル問題と言い ますか、で、あの、ごめんなさい。国でも ですね、今回こう、あの、え、変更許可と いうその、え、福島原発事故後にですね、 こう、あの、え、ま、再稼働と言いますか 、まあ、まだこう、あ、本格可動して なかったので、ま、普通に稼働ということ か知りませんけども、え、福島原発事故後 にこう実際にこう、あの、最処理工場を、 え、創業するための変更許可という手続き の中で、え、これはやっぱり450のです ね、こう、あの、基順次振動ではやっぱり 足りないということで、これをね、え、6 章については700が2個を上げることに なったわけですね。で、え、で、その 700円上げる以上は当然にこう、あの、 え、ま、ここで言ってる元々450がある にこう余裕がほとんどないような危機も あるわけですから、そんなもの当然こう何 らかの補強控除しなかったらもっとはずが ないわけ。 東京電力が柏崎なんかでやってるのと同じ ように、え、計算方法を変えるとか基準を 変えるとかそういう、ま、数字のマジック と言いますか、そういうものでね、持さ せようとすることも見え見えなんです けれども、でもそうは言ってもこう、あの 、え、持つはずがない部分が出てくるわけ ですね。それをまさに今言って、こちらが 言う前に東京電力でさえ、え、450類 ですね。元々余裕がない危機が存在すると 言ってて682げるあげる のはこんなんである。かなりえ、かなり だったっけ?もう1枚上なんな何なんて 言ってましたっけ? そう。 あ、ごめんなさい。え、要補強だけども アクセス困難であるということをあの言っ てるわけで680でも困難だということを ま、言っていたわけで今結局こ、え、この 時点ではまだ680と思ってただけわけだ けれども、え、6主催処理が700にし なきゃならなくなったわけですから、ま、 ますます困難であるということです。で、 え、ま、こういった状況があったのに、え 、原少力規制委員会はですね、え、その 問題について、え、特段のこうあの検討を することもなく、え、2020年20年の 6月 ごめん。 9月27 日でしたっけ?あの、え、変更許可をいたしました。ごめんね。 うん。 あ、ごめんな。7月29日です。 はい。はい。2020年7月29 日にこうあの変更許可を、え、出しています。 で、え、で、この時にですね、こう、あの 、え、原子力規制委員会がこの問題につい て、え、ま、意識をしていたのかという ことについて、え、ま、今般のですね、 裁判で、え、問題になって、で、え、ま、 あの、もうそれで気になったんでね、 ちょっと今日実はずっとこう、あの、遡っ て疑似録読んでたんですけれども、ああの 、 ま、まず実態から言ってしまうとですね、 え、まずその、え、許可をした、え、 2020年の7月29日のですね、原職 規制委員会の会議というの、え、技録を見 てみますとですね、え、ま、あの、この中 でこう、あの、前回の国側のですね、こう 主張ではタブコメに対して、え、要するに その変更許かな後の、え、ま、公認だとか ですね、そういう手続きで対応しますから みたいなことをお答えしましたみたいな ことを、え、ま、ご主聴されてるわけです ね。ちょっと一応確認しますと、 ごめんなさいね。えっとですね、前回の、 え、アクティブ、え、パブコメでですね、 こう原告らと同様に、え、そういうあの 補強工事の可能性のに議義を提するものが 存在するが、え、原子力規制委員会はこれ らの意見に対し、え、事業変更許可に かかる審査においては基準自震度の作成や 最新設計方針など基本設計、内し基本的 設計方針を確認しており、え、事業者は、 え、耐震重要施設について新たに策定され た住能による地震力に対して安全機能を 損う恐れがないように設計する方針として いること等を審査で確認しています。また 基準地震度に対する施設の対震設計の詳細 については、え、高規制の設計及び工事 計学認可にかかる審査において確認を行い ますと回答したということをね、言って いるんですけれども、あの、その このまさにこう7月29日の、え、本会議 ではそのパブコメについてですね、こう、 あの、え、規制委員会の、え、職員が、ま 、紹介をして、え、いるわけですけども、 その紹介されてる中には、え、アクティブ 試験に関してはですね、アクティブ試験 トラぶってんのに大丈夫かよみたいなこと については紹介をしておるんですけども、 え、アクシティブ、アクティブ試験で汚染 されてるから対震補給できないじゃないか という意見は全く紹介もされておらずに 結局検討もしてないわけですね。ま、事務 型が今言ったように、え、パブコムに 対する回答は作りましたということかも しれませんけど、規制委員会自身は、え、 そんなことこう、あの、お考えになって ない。アクティブ試験に関しては、ま、言 ます。要するにアクティブ試験でこうどう いうデータが取れたのかとか、え、 アクティブ試験とぶったけど大丈夫かと いうようなことぐらいしかこう、あの、え 、議論しないで、え、許可を出している わけですね。で、 で、その後ですね、あの、どういう経過で 、え、この、え、アクセスできない場所と いう問題が出てきたのかということをこれ も見ていきますとですね、えと、ですね、 翌年のですね、2021あった前、その前 に、えっと、ですね、ペン会出した文章が あります。えっとね、2020年の、ま、 7月29日許可の直前に、え、要するに6 月24日付けで、え、設計及び工事計画認 の審査、え、使用全事業者検査の確認との 進め方についてっていう文書を、ま、お 出しになっておられますけども、そこでも 、え、アクティブ試験で汚染されているの で、それでこう、あの、え、対心補強 できるかどうかについては、え、設施行員 とかで行うとかそんなことは一言も書かれ おらず、え、白部のア字もない状態の文書 になっておりまして、え、これもこれを見 ましてもですね、こう、え、規制委員会が 、え、変更許可を行う段階でこの アクティブ試験で汚染されてるけれども、 え、最新補強大丈夫かよという問題意識を 持っていたということは未人も感じられ ないという状態です。