岩倉市議会令和6年3月定例会 総務・産業建設常任委員会(3月11日)②
休憩を閉じ再開いたし ますそれでは議案の審査に入り ます始めに議案第6号岩倉市自転車活用 推進計画検討委員会条例の制定につい て議題を議題とします当局の説明はいかが いたし ましょう当局の説明を省略し直に質疑に 入ります質疑はございません か大野委員え今回のあの自転車あ岩倉市 自転車活用推進え計画検討委員会上での あのではですねこの中ではですねあのあの ま本もえ自転車道というものを設置に向け て検討を含めるということも考えると今 までちょっとあまりえ歩道が狭いとか いろんなことだったんですがあのそ含めて 検討するていうことでいいよろしい でしょう か都市整備家整備グループ備プ整備 グループ長はいあの今ご質問いだきました あの自転車道ですねあの自転車道とああの 車専用通行隊っていうものもございますの であのそちらについてもあの合わせて市内 でえっと道路についてどのようなえ形で 整備していけるのかっていうこととあと あの多分あの鉄道駅があの中心になるま 商業施設もそうなんですけどそちらを中心 にまネットワークを形成してくっていう 観点でえ計画の方立ててまいりたいと思い ます野委員すません4条で えのことでえ本会議でもお聞き質問させて いただいて人数は分かるんですが各種団体 の代表者というのはえどのような団体を 計画されてるんでしょうか 整備整備グループ長はいあの第4条の組織 の方であのま第2項ですねあの一応あの次 に掲げるもののうちからま市長が移植 するっていう形で規定をさせていただいて おりますあの今のところはこのあの式権を 有する方とかあの第2号であの一般留学 自動車自動車運送事業者とかあのこの方に ついてはあの今検討中でございますあの 検討中及びまあの脱進というか紹介中で ございますであの3号4号につきまして あのこちらの方はもう具体的にあの一目 近接事務所庁とかあの江南検察所長とか ございますのでまこちらの方はもうあの 合わせて依頼の方はしているところで ございますあとあの各種団体の代表者とか あの教育関係機関の代表者とかにつきまし てもあのこちらもあの今アプローチの方し ている状況でございますのでまだちょっと 決定はしていないんですからあの今ここで は少しあの名言の方は避けたいと思います あと市民の代表者につきましてもあの こちらの方はま4月以降にあの公募ないし
あの市民登録制度とかを活用しながらあの ま選抜先選抜ってかあの選定していきたい なと考えておりますよろしくお願いし ます木村 委員 はいえっとま代表質問やえ本会議の原案 質疑もありましたのでえだいぶま中身に ついてはあの理解できてきてるとこであり ますがまそもそもこの平成28年に作られ た自転車活用推進法の趣旨と言いますか えまそっからこの自転車活用推進計画を 作るというそういう流れになってえ国の 計画権の計画があるという風だという風に 思いますま倉市は あのえ姿勢方針にもありましたように自転 車に関わる交通事故がえ県内でも多い傾向 にあるということでそういった点ではあの 岩倉の特徴を入れたあの計画ができるのか なという風には期待してるとこであります それでえっと国とか県の計画のえま ちょっとあのなかなかこうパッとこう 分かりやすく言うのは難しいかもしれませ んけどえどういうような計画になってるの かというところをえ教えていただきたいと いう風に思い ます整備グプ整備グループ長はいあの今 あの国と県の方であのそれぞれ計画の方は あのこの自転車活推進法に基づきあの策定 の方はしている状況でございますあのほぼ あの国と県の計画目標もあの4つずつ持っ てましてでそのうちの政策についてもあの ほぼあの国が立てたあの計画に基づいて県 の方が立てているっていう状況でござい ますのであの目標も4つございますで4つ の目標というのがま目標1つ目があのこの 都市環境ということであのこちらの方で 先ほどあのノイさんからもご質問いただき ました通りあのネットワーク計画とかあの そういうハードの部分とかあとそういう ものもあの規定をしている状況でござい ますで目標の2つ目が健康ということでま あの自転車あの自転車につきましてはあの まやはりあの足でこんであの健康につがと いうことでございますのであのそちらの方 もあの着目してあの健康に基づくこ政策の 方を打ち立てているい形になりますで目標 の3点目につきましてはこちら観光ですね ちょっと本誌につきましてはなかなか観光 こう自転車自転車を活用した観光って なかなかあの見出しづらいかなと思うん ですけどあのま国とか県につきましては このサイクルツーリズムですねまそういう 促進をしてあの自転車のこうなんて言うん ですか観光においてももうこう促進を図り たいとしておりますで最後の第4点目って
