自転車の運転 「自転車の酒気帯び運転」「ながらスマホ」について

皆さん、こんにちは。はやです。今回は 自転車の話をしたいと思います。えっと、 自転車、ま、乗り物ですよね。で、運転 免許が取れなかったその昔 、小学生とか中学生とか、ま、さらに 大きくなって高校生の頃ですね、自転車 しかありませんでした。自転車に乗ら なければ頬ま 、運転免許証がなければいわゆるエンジン がついた乗り物には乗れなかった。電動 自転車っていうのを、ま、存在はしません でしたし、ま、もっと正確に言うなら電動 アシスト自転車ですからベースは自転車 ですよね。あくまでも坂道とかあの一定の 負荷がかかるような場面でモーターが アシストしてくれるっていうのが日本の 法律上道路を走れる自転車ということに なります。 えっと、今だともうちょっと便利な乗り物 で便利っていうか、あの、キックボードと か その法律の隙間をついたようななんかあの 動力源がくっついているサリトでいわゆる 50ccのエンジンが付いてるわけでもな いっていうような、まあ、そういうものも 存在しますが、それでああの、 ちょっと自転車について2つ話したいこと があります。そのうちの1つが、ま、今回 の動画で話をするところですが、道路交通 法、同行法、ま、いわゆる道路を走るん だったらこういう法律を守りなさいよって いう法律があります 。で、これでですね、去年の11月、令和 6年11月に実は改正があったんですよ。 改正道路交通法ですね 。で、これは今現在、まあ令和7年の5月 ですね、すに実施されてい るっていう話なんですよ 。で、 その1つが自転車の式帯 運転式帯です。だけ良い 運転とまあ確定状態のちょっと手前って いうレベルですね。で、 その状態で式帯運転をしますと3年以下の 懲役または50万以下の 罰金ということになっています 。はいっていう感じなんですけれど、いや 、今まで存在しなかったんですよ。これ 存在してなくて、私自転車そのものはもう 何十代ってこう乗り継いできてまして、 自転車は結構好きなんですよ。ま、PNX とか変な自転車も変な自転車っていうか、 あの、競技用の自転車も含めて結構乗って おりました。持っておりましたけれど、 酒酔い運転が禁止 ってなった時、もう10年も経つんですか ね。その時にもう手元に持っている自転車 はすっぱりと売り払ってしまいまして、 もうね、自転車はね、その時から乗って ないんです。乗っていなかったんで、気が つからだった。この今回の11月の改正 っていう の前はね、本当にね、酔っ払ってて乗って いるとあの罰金っていう話だったんですよ 。これが今もうちょっとしたほよい加減で まだいけるかなっていう状態で乗ったとし て も3年以下の懲役もしくは罰金 50万これどういう話かと言うと罰金って いうの を拒ばみ続けると懲役になるんですよ。 [音楽] 一般犯罪者ですよ、これ 。いやね、こうなってくるともうね、自転 車には乗れない。無理って思いましたね 。うん。まあ、自転車は乗ってなくて 良かっ たかなっていう話ですね 。で、やはりもう1件令和6年の11月に あの規則として乗っかったもの が自転車運転中の長らスマホっていう白物 なんですよ。これ も5万円以下の罰金だったんですよ、今 まで。その11月までね。で、11月から は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の 罰金超懲懲役はいって感じだよね 。あの長らスマホです。具体的にはスマホ の画面を見ながら運転してるっていうのは 100%もう言い訳の仕様がない。問題は このスマホをこのハンドルとかにくっつけ てる部分の話なんですよ 。やっぱりね、あの、ま、大体地図アプリ だと思うんですよ。地図アプリを。さて、 次のところ、どこまで行けばいいんだと 思った時に走ってる最中に見てしまったら 長らスマホなんですよ、これ。いやね、私 ね、バイクにスマホを、あ、バイクって あのもっと大きいバイクね。大きいバイ クっていうか、エンジンついてる普通の でかいバイク。それにスマホをつけないっ ていう1番の理由がこの長らスマホなん ですよね。 いやね、このね、長らスマホマホっていう のもね、去年の11月の段階からもうね、 罰金の対象になっちまってるっていう話な んですよ 。いやね、これはなあ 、今 私、まあ、年齢はちょっと60近いような 59歳っていう年齢 で自転車がなくても、ま、全然生活できる んで、あの、ま、これはいいかなっていう 風に見送っておりましたが 、この運転免っていうのも体がこうやって 動くからっていうのが大 前提ですよね。もうそのいわゆる結格事故 例えばあの視野が狭くなってしまっ たあの体があのもうしびれるようになって しまった眠舞いがもういつ突発的に起こる か分からないとかっていわゆるあの結画 事故っていう部分ですね。それに [音楽] あの該当してしまった場合視力だって何か の強い衝撃を受けたり、ま、傷ですねが ついちゃったりしてもう明らかにドロップ してしまうっていう可能性だってもうある わけなんですよ。こうなって運転免許所の あの条件のレベルで済まなくなっちまった 時はもう免許の更新ができないしその状態 になった段階でも免許所はもう返さないと どうしようもないです。 な体の状態で運転したら危険あまりないっ ていう話になりますんで、そうなると移動 手段とし て、ま、多分ね、自転車に行くしかないん ですよ 。じゃ、そうなってくるとこの自転車って いうのをちゃんとあなたは乗れますかと 言われてもいやね、今の法律通りに 乗るっていうのはね、ちょっとね、 よっぽどね、勉強しないとついていけない 正直っていう感じに今はなっております。 あの、ま、自転車をお乗りの方、ルールを 守っ てうんと自転車にお乗りください 。ご視聴どうもありがとうございます。 アーテアンでした。

自転車の運転 「自転車の酒気帯び運転」「ながらスマホ」について

令和6年11月から〜道路交通法の改正により
・「自転車の酒気帯び運転」
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」
 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 (それまでは5万円以下の罰金)
と、なっています。
自転車を運転するときは、交通ルールを守って安全運転を心がけてください。

作品番号 はたやん1160
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新企画
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