で、加えてですね、 え、2021年の4月7日のですね、規制 委員会がありまして、え、 ちょっと待ってね。 ごめんなさいね。私もちょっとさっき 見つけたとこなんで、えっと 、このですね、この、えっと、だからもう すでにこう、あの、施行人の審査に入っ てる段階なんですと2021年の4月7日 の規制委員会で、え、府田委員長がですね 、え、というかその前に田中委員の方から こう、あの、え、な、何て言いますか? 埋め込み金物の健全性がこうあの見れるの かという質問をしたんだけれども、え、田 委員長は、え、ここでですね、え、今田中 委員が言われたのは埋め込みカ毛なのだ けれども特化書最処理施設物管理施設 とックスがあるわけだけども特に特徴が あるのは最初施設はアクティブ試験を経て いるということなのです。これが事業許可 やの段階できちんと認識されているか。 事業許可があって石膏人があって最後は その確認作業として使用前確認がある。 使用前検査と言ってもいいけれども使用前 事業者検査と使用前確認がある。確認でき ないことを確認できると踏んで学を出し たり議論を進めていないかというのは一般 化した言い方です。その後もあのずっと ですね委員長自身があの要するに6箇所 最初理工場についてこのえアクティブ試験 を経ているということをねちゃんと事業の 段階で考えた上で許可したのかという 投げかけているわけね。これを読んでいる と、ま、いかにこう、なんて言いますか、 この問題をですね、こう何も考えずに許可 をしたのかということがですね。え、 もうちょっと先行きましょうかね。えっと 、本来であれば事業許可の段階から、え、 使前確認、使様前検査可能であるかどうか を踏まえて議論されていないといけない はずなですけれども、それはこっちが 踏まえてというよりは申請する側が確認を 受けられないんであればその部分に対して ある種の設計上を保証するということは あってはならないんだけれども、え、 結婚の時に使前検査を意識しなければいけ ないんだけれども、核部試験の営業という のは議論されたり確認されたりしているん ですか?分かりますか?委員長があの確認 したのかっていう風にあの規制委員会のね 職員に聞いてんですよ。これだからまさに こうあの規制委員会としてこうあの事業 許可の変更の段階でえこの問題について 全然考えてなかったいうことがまわになっ てしまっているわけですね。で、え、その 後 これを受けてですね、え、 今のはこう規制委員会の本会議でいない 場所ですけれども、そのすぐ後の4月13 日の適合性審査開合で、え、ま、そういっ た問題があるということを指摘されて、 それで現が、え、 月27日のですね、審査会に、え、ま、 アクティブ試験の影響により、え、セル内 の光戦、え、光戦量区域にあり、現場に 近づけない設備やどのような設備があり、 え、記録検査確認、あ、記録確認検査でき ない場合にどのような大体検査を考えて いるのかを示すことを、え、4月13日 審査開合で、え、支示されたということを 受けてこれから頑張って調べますという話 いう資料を出しているわけですね。で、 それを受けて、え、 これを受けてですね、こう、あの、え、 2021年の5月25日の審査会に原が、 え、アクセス困難な場所というのの、え、 いうのがですね、これ見えます?あの、 現が2021年5月25日に出してきた コ和の資料で、え、この時点でアクセス 困難がセル内約2300、え、セル外 3000という資料をここで初めて出して きたわけですね。で、その後さらに、え、 6月28日になって、え、より具体的に、 え、アクセス困難セル内2251、セル外 2296っていう資料を、ま、出してきた とこういう経緯でまさにそのなんて言い ますかね、こう、あの、変更をもうし ちゃった後になってからこう、あの、問題 がこう、あの、発覚して、え、現の方が、 え、困難な場所はこんだけありますよと いうことを言い出して、ま、それについて どうすんだという話で、ま、あの、 とにかく中央前検査としてはこう、あの、 あの、現状が見れなくても、え、記録で 確認、過去に確認してるから、それは確認 できればいいことにしようみたいな話を ですね、あの、原連が言って、ま、それを こう、あの、え、適合接進号で了承して いくという形になっているわけですね。 えっと、これは、えっと、 はい。 えっと、これがちょっとつの資料だったか忘れましたけども、多分、ま、これ上沢さんがまとめ資料かな? あ、これです。6 月のもやつを元に多分作った。 はい。 資料だと思います。 というような形で、え、実はあの、私らもこうそこんとこね、こう、あの、割とこう、あの、漠然投稿とにかくま、あの、確かあの変告、石候に入ってから出てきたよね。 なんて話をしてしていたんですけれども、 ま、とにかく、え、そういう変更許可が 終わった後になってアクセスできない場所 はこんなにあるよという話を化してきて、 ま、もちろんこうあの、え、適合性審査の ね、会議とかではなんかそれであの、慌て ふめてるような書き方はしてなくて、 あくまでもこう、ま、事前に当然こう 打ち合わせをしてるわけですから、あの、 こういう形で対応するということで原連が 言ってそれをこう、ま、了承していく形に なっているんですけども、経過を見れば 明らかなようにまさに変更許可しちゃった 後で初めてこういったこうアクセス困難の 場所はこんなにあるということがまかに なってきたということですので、え、原子 規制委員会が健康許可の段階で、え、もう この問題を意識していたとか問題意識を 持っていたとかですね。え、ちゃんとその 後、後の 石膏人とかですね、使前検査で対応できる んだというようなことを考えていたという ことは全くないわけですね。