いうことでまこちらもあの先ほどの陳情で も色々とあったと思うんですけど安全と いうことであの自転車事故のない安全で 安心なま社会の実現ということでま国の方 であのコロナでえやはりあの自転車の活用 が増えたっていうことでやっぱり3を避け るっていうことで自転車通勤を始めた方が あの増えているっていうことあとなんか あのUbereatとかそういうものも やはりはうん進展してきたっていうことで これにつながる自転車事故がま増えてき たっていうことでま国と県の計画につき ましては一応その4つの目標でそれぞれ 政策まあの国にしてみればあの22の政策 がございまして県につきましては20の 施策が合計あるっていうところでまその辺 は政策があの成り立っている状況でござい ます野委もう1点だけ確認させてください 愛知県さんは愛知県さん剣道はね剣道で 多分整備されると思うんですけどえそれ この岩倉市の計画は 含めた形で計画を作るのか剣道は除くの かっていったところはどのような形なん でしょう か整備グループ長はいあの今委員さんの 組織の中であの愛知県の一ス事務所長さん もあのご参画いただこうかなとあの所長 さんかそのますいませんあの移植を受けた 方なんですけど参画いただこうかなとあの 検討さしてるとこでございますのでえ当然 あの剣道とあとあのま市内には国道も ございますので国道も含めた方たちでま 市内の道路ですねま全てを対象に検討して いきたいと考えており ます梅村委員あ本会議で出てったら申し訳 ございませんがあのさっきの第4条の市の 職員さんていうのはえっとどういった方が 出られるかも決まってるんでしょう か整備整備グループ長はいあのこちらの方 も少し今検討中でございますあの当然あの 都するっていうところでございますので あの建設部のあの建設部長はあの今の ところはえすいませんえ入っていただくと 形で検討はしておりますがその他あの 例えばあの自転車置き場とかそういう観点 もございますので必要に応じてこれから 検討してまいりたいと思っております梅村 委員はい分かりましたあの先ほど言われた 目標もま色々あるもんですからそういった ところもこう少し考えながらのしてあの 出していただけるといいかなっては ちょっと思っておりますでもう1つすい ませんあのまだこれ計画をこれから作る 段階なので分からないかもしれないです けどこう色々聞いてるとやっぱり通行体と
かインフラの整備にどうも入るような感じ もしててそういう予算と言うんですかねお 金の面っていうのはこうある程度つくと いう見込みがあるのかそれはままだまだ 白紙の状態なのかなんかその辺りはどうな んでしょうかはい投整備課長 都市整備課長はいあの1番私もそれですね 計画を作ってえ絵に変えた持ちにならない ようにというのはえ一番気にしてるところ でして実際あの剣道の部分にですねま通行 体を書いたりってなるとこれ県の予算で やっていただくことになりますのであの そちらについてはあの県の方にですねえ 是非もうあのま終わり関内でも居がですね 多分初めてになるのかなと思いますのでえ やっていただきたいということでえそれは もう要望をしていきたいと思いますで指導 につきましてはあのやはりこれ今ま放送 速攻事業のお金がですね少しま原因になっ たりとかっていう部分ありますがあのま 交通安全という部分でですねあの全体的な やはりえバランスの中で極力ですねあのえ そういったものを整備をですねえ早く進め ていきたいなという気はえしておりますが ま現時点ではまだ予算確保という部分では えはっきりとしたものはないということで よろしくお願いし ますあ塚田 員とあの国都県との目標とかも教えて いただいたんですけれども岩倉市の特徴と して外国人の方がとても自転車利用され てるように感じますがえっとこの委員会の 委員でその外国の方外国人の方への えっとそういったなんて言の配慮というか えっと周知というかそういったことはあの 話し合われるんでしょうかはい整備整備 グループ長はいあの本市の特色としてあの 今委員さんおっしゃった通りあの外国人の あの方が多いという形でございます あのこちらとしてはまずもて考えていき たいのがあのやはりあの自転車あの交通 事故が多いっていう今死とした状況が ございますのであのその交通安全という 観点からまずはあの検討していくっていう こととあと今言われたあの外国人の方も 当然自転車乗ってるっていうことでござい ますのであの必要であればあのそういう方 にもあのご参画いただきたいと今のところ は考えているところでござい [音楽] ます他に質疑はございません かないようですので質疑を集結いたします お諮りします委議を省略したいと思います がご異議ございません かご異議なしと認め議を省略します次に
