建築費や固定資産税等、全ての物価が上昇する中、ロードサイド店舗の家賃は、なかなか賃料アップの更新ができていません。これからテナントと契約をする家主が、最も効果的な、賃料アップができる契約を教えます。

店舗Bの田島ですで宮山さん今日はどんな 質問でしょうか [音楽] まそうですよねま本当に最近は色々なもの が値上がりしてますよねで私はラーメンが 好きなんですがまなかなか最近は 1000円以下で食べられるラーメンが 少なくなりましたで先日大阪のビジネス ホテルに宿泊したらま1泊3万円でもう びっくりしていますまや主さんからすると ま家賃の値上げを要求したくなるのもま 当然な気持ちだと思いますま今日はま家賃 の値上げま賃療の増額請求について話をし たいと思いますま賃療っていうのはま賃と 賃借人との間の合意で決まるのが原則です のでま賃療の変更をするにはえまず賃借人 との間で話し合いをすることになりますま 実際バブルキコはま特にコロナ禍の後って いうのはま多くの店舗でテナントの方から 値下げの要請をされてで安さんが承諾 するっていう形でま陳料の値下げが 取り決められてましたで逆にま昨年からま 色々なものが値上がりをしていますま矢主 さんとテナントの間でま賃療の値上げを 話し合いで取り決められないかって考える のが普通ですまところがま私の知る限りで はま賃の値上げを承諾したテランとまこう いう例をでまだ知りませんまこれだけま 色々なものが値上がりをしてるのにも 関わらずですま法律ではま話し合いによっ てま賃借人と値上げの合意ができなかった 場合でもま借地借法上ま一定の要件を 満たす場合は賃療増額請求が認められてい ますま借地化法32条1個によるとま十然 の賃療が不足になったことは要件とされて いますま具体的には土地建物に対する素税 その他の負担の増減土地建物の価格の上昇 低下まその他の経済事情の変動金乏同士の 建物の診療との比較でその他の事情ですま このような事情が考慮される期間っていう のはま最後に人療の額が決められた時点 以降っていうことになりますまただしま 建物の賃借を増額しない旨の特約がある 場合っていうのはまその間の賃療増額が できないことになっていますまけれど増額 請求が認められるからといってま相手方の テラントはそう簡単にはその増額した賃療 を支払ってはくれないと思いますま テラントが賃療増額請求に応じなくてま 従然の賃療しか支払わないまこのような 場合はま裁判所の手続きを利用することに なりますま賃療の増額請求についてはま 調定全地主義が取られているのでま原則と して巻いきなり訴訟を提示することはでき ませんでまずは頂点を申し立てることに なりますまそして頂点が不正率となった 場合は最終的には訴訟で解決するまこう いう風になりますまただ訴訟になった場合 にはま弁護士費用の他にも不動産鑑定費用 もかかってくるのでま措司を定期して再算 が取れるかどうかっていうのはま十分検討 する必要がありますで実際私のお客さんの 中でま陳の値上げを要求してま頂底や裁判 になったっていう方はまだおられませんで これはバブルーを30年以上に渡ってま 賃療の値上げていう局面になったからだと 思います今後はま僕から値上がりが予想さ れるのでま人流の値を求めて調底や裁判ま こういう例も増えると思います [音楽] ますでに契約してる人じゃなくてまこれ からテ段と契約しようとする矢主さんはま 家賃の値上げのためにま2つのことに注意 することが大事ですま1つは診療の値上げ を建物賃貸契約書に明記することですま 例えばま賃療は3年ごとに3%上昇するま といった具合ですま今まで契約書で多かっ たのはま賃療は3年ごとに協議するまこう いうものが多かったんですけどま値上げの 金額や割合を明記しますまただ現在のこの 時点ではなかなかこういう契約を飲んで くれる手っていうのは少ないと思われます でもう1つま賃療の値上げに有効なのが 定期借貨契約ですま今までの話っていうの はま普通賃貸借契約を前提としての話なん ですけどま定期建物賃借契約を結んでいれ ばま更新ではなくて再契約になるのでま チェンはま大幅に改定することも可能と なりますま実はま過去の動画でまこの ロードサイド店舗では定期借貨契約って いうのはまやらしさにとってあまり意味が ないまこういう動画をあげたこともあり ますでそれはその動画をあげた当時って いうのはま今のようにま色々なものが 値上げをしているっていうまこういう状態 ではなくてま江さんの方からペナントに 待機を希望するっていうことがあまり なかったからだからこういう定期シャッ貨 はロードサイド店舗には向いていないって いう動画をあげたことがありますまけれど も今療の値上げまこの点に関して言うとま 定期借貨契約っていうのは大変有効ですま 賃借人とすればま定期借貨契約を結んで いるのであればま再契約時の設定賃理を 受けれるか否かの判断となってま高すぎ るっていう場合にはま他の物件を探して いくまこういうことになりますまこれから もこの動画チャンネルではまジ主さんに主 さんに役立たつ情報を定期的に配信して いきたいと思いますまよければチャンネル 登録をお願いしますまた動画に対する質問 などがありましたらコメント欄にコメント いただけますとコメントを返信させて いただきますで概要欄に当社のホーム ページメールアドレスの方貼っておきます のでまそちらの方にメールをいただいても メールを返信させていただきますま実は 先週当社のホームページをリニューアルし ましたでもし興味にある方は一度どんな ホームページになったか見てみてください お

株式会社TENPO be
ロードサイド店舗による土地活用、居抜き物件活用、収益物件をご提案します。当社ホームページはこちら。
http://www.tenpo-be.co.jp/

メールでお気軽にご相談・ご質問ください。無料でお答えします。
jim@tenpo-be.co.jp

動画で取り上げる内容のリクエスト、質問などのコメントお待ちしています。

オンラインコンサルティング (55.000円・税込/1案件、1回30分を5回程度)
具体的な物件について、提案書、契約書、建物プラン等、ご質問に対して
オンライン(メール、電話、Zoom)で回答、アドバイスをします。

個別案件のご相談もお受けします
当社報酬規定
・面談による個別相談 50,000円(2時間程度、別途交通費)
・ロードサイド居抜き店舗のテナント紹介 仲介手数料として家賃の1ヶ月分
・ロードサイド事業用定期借地のテナント紹介 仲介手数料として家賃の1ヶ月分
・その他コンサルティング業務は、コンサルティング契約に基づく報酬

田嶋也寸志
奈良県大和高田市出身
教育大学出身で幼稚園教諭を目指していましたが、残念ながら教員採用試験に失敗。
たまたま就職した、大手ハウスメーカーでロードサイド店舗の建築営業を担当。
ロードサイド店舗の魅力にとりつかれます。
建築受注にこだわらずに、土地活用コンサルタント、居抜き店舗活用を提案するために、
自身で不動産コンサルタント会社、株式会社TENPO beを設立。

趣味は、学生時代からサイクリング。
日本中を自転車で旅しています。
全都道府県走破を3度達成。4度目に挑戦中です。
サイクリングでの、ひとり旅動画は、こちら
https://www.youtube.com/channel/UC0yBJkWeaKvdFziNgHIM9Kw

資格
公認不動産コンサルティングマスター
商業施設士
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
販売士2級

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