それから さらに言えば、あの、前回の国側の書面で ですね、というか、ま、前々回からその前 から言ってますけども、普通にこう、あの 、え、健康許可の段階ではこう基準自信を 定めて、え、それに対応する方針だという ことをあの決めればいいんであって、え、 その後、え、切婚でできなかったり、前 検査できなかったらそれで止まるんだから いいじゃないかというようなことをですね 、こう国側言ってるわけですけども、 先ほども言ったように受け田委員長がです ね、こうそんなんじゃダメじゃないかって いうことはですね、あの規制委員会の本月 で言ってるわけでありまして、もうあの今 も国、国のですね、主張はこう裁判で言わ れちゃったからそういうしかないって 開き直ってるだけであったんですね。 そんなこと本来やっちゃいけないはずだっ たし、え、それを分からない前に通し ちゃったのは明らかにこう加護ですよね。 ということが、あの、ま、今言ったように 実際のこう、あの、この問題が、え、規制 委員会の中で発覚していく経過を辿どって いけば、ま、そもそもなんかもうこれ以上 は何も言わなくても明らかにダメでしょっ ていう感じがするわけですけれども、 そんな状況です。で、あの、先にこう、 あの、もう実情を喋ってしまいました けれども、ここで次にですね、こう一応、 え、裁判上なんで問題かということについ て、ま、ご説明をしていきたいと思います 。で、さっきのそのこの問題の危険性と いうのは、え、 本来はこう、あの、ま、今基準自震動が ですね、最初700になって、ま、そう いう地震が起こるんだという前提でこう、 あの、ま、え、設計であったり、建設で あったり、あの、運転であったりしなけれ ばならないわけですけれども、 実際つく、これから作んであればそれに 合わせて作れますという話していいんです けど、え、既でにできちゃってるものです から、え、それが耐えられるかどうかと いうことについては、ま、かなり怪しい わけです。で、え、東京全力も言ってる ように450でもこう、あの、余裕が ほとんどない危機については当然700に 上げればですね、こう、あの、普通に 考えれば、ま、要するに電力会社は常に こう、あの、そういったこう、嘘計算と 言いますか、あの、え、計算の方法を 変えるとか評価基準を変えるとかそういう ことを持つことにしようとするわけです けれども、そうは言ってもやっぱり限界が ありますので、え、それでできないもの、 え、というのは当然、え、補強工除しな ならない。これは本来電力会社の立場でも 、え、そうであるわけですし、ま、本来は こう、あの、そういった評価方法を突然 変えたり、計算方法変えたりするんじゃ なくて、え、元々やってる基準で、え、 持たないものは当然持つように補強工除す べきなわけですけれども、ま、どちらにし てもそれが、え、レッドセルの場合は汚染 されて人が入れないので工事ができない わけですね。で、そうすると工事ができ ないにもに、え、ま、想定すべき地震に 持たないにも関わらず運転をするという ことになれば当然客観に危険なわけであり まして、そういった、え、危険を、え、ま 、に対して対処できてない施設というのは 当然運転してはならないということであり ます。で、でですね、ただですね、 ちょっとここでこう、あの、え、裁判の話 をしますとですね、いわゆる民事裁判、 あの、ま、今時の原発訴訟の大半は民事 訴訟で、え、周辺住民の、ま、人格権を 根拠に要するに周辺住民が放射能を浴びる 危険があると被爆をする危険があるという ことが人格権に対する、ま、侵害の外性が あるということで、ま、そういう危険施設 は運転してはならないというのが、ま、ま 、割とシンプルな形で運転差し止めに つがるわけですね。ところが、え、要する にこれが、え、人格信の民訴訟であると すれば今言った危険性があると、え、 要するに本来想定すべき地震に耐えられ ないということになれば、耐えられなけれ ばこ、あの、え、事故が起こって、え、 放射能が漏れる。そうすると周辺住民が 被爆をするということで、あとはその前線 を制度がどう制度かという議論にはなるん ですけれども、でもどち、どちらにしても 客観的に危険だということであれば、え、 当然にこう、あの、え、差し止めすべきだ という話になるわけですね。ところがこの 裁判は実は民事裁判ではなくて、え、行政 訴訟なんですね。行政訴訟というのはどう いうことかと言いますと、あの、最処理 工場に関して言えば1番最初にこう、あの 、え、事業指定という処分があります。で 、え、ま、それを変更するの、ま、変更、 その指定の変更許可なんです。で、今、え 、こないだあったその2020年7月29 日のこう変更、再稼働の許可というのは その、え、事業指定の変更許可なんです けれども、ま、そういったものがあります 。で、その後に、え、ま、話題になって ますように石膏人という説教日工事法認可 という、え、より、え、その許可の内容、 許可、許可した内容を実現するための具体 的なこう設計とかそれを実現するための 工事の方法についての、ま、認可処分と いうのが、ま、次にあるわけですね。それ からまたいくつかもあるんですけども、 あと保安規制の認可だとか使とかそういう 、え、何段階かの手続きを経て、え、ま、 最処理向上の運転がこう、ま、認められる と原発の場合は似たような話ですけれども 、原子設置許可というのがあって、え、ま 、今あの各地でやってるのはこうそれの 変更許可ということですけども、同じく その工事計画認可とかですね、え、ま、 燃料体験とか、え、な、何だったかな。ま 、いくつか同じようにこう、あの、え、 行政処分があって、え、運転が認められる わけですけれども、で、行政訴訟の場合は その、え、許可処分を取り消すということ を、ま、周辺め、求めるという形で裁判が 行われるわけですね。