議案に対する討論に入ります討論はござい ません か討論はないようですので直に採決に入り ます議案第6号岩倉市自転者活用推進計画 検討委員会条例の制定について賛成の委員 の拒否を求め ます挙手全員であります採決の結果議案第 6号は全員賛成により原案の通り可決す べきものと決しまし た続いて議案第7号岩倉市行政手続きに おける特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律に基づく個人番号の 利用及び特定個人情報の影響に関する条例 提供提供に関する条例の一部改正について を議題とします当局の説明はいかがいたし ましょう 省略当局の説明を省略したちに質疑に入り ます質疑はございません か木村委員 はいえっと今回のえ条例の一部改正につい てはま定義を追加するということとえ軸の え 改正などが行われるというそういう説明で ありますそれでまえ特定個人番号利用事務 だとかえ利用特定個人情報というものが 定義に加わるということでま具体的に何か こうこのことによって市のえ事務で変更点 があるのかえこういった点について教えて いただきたいと思い ます企画政策企画政策グループ 長はいえ今回はですねマイナンバー4改正 になってえその中でですね別表第2が削除 されたこと及びえ特定個人番号利用事務 利用特定個人情報という新しい定義ができ ましたのでえそれを引用している部分の軸 の改正や定義の追加を行うものですのでえ 市の行う事務についてえ特段の影響はない もの です 他に質疑はございません かないよですので質疑を集結いたしますお 諮りします委環闘技を省略したいと思い ますがご異議ございません かご異議なしと認め委環議を省略します次 に議案に対する討論に入ります討論は ございません か討論はないよですので立ちに採決に入り ます 議案第7号岩倉市行政手続きにおける特定 の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律に基づく個人番号の利用及び 特定個人情報の提供に関する条例の一部 改正について賛成の委員の拒否を求め ます挙手全員であります採決の結果議案第 7号は全員賛成により原案の通り可決す
べきものと決しまし た続きまして議案第8号岩倉市職員の育児 休業等に関する条例の一部改正についてを 議題とします当局の説明はいかがいたし ましょう当局の説明を省略し直に質疑に 入ります質疑はございません かし内容ですので質疑を集結いたしますお 諮りします委員環闘技を省略したいと思い ますがご異議ございません かご異議なしと認め委環闘技を省略します 次に議案に対する討論に入り ます討論はございません か討論はないようですので立地に採決に 入ります 議案第8号岩倉市職員の育児休業等に 関する条例の一部改正について賛成の委員 の拒否を求め ます挙手全員であります採決の結果議案第 8号は全員賛成により原案の通り可決す べきものと決しまし た続きまして議案第9号岩倉市特別職の 職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 関する条例の一部改正についてを議題とし ます当局の説明はいかがいたし ましょう当局の説明を省略し直に質疑に 入ります質疑はございません か木村委員はいえっとま今回は自転車活用 推進計画検討委員会の委員のえ報酬が 加わり投票管理者についての え1日7時間以内の場合の報酬について 規定がされるということでありますそれで 投票管理者のことにお聞きしたいんです けどえっと各選挙においてえ投票管理者の してる職務の時間というのは実態としてえ どのぐらいあるのかえ教えていただきたい と思い ます行政課長行政課長はい えまず管理者はですねえ記述前投票と当日 投票とはあの時間が異なっておりますえ 期日前投票はえ午前8時30分から午後8 時までの11時間半また当日投票はえ投票 上ではえ午前7時から え午後8時まであの多少準備と後片付けと あの投票所の装置投票箱の装置等があり ますのでえ14時間15時間ぐらいですね あの従事しているという状況でござい ます木村委員はいえっとま今回そのえ7 時間以内という場合を設定するという点で いえば今の実態から言うと必要性はどうな んでしょうか教えて ください行政課長行政課長はいえ投票管理 者の方のあの役割というのがですねあの各 投票所のまいわゆる最高責任者ということ で大変重責のある職務だと思っております と合わせて
え えっと選挙員会の委員さんにもですね え管理者の方移植しておりますえ中には ですねえ委員の方でもあのお仕事をして みる方もお見えになりましてえ気前投票の 期間が長いような選挙の場合です と1つの選挙で3回4回ま就実お願いをし ているという状況にもなっておりますまた あの大変長時間でございますのでえ例えば 隊長面を崩されるようなことも想定される こともありますのでえこういった意味で あの立会にの方とま同じような規定を設け たいというものでござい ます他に質疑はございません かないよですので質疑を集結いたしますお 諮りします印環闘技を省略したいと思い ますがご異議ございませんかご異議なしと 認め委員議を省略します次に議案に対する 討論に入ります 討論はございませんか討論はないようです ので地に採決に入り ます議案第9号岩倉市特別職の職員で非常 非常金のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部改正についてのついて賛成の 委員の拒否を求め ます種全員であります採決の結果議案9号 は全員賛成により原案の通り可決すべき ものと決しまし た入って くるジジ休憩し ますい か休憩を時再開します続いて議案第15号 