(法令違反疑い:【説明読んで】中央区湊付近) 自転車寄らない通行 (東京都;一丁目)
東京都中央区湊一丁目付近で、2024年8月~9月に撮影しました。道路の左側端に寄らないで通行している自転車について、道路交通法18条1項違反と思われます。
(法令情報) 道路交通法:昭和35年法律105号
(参考) 同法18条1項(一部略)「車両..は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、.. 特定小型原動機付自転車及び軽車両..にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、..の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。」
動画の内容について:[元撮影動画から片を切り出し(切り出してできたのが第1片)、さらに第1片から片を3個切り出しました。第1片~第4片の順に示します]
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