そうしますと、その 、え、そこでのですね、こう、あの、裁判 の、え、理屈としましては、え、ここは ちょっとなんか、ま、それ、ま、どう 考えるべきかはあるんですけれども、 あくまでもだから、え、設置許可が 取り消されるかどうかというのはその設置 許可の要件として、え、法律で定められ てるものに、え、ま、違反すると言います か、そういったことが要件なわけですです よ。で、え、 対処理工場とか、ま、減少施設については 大体の場合はこう、あの、福島事故前は、 え、災害の防止視張がないことというよう な形の、え、規定だったんですけれども、 え、福島事故後は、え、災害の防止主張が ないものとして原子力規制委員会が定める 、え、規則に適合することという風に変え られたんですね。で、どちらにしましても 、だから、あの、ま、実質はね、あの、 先ほど今言いましたように災害の防止をし ないものとして定めるわけですから、え、 規制委が安全性を確保するべきものであり まして、え、それに違反するものは安全で はないという話に、ま、なっていくわけで 、論理的にもそんなに遠い話じゃないん ですけれども、ただ直接の要件としては、 え、人格検事訴訟の場合は、え、周辺住民 がこう、あの、事故によって放射線被爆を する、ま、性、可能性が、ま、相当ある ことというのが、あの、ま、勝負の ポイントと言いますか、え、少層配送を 決める基準になるわけですが、え、行政 訴訟の場合は、え、あくまでもその、え、 許可の基準である、え、要件を満たして いるのかどうかということ。そしてあとは あの、あのその、え、 基準そのものが、え、不合理である。 あるいは、え、その基準に適合してるとし た行政庁この場規制委員会の、え、ま、 調査審議及び判断の過程に参加しがいかを 結落あることというこう、ま、あの、最高 い方判決の言い回しがあるわけですけども 、え、そういうことがあの基準になるわけ 。つまり直接に危険性ものではなくて、え 、要するに基準に違反している、あるいは 基準に違反して、基準に適合してるという 風に、え、規制委員会が、え、ま、判断を したその調査審議及び判断を家庭に、え、 ま、見過ごし感覚しがい、見過ごしがい、 え、見過ごしていけないような、え、重大 な、え、覚護謝り、もしくは結落がある ことというのがこう、あの、え、ま、基準 になるわけですね。で、それともう1つ その、え、行政士、行政訴訟の場合には 基準の問題とは別に今言いましたように、 え、いくつかの処分があって、え、ま、 初めてあの稼働が認められるという形に なっておりますので、要するに1つの処分 で、あの、え、1つの処分でもこれ1本で こう、あの、オッケーですよという形に なっていれば、え、その処分の中でこう 全てを審査するって話になるわけですけど も、一応こう複数の段階を経ていくという ことなので、そうすると、え、今やってる 裁判は、え、ま、最初工場の事業指定の、 え、許可処分の取り消し、それから事業 指定変更許可処分の取り消しという形。 事業指定の方はこう、あの、え、すごく昔 の1993年でしたか、あのに行われた、 こう最初の事業の取消しの裁判をそれこそ 30年以上やってるわけですけども、あの 、ま、それ、それとそれから最近新しく、 え、先ほど2020年7月29日になされ た変更許可処分、これの取り消しも合わせ て清掃して今併合されているという形に なるわけですけれども、どちらにしまして も、え、事業し 処分、それから事業変更処分の変更許可 処分の取り消しですので、あくまでもこう 、あの、え、図書の対象はその処分の、え 、審査判断なんですね。で、そうしますと 、これもだったら最高裁が福島原発事故前 に編み出した、え、行政訴訟をですね、 こう、あの、まあな、何て言いますか、え 、ま、逃れるというかですね、え、住民の 少訴をこう妨げる論理の1つとして、ま、 元々は国が言い出したんですけども、え、 あくまでも変更、あ、原子設置許可処分と かあるいは、ま、最処理の場合は事業指定 処分この最初の処分では、え、処処分処分 についての審査の対象はあくまで基本設計 もしくは基本的設計方針であって、え、 具体的な設計、詳細設計とか後の手続きで あるこう、あの工事計画認可とか設計及び 工事認可の、え、で、そこでやる話なので 、え、健康許可、え、許可処分についての こう、あの裁判ではその詳細設計は審査 対象ガルという理屈を編み出して、で、あ あの、最高裁もがそれをこう、あの、原発 の裁判で、え、認めて、ま、それが スタンダードになってるわけですね。で、 それで、あの、それは例えばどういう形に なるかというとですね、うん、 例えばですね、原発の裁判で、え、東海第 2原発の昔の行政訴訟の裁判、私は交際 創業交裁の時にや、創業交裁の、ま、2の 、え、時に、え、担当したんですけれども 、ここであの 原子炉の圧力容器というですね、こう、 あの、中数部部のですね、え、重要な施設 。ま、これがもし言われたら破局的な事項 になるわけですけども、え、これが、え、 言いますか、その、ま、運転を続けて中世 集を浴びてですね、だんだんもろくなって いくという問題があるわけですね。で、え 、で、この問題について、え、ま、東海第 2原発の裁判では妊娠で、あの、当時法制 大学の井野先生にですね、こう、あの、ご 証言いただいて、この時は実は井野先生は ですね、こう、あの、ま、あの、そういう 実験論をですね、使って本当にこう、そう いう実験をしてですね、こうその中世子の 照者でどういう風にもろくなっていくのか ということについての、ま、実験をやって ですね、それがあの原子力原あの原発の 安全審査で用られているこうあのえとは かなり違うということをですね、ちゃんと 実験で明らかにした上で証言をして いただきましてですね。ではっきり言うと でこの問題実は今でもずっと引きずって ましてですね、こうつい最近もこうあの 名古屋名古屋地帯だったかな。