地方公務員法第22条の2第1項第1号の 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に 関する条例の一部改正についてを議題とし ます当局の説明はいかがいたしましょう略 当局の説明を省略し直に質疑に入ります 質疑はございませんかはい委員長須藤 委員 はいあのおさいなんですがえ2020年 うんと令和2年に地方公務員地方公務員の 非常金職員の制度が見直されえこの度その 会計年度職員会計年度任用職員制度がえ 導入された背景となった実態と導入後の 変化について教えてください はい 課長はいえ制度の移行のま経緯ということ ですが え全国的にですねあのどこの自治体も非常 金職員あのたくさん雇用していたんです けど あの色々とやはり課題があったということ でございますまずあのえ任用の課題という ことで え自治体ごとにですねあの色々ま根拠も
違っていましたしえ任用のあ運用ですね 運用の方もあのバラバラであったという ような課題がありましたそれからあと処遇 職名での課題ということであの非常金職員 にはあの期末手当てが支給できませんでし たのでまそういったあのえ課題をですね 解消するためにえ制度を移行したとなって ますはい委員長委員はいえ今回のこの時間 勤務会計年度任用 というのはどのような職員なのかお聞かせ くださいグープ長秘書人事グループ 長はいえこちらのえ短時官勤務の会計年度 任用職員につきましてはあの後次の議案に 出てきますあの常時勤務を要する会計年度 任用職員こちらはあの職員と同様にえ週 38時間45分フルタイムで働くあの会計 年度任用職員になりますがあのそれ 以内それ以外に短い方のあの任用をされる 方を短時間と呼んでおりましてあのえっと 事務職につきましてはあの9時5時でえ1 日7時間の週5日で週35時間で働く方が あの長い最長の方となっておりますので よろしくお願いいたしますはい委員長藤 委員え今回このうんと短時間勤務会計年度 任用職員に勤勉手当てを支給するための あの勤務手当ての基準備それから人事評価 の結果勤務の状況とありますがどのような ことなのかお尋ねいたしますはい秘書企画 課長秘書企画課長はいえっとまず基準備 ですがあの基準備はですねあの正規の職員 と一緒で6月1日とえ12月1日になり ます でえっと人事評価の結果というのはあの今 職員もあの人事評価をやってですね え優秀なものについては あの勤勉手当てですねあの少し上がるとか そういったのはあるんですけどあのそう いったことをですねえ会計年の任用職員に もあの導入するということですそれから あの勤務状況となりますありますけど えっとこちらはですねえその え基準となる期間ですねあのえっと例えば 12月1日を起準備とした場合にはえ6月 2日からですねえ12月1日までのその 期間内のえ勤務の状況ということでえ 例えばあの病気で給食してる場合だとか あとはえ育児休業もそうなんですけどあの そういったえ休みの期間があるとですね 一定あの現実されるというそういうのが ありますんでえこういったものをえ導入 するということであります はい委員長ス委員えこの制度の対象になる 職員はどれぐらいいるんでしょうかお尋ね いたしますはい事グループ長人事グループ 長秘人事グループ長はいえ令和6年度の
当初予算につきましては約あの430名の 会計年度任用職員のあの計上しておりまし てえそのうち短時間につきましては概ね あの310名程度を予定しております はい委員長首委あこの制度が導入されて 対象となる会計 年度任用職員さんがやる気を高める効果が あるのかお尋ねいたしますはい課長秘書 企画課長はいえ今回あのえ勤勉手当を支給 するということになりますとえ子宮子宮の え月数がですね職員と同じえ2.05付と いうであの面としてはえだいぶ上がること になると思ってますあのそういったところ でですねあの今まで以上に責任持ってえ 仕事にですね従事してくれるものと思って おり ますはいいい です他に質疑はございません かないようですので質疑を集結いたし ますお諮りします委員闘技を省略したいと 思いますがご異議ございませんか異議なし ご異議なしと認め委環議を省略します次に 議案に対する討論に入り ます討論はございません か討論はないようですのでタチに採決に 入ります議案第10号地方公務員法第22 条の2第1項第1号の会計年度任用職員の 給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 について賛成の委員の拒否を求め ます挙手全員であります採決の結果議案第 10号は全員賛成により原案の通り可決す べきものと決しまし た続きまして議案第11号地方公務員法第 22条の2第1項第2号の会計年度任用 職員の給与に関する条例の一部改正につい てを議題とします当局の説明をいかが いたしましょう省略当局の説明を省略し 対地に質疑に入ります質疑はございません かはいスト委員え先ほどお答えもらったか もしれませんがこのこの議案のあの常勤 勤務をする会計年度職員とはどういう職員 なのかお尋ねいたしますはいえ秘書企画 課長秘書企画課長はいえ正規職員と同じ ですね1週間のえ勤務時間がえ38時間 45分のえ勤務時間の職員のことでござい ますはいスト員委えこの対象となる職員は どれぐらい見えるんでしょうかお尋ね いたし ます秘書人事グループ長はいえこちらのえ 常時勤務を応用する会計年任用職につき ましては基本的にあの保育職の方になって おりましてあの約50名の方があの対象と なってくるとえ見込んでおり ます他に質疑はございません か内容ですので質疑を集結いたし