あのえ高浜 とかの裁判でもそれがまさに創生になって ですね。で、国側はいろんなこと言って 結局その裁判では結局こう、あの、え、 国側のこう、あの、市長を認めているん ですけれども、この東海第2原発の頃は 国川がこうそれに対応するこう実は対策と いうか研究が進んでなくてですね、え、 ほとんど井先生の証言に対して反対人も ほとんどできないままにですね、こう、 あの、国がすごすごと引き上げていった わけで、ま、それに対してこう、あの、 裁判所はどう、どういう風に言ったかと いうとですね、ええ、 ま、確かにその井先生の証言1本でね、 こう、あの、直ちにこう、あの、なんて 言いますかね、こう、い、ま、安全審査が 不合理と、ま、あの、言うこ、不合理な ものと言うまで困難だという風には言った んですけれども、それだけではこうなんか 交際裁判官は不安だったのか、え、この 圧力容器等の訂正破壊による危険の問題は むしろ現実に進行していくその税の程度 対応等に応じて廃炉の時期の問題も含めた 原子炉施設の適切な運転等の管理の問題 解除されるべき問題と考えられるという風 に言ってですね、まさにここで基本設計の 問題じゃなくて、むしろその後の管理だと かいつ配慮にすべきかの問題であって、 ええ、基本石の問題でライトっていう形で こういう形でこうあのえ、なんて言うと国 が負けそうなこう論点が出てくると、え、 それがこうあの、え、基本設計ではない。 だからこう、あの、この裁判のこう対象で ないという形で逃げるための論理として この気温設計論というのが、ま、編み出さ れてきたし、それを最高裁が全任をして いるという形になります。で、え、で、 今回も国側はですね、この輸送セル問題に つきまして、え、要する風に、あの、 なんて言うんですかね、そうい、そういう 風な、こう、あの、え、耐震補強ができ ないという問題について、え、対応しなく ていいはずがないわけですけれども、それ を、え、この今回の変更の中でこう全然 こう預かなかったということを逃げるため に、え、まさにそれは石膏人とか、え、 あの、使様前検査とかその段階対処すれば いいんだというような主張をして、え、 逃げようと今しているわけですね。で、 これについては、ま、色々こう、あの、 ありましてですね、あの、です、あの、 前回のですね、こう、あの、裁判長の方 から、あの、 聞かれた話としましては、ま、ごめん なさい。この基本作業の問題につきまして ももう1段こう最高裁は言い方の後にです ね、こうあの文判決というのでそこでこう あのえ何が基本設計かもえそれはこうあの 原子力安全委員会の裁量であるという風な ことを言ってるわけですね。で、裁判長は それを意識しまして、え、要するにこう、 あの、え、規制委員会の方でこれが、え、 この問題は基本設計の問題ないということ を、ま、当然あの検討して決定をしたの だろう。で、そうすると、ま、あの、何が こう、あの、基本設計かというのは、こう 、あの、え、ま、要するに基準から一義的 に明らではなくて、当然その規制委員会が 決定したことについてそれが合理的かどう かということを、ま、検討して判断する 必要があるわけだから、今の最高裁のね、 文字判決に合わせて、え、要するに規制 委員会の裁量の範囲なのかどうか、それと も裁量範囲を逸脱乱用しているのかという ことについて、ま、検討しようということ で、え、裁判の方からですね、国の方に、 え、この、え、 要するにレッドセル問題がこう、あの、え 、基本設計ではない。要するに今回の変合 許可でこう、え、審議する必要がないと いうことについて、え、規制委員会では 事実としていつどんなことを検討して、 どのように決定したのかということを 明らかにしてくれということを宿題出して いたわけですね。で、してこう、あの、国 の方が、え、前回のですね、書面で、え、 結局、ま、最初に私の方でね、こう事実は こうだよっていう風に言っちゃったところ から分かるように実際はこう何の検討もし てないし、何も考えてなかったわけですね 。で、え、裁判所からですね、こう、あの 、ま、実際いつどのような検討をしてどう 決定したのかということを聞かれたのに 対しては結局のところ、え、審査会で明治 的にこう、あの、えっとですね、住民書面 としてはですね、さすがにそこまで はっきり書けなかったのかもしれません けども、住民書面の表現では、え、本件 事業変更許可申請を審査においてこれらを 審査事項とせず、これらの設計及び工事計 え、認間の審査事項に関連するものとして 設計及び工事計画、え、認可の段階応じて 確認するものとしたことに不合理な点は ないということだけ書いてきたので、え、 私の方で前回のこう、あの、え、進興協議 の場でですね、え、今、今のこのですね、 国の住務書面のこの21ページのね、事柄 について、ま、結局国の方ではね、いつ何 をやったについてはパブコメに対して回答 したしか書いてて、え、どこのどこのです ね、こう適合性どうしたということは一切 書かれてないということから考えて、 要するに、え、審査会で明治的に議論をし たり決定したことないということで よろしいでしょうかと。もしあるんだっ たらこうあの、え、どの適合性審査会で 言ったが技力を示していただきたいという 風に求めたとこの法の大理がございません という風にお答えになり、え、そして、え 、今度はその規制委員会の決定として、え 、文書でこう、あの、え、明事に決定した ものはあるのなら出してくださいと言っ たらやはりございませんという風にお答え になりましてですね、要するに裁判所の前 で、え、規制委員会としてはこう、あの、 この問題についで、適合性審査で、え、 検討したこともないし、明確な決規制委員 会として検討したこともないということを 、ま、裁判所の前で、ま、白除したという か、言わざを得なくなったという状態に なります。で、ま、現状はそういう状況で 、え、ま、要するに今とにかくで、あ、で 、で、ごめんなさい。もう1つ、あの、 もう1つ今度はだから、えっと、前回 こないだの時にこう、あの、言ってきた こと で、もう1つはその今、あの、基本設計か どうかの問題については今言ったような形 で裁判、裁判所は、裁判所はね、結局こう 、あの、国はちゃんとうち、ちゃんと合意 的なこう、あの、検討して決めたならそれ はそれで再範囲内だろうと、ま、認めて あげようということだと思うんですけれど も、そういったことで投げたみたい実はこ 何も検討してないということになって しまったわけですけれども、それともう1 点言ってきたのは今度は現の方が、え、 セル問題について、え、ま、1つにはこう 、あの、そもそも耐震補強が必要かどうか というのはこうまだ定まっていないという か、先ほども言いましたように、ま、 どうせこう、あの、え、計算方法を変える とか、それからこう、え、評価基準を 変えるとかして、え、クラで持つという、 あの、計算に、ま、そういう、そういう ことにしようということで、ま、一生懸命 やってるわけですので、ま、そうしてやる という風に、ま、さすがにそう言い方して ませんけど、事実上そういうようなことを 、ま、言っていることは1つと、それから 現の方がもし本当に補強工事が必要になっ たら、え、徹底してこうなんかそのセルを 洗浄して人が入れる、ま、入れるところ まで放射線を下げるという風に1個、ま、 宣言するような、え、署名を出してきて、 国の方は、え、ま、それを引用してもし そうなったらそう対応する と言われてるということと、今一体にその、え、なんて言うんですか?それは基本設計じゃないんだからこの裁判には関係ないなということを、ま、言い続けてるとこんな状態が現状になっています。えっと、こんな話でいいですか? はい、ありがとうございまし。ああ、ごめんなさい。顔だけの。はい、上。はい、ありがとうございます。お、え、サバの流れ、ざっと説明していただきました。 えっと、ちょっとじゃ、僕、僕の方でさっき出しほびれた Aをちょっとだけやりますね。あの、 [音楽] あの、具体的な場所もちょっとだけ知っていた方がいいと思うので、えっと、あれどこ行ったかな?かな?これか。 [音楽] 少し さっきのあの基本的にはさんがお話しして くださった中身のもう少し具体的な話を いくつかだけちょっと説明しとこうと思い ます。えっと、最新不足だけども、 最新不足だってことが、ま、予想されるん だけども、えっと、補強工事ができない 汚染、できない場所にある汚染された基地 というのリストというのを、あの、以前 からちょっと作っておりました。これは あの、さんさっき説明しちゃうバック チェックの資料とかそれから、え、 ストレステストも同じ、ほとんど同じ内容 ですけども、そういうものをから引っけし たものです。えっと、そういうもののいく つかの連きはですね、えっと、分離って いう心にあるで、え、ここのに越してあっ て、ちょっと細かい字で見にくいと思う けど、1番上に高レベルの範囲の脳子空間 Aというのがあって、そのそれを横に ずっと流れて見ていくとですね、えっと、 王力費が0.91となっていて、えっと、 この評価基準基地に対する8のことを今力 低い風に書て言っております。で、えっと 、評価基準値の方 よりも発生値、これ地震が起きた時の王力 の発生値ゲストでもこれが評価機を超えて しまったら壊れる壊れてしまっても おかしくないよっていう、そういうことを 意味していて、え、どちらの数値も日本原 公開していないんだけども応力費だけは 出していて、え、応力費っていうのはこれ は0.91という数値を出してきてます。 え、だから1を超えからこれが壊れるので 、え、10%も余裕がない状態だという ことです。これは合意和しての和かと言う と、えっと、450 って海外の450新外確金の赤いがこの 0.91って赤なのでち700があるん だったらどうなるかって言うとなんかこれ 簡単に超えてしまいそうじゃないかって いうのがあの調べていて色々分かったこと なのであのこういうことをだんだん問題 化してきていました。え、そういう危器が いくつかあってここにリスクに上げてるの はこの分離やここにあるものでもこの くらい、え、極い 費が大きい ものですっていうことです。していこう この汚染された場所って言ってる汚染の 具合がどのぐらいかっていうのはあまり ちゃんと公開された資料がなくてですねえ といくつかの情報から推計してるものがあ ものがあります。それはあきるものがあり ます。これはあの分離、今の分離あの高 レベルの配管今まさにあの耐心性が低いと いう結果その危機の話ですけどもそこで ですねえ 温度系を交換する作業にですね、え、中の 肺液が漏洩してきたっていうそういう事故 がありました。登録機をその のえっと 放射のレベルですけどもあの それがですねえ これを この場所だからそのほえっと容器の中の ものしこの25/アーっていうそういう 明り掛けが公開されてるんですけどもそう いうもののえっと1メイクルコンク 壁を経てそこ側で、え、作業している状況 をこの説明しています。え、これ上から見 たが面ですけど、その時作業しける途中で ですね、えっと、汚染を発生しまして、 この青い場所、え、どれくらいですかね? ま、2m幅が2mないから、1.何メかの 四方ぐらいに、え、 汚染のミクとしては1メ、あ、1cm 710ベクレっていう、これはかなり いろんなものがそのけれどそこ側で作業し た瞬間にも発生するようなそういうような 場所がであの作業を行っていました。 えっと、この場所を開けの どこかと言うと、え、こ左側が北になっ てる。