ますお諮りします印環闘技を省略したいと 思いますがご異議ございませんかご異議 なしと認め委議を省略しますにに対する 討論に入り ます討論はございません か討論はないようですので対地に採決に 入ります議案第11号地方公務員法第22 条の2第1項第2号の会計年度任用職員の 給与に関する条例の一部改正について賛成 の委員の挙手を求め ます種全員であります採決の結果議案第 11号は全員賛成により原案の通り可決す べきものと決しまし た続いて議案第22号岩倉市水道事業給水 条例の一部改正についてを議題とします 当局の説明をはいかがいたし ましょう当局の説明を省略しに質疑に入り ます質疑はございません かないようですので質疑を集結いたし ますお諮りします印環闘技を省略したいと 思いますがご異議ございません か合異議なしと認め委議を省略します次に 議案に対する討論に入ります討論はござい ませんか討論はないようですのでに決に 入ります議案第22号岩倉市水道事業給水 条例の一部改正について賛成の委員の拒否 を求め ます挙手全員であります採決の結果議案第 22号は全員賛成により原案の通り可決す べきものと決しまし た続きまして 議案第23号岩倉市消防等公務災害 保障保障条例の一部改正についてを議題と します当局の説明はいかがいたし ましょう当局の説明を省略し他に質疑に 入ります質疑はございません か村 委員の一部改正はまあの非常金消防大院が ま あの公務の際に負傷したりっていう場合の 保証の額をま改定するというものでま人人 勧告に基づいて改定されるという風に思い ますでお聞きしたいのはあの消防団員以外 でえ消防作業従事者等についてもまあの 保障基礎額があの変わるということでええ この消防作業従事者等というのがま消防団 以外でま消防作業を従事した場合という ことだと思いますけどそういったケースっ ていうのはえこれまでえ実績としてえあっ たのかどうか教えていただきたいと思い ます総務科総務グループ長総務科総務 グループ 長総務科総務グループ長はいえ過去には ですねあの消防団以外の方で消化活動等に 従事してえ公務災害保障を使用した例は
ございますただあの平成22年度からは ですねあのそういった公務災害保障使用し たえ事例というのはございませ ん他に質疑はございません か内容ですので質疑を集結いたしますお 諮りします印環闘技を省略したいと思い ますがご異議ございませんか ご異議なしと認め委議を省略します次に 議案に対する討論に入ります討論はござい ません か討論はないようですので立ちに採決に 入り ます議案第23号岩倉市消防大院等公務 災害保障条例の一部改正について賛成の 委員の挙手を求めます員挙手全員であり ます採決の結果議案23号は全員賛成に より現案の通り可決すべきものと決しまし た以上で当委員会に付託されました案件は 全て義量いたしましたなお本委員会の委員 長報告の文案につきましては制服委員長に ご一に願いたいと思いますがご異議ござい ません かご異議なしと認めそのように決しました 以上で総務産業建設常任委員会をを閉 いたしますお疲れ様でしたはいお疲れ [音楽] 様
議案第6号 岩倉市自転車活用推進計画検討委員会条例の制定について
議案第7号 岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
議案第8号 岩倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
議案第9号 岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第10号 地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第11号 地方公務員法第22条の2第1項第2号の会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について
議案第22号 岩倉市水道事業給水条例の一部改正について
議案第23号 岩倉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
議案の詳細はこちらのページからご確認ください↓
https://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai/0000006734.html
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