これ図ですけども、こにあって、 えっと、さっきのこのですね、このセル壁 の破壊に引、え、石、このセル壁があって 、その下側のこの場所を次に今書いてるが これなんですが、 ま、こんなうちにあるその場所のこの くらいだというだっていう、そういう情報 しかここ公開さなきゃいけなくて、え、 さっきのあ え、日本原連がこないだの裁判で出してき た資料の中に一部、え、中世線のモニター の原価っていうのは結局来てるんですけど 、あのメモリが入ってないんで実際には どのくらいの傾向かってのあの全然明りに はされていないそういう状況ですけども あの なんて言うんですかね。と最初にがめされ たところのでように、え、この毎 250cベルト という光線量のものがすぐそこにある壁 をけて 作業するのがやっとでやってこのセルの中 に入ってすぐそばで何か作業するってのは 難しい場所があの最初工場ではあちこちに あるということをあ 決め引き取ります。ちょっと的な情報だった。いい情報ですね。 これ写真はないのか? あ、写真はない。公開されてない。 はい。はい。 だからあの今の映画だけがあるだけかな?今のところ。あ、こき島しました。 これは えっとはい。ああ、もうなんかどうぞ。 ちゃんとあ、これはち要するに地上に置いてあるっていう感じなんですか?この濃縮とは。あ、縮感はあの高さですか?これはあのね、こういうちょっとはき、あ、もう 1 回出しますね。ま、これ代表記出してる特にこれがこれだけが特別あのべ場所てわけじゃないんだけども、えっとこれですね。 この これは分離開明け物の地上2回地上2回 部分にあるこのここにこの2つ並んでげる aとbって2つ並んでげる法のうちのです けどそこでえ の今話です の写真は検証の時映した写真が1枚残って ます後ではいあ あ、農縮の場所のはあるけど、その現場写真っていうのはないので なんかしたそのこの事故の時の 記録というかないというそういう意味です。さっきあ あ、現場写真がないね。 えっと、ちょっとじゃあ今、えっと、後からの補足のことも含めて、えっと、じゃ、皆さんの方から質問があれば伊のさん、 あとはごめん。 あ、ごめんですか?はい。やりますか? あの1 つあの説明を飛ばしてしまいましたけど、 あのさっき結局行政訴訟であのあくまでもその基準に違反してるということがあのポイントポイントというか少素をさ、あの分けるポイントになるんですよ話をした上でであのこ現在はこうあの災害の防止障がないものとして原子規制 委員会が定める規則に適合するこというのが件になってると話をした上 で、その規則の中身を言うの忘れました けれども、あの、その規制委員会のこう、 あの、規則の中にですね、え、 えっと、安全機能を有する施設はその健全 性及び能力を確認するためその安全機能の 重要度に応じ 、え、最小施設の運転中は停止に検査また は試験ができるものにならないという規制 と、それから安全機能を有する施設はその 安全機能を健全にするための適切な保守 及び修理ができるものなければならないと いう規定がありますよと。で、え、まさに こうあの安全機能を有する施設 その安全機能には耐震性も含まれているの でその安全機能を健全に維持するための ための、え、適切な保守及び修理ができる と。それは基準指度が上がれば当然それを こうあの、え、基準指導に耐えられるよう な、え、耐えられる状態維持するための、 え、修理ができることがこう、あの、元々 こう、あの、規則に入ってるじゃないのと いうことでありまして、で、ん、だから こう我々の方は1つには基本設計と異用が 言う前がとにかくその現在は、え、この 規則に適合することが、え、許可の基準な んだから、それに違反していれま、こう、 あの、ま、基本設計と言うが言う前が関係 なく、え、そ、違反じゃないかという主張 をしており、また同時にあの、その規制 委員会の規則は健康のためにこう、あの、 審査基準として定めてるんだから、まさに それは基本そのものだろうという主張をし ておりまして、で、それに対して政委員会 の方が多分そこで、そこで逃逃げに入って いるのはなぜかそこにいう安全機能に最新 含まれないという主張を、ま、してるわけ ですね。ま、そこについては今度文の読み 方ってまたそれはそれで、え、法律化同士 のですね、こうなんか、え、なんて言い ますか、修字学的なというか、そういう 議論になっていく話ではありますが、ただ 常識的に考えて、え、対震機能、耐震性が 安全機能に含まれないということはありえ ないと思うわけですね。まさにあの、基準 に振動に耐えられる。それでもこう、それ で、それでこう、あの、なんて言いますか 、安全、安全にこう、あの、止められると いうことを要求してる施設なわけであり まして、え、まさにそういう安全機能を 有する施設を中にその、え、対心、耐震性 というのも含まれるということ。だから そこはまたね、次の書面でこうまた前から こうそんなの含まえ漁り前だろうと一緒し てるんだけども、ま、またそれ繰り返す ことになりますけども一応、え、国の主張 です。こちらで言ってるその、え、要する にそれ、それに適合しなかったらこう、 あの違法でしょっていう主張とそれから それに対して国がどう逃げを図ってるかと いうことについてはそういう論点もあり ました。 も以上です。 はい、ありがとうございます。今のちょっとびっくりな話というか、ま、安全機に対心性が入ってないけど、ま、どう考えても通らない話があの だと思うんですけどね。 ちょっと、ちょっとあんまりですね。はい。 えっと、今1時間ほどお話ししていただい て、えっと、色々と分かったことも分かん なかったこともあるかと思いますが、えっ と、ご質問のある方は何かの、えっと、 意思表示していただいて、え、なんか レアクション処見上げるとかしていただい て、え、ください。 さん、ちょっと聞いて、聞きたいことあるよとか、もう確認したいことあるところでもいいと思いますが、どうぞ皆様から。 あ、すいません。騒いです。 あ、井さんど。 あ、伊藤先生、今その検査とか修理っていうのはその基本とか詳細設計っていうのとはか関係ないって考えていいんですか? あの、2 つのレベルで議論をしてるつもりなんです。 で、あの、1つは、ま、あの、どうしても 裁判所はね、あの、最高裁のこう、あの、 え、ま、い方判決という、イカ判決、それ から文じ判決かなですね、基本的に やっぱり最高裁の判決に、ま、縛られると いうか、あの、それを意識するので、ま、 その最高さ言ってる気温設計という話に 乗っかったとしたって、ま、それ1つには だからそ、ま、昔のだって安全審査指針も そうですけども、そもそもその、ええ、 規制当局がその安全審査をするとかのため の審査するために指針を設けてるわけで、 その指針の内容ってのは当然基本設計 でしょっていうのは1つですね。それから もう1つは、ま、そもそもだから最高イカ 案件こうは福島事故前の、え、規制原子と 規制法の要件が変わる前の判決なんですね 。先ほど紹介した福島事故後に、え、腰島 事故後にこう、あの、 基準自体法律上の原子規制法の許可要件 自体が変わったんですよね。で、変わる前 はこう災害の防止支障がないことというの があって、それは抽象的だからあのなんて 言いますか、基本部分と詳細部分と両方 現実にあるでしょうみたいな話で、え、 そのその 災害防止主障がないことって言われてるの があのその安全性のうちの基本設計部分な んだというようなことをま、あの最高裁と か解釈で言ってたわけですね。え、それに 対して、え、福島事故後は、え、さっき 言ったようその、え、災害の防止と支障が ないものとして規制委員会が定める規則に 適合することというのは直接にもう要件 そのものなんですよ。そうすると規制委員 会がそれそのために定めた規則に今のこう あの、え、要ですね、試験、ま、試験とか ね、保守修理とかできることっていうのが もう規則の規則そのものなんだからこれは とにかく変更許可の基準そのものなんで、 それを基本設計で言用が言う前がとにかく それが原子労働規制法のね、許可要件なん だからまさに変更許可の、え、対象である ことあ、もう見るまでも考えるまでもない でしょって主と一応2段階にやってます。 はい、ありがとうございます。 他の中からいらっしゃいますか?えっと、 反応あるかな?このない。 あ、なんか最先生が んかなった僕。 うん。井先生ありますか?あの、ミュート外してください。はい。はい。あ、先生、どうぞ。 今のちょっと聞こえなかったでしょうか?そうす。 うん。あのレッドセル問題がですね、あの行人段階で、え、問題にするということだとばっかり思ってたら、あの、今回出してきた国の準備書面を見るとですね、え、これは使然、塩前のごめんなさい。 [音楽] 塩前確認の一番最終でですね、確認すればいい事項なんだっていうことに変わっちゃったんですが、なんでこなんかこういう大前提の部分を変えてしまったんでしょうかね。 あの、そうですね、 1 つは、あの、先ほどのですね、ちょ、あの、今回こう、あの、ちょっと規制委員会の、え、仮定をずっと追っかけてみて分かったんですけど、 えっとですね、 先ほどですね、あの、受け田さんの発言を受けてこう、あの、出してきた資料が、え、ずれもですね、え、使用 前事業者検査の実施方針というところで乗っけてるんですね。 で、え、要するにあの検査、検査っていうのは結局こうあの、ま、設計はある意味あの、ま、そういうあの補修工事をするんでなければ設計自体は別にこうあの何もこうあの、え、触ることなく、アクセスすることなくできるんだけども、マ差というのはやっぱりなんかアクセスを前提するということになるだ。 でも結局ね、アクセスしないでやるという 方針なんだけども、ま、そういうことも あってか、え、元々現が出てきた資料自体 が使用前事業者検査の実施方針という中で 、え、アクセス困難な場所はこんだけあり ますよということを出してきたということ なので、ま、それに乗っかったという部分 が1つあるんだろうという風に思います。 それともう1つは国の裁判の方針としては 、え、石膏人だと下手したら石膏人でまた 裁判を起こされる可能性はあるんですね。 うん。うん。 確か昔起こしましたよね。 あの、6 箇所で。で、あのでも塩前検査であれば裁判のおこしよがないと言いますか。 あの、起こした瞬間に終わってしまっても訴えるべきがないという風になってしまうという形で塩前検査の問題としておけば裁判で、え、議論する余地がないということ、ま、そういうこいことを考えてるのかなという面もあります。 うん。なるほどね。はい、わかりました。 はい、ありがとうございます。 か、 えっと、ちょっと裁判の話なので、 ちょっとなかなか、え、ついてにくい方
■■■バーチャル核燃裁判(Zoom学習会)■■■
▋録画日:2025年7月18日(金)
報告:「六ヶ所再処理工場のレッドセル問題」
伊東良徳(いとうよしのり)弁護士(核燃サイクル阻止1万人訴訟弁護団)
進行:上澤千尋(原子力資料情報室)
▋六ヶ所再処理工場の高濃度汚染セル(レッドセル)における耐震補強および
通常時メンテナンスが実施できないという問題について、訴訟での論争について解説します。
6月の弁論においては、原告側が指摘してきたレッドセル内の耐震上の危険性について、原子力規制委員会も日本原燃
もまったく取り組んでいないという現状が明らかになってきました。
▋参考資料
3月21日の口頭弁論で原告が提出した準備書面216
準備書面216のプレゼン資料
6月27日の口頭弁論にて被告(原子力規制庁)と参加人(日本原燃)が提出した書面
被告(原子力規制庁)の準備書面
参加人(日本原燃)の準備書面
▋追加資料
伊東良徳さんがレクチャーの中で取り上げた更田氏の発言は下記の議事録の21ページ以降
2021年4月7日 第1回原子力規制委員会 議事録
1件のコメント
核燃料再処理政策は実質破綻しているので、今から3年後から全国の原子力発電所を廃炉にして使用済み核燃料を各原子力発電所敷地内に『ドライキャスク』で有人監視し保管&管理しながら、再生可能エネルギー政策を推進する